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平成18年1月24日交渉

給与構造改革等に関する交渉の概要
○日時 平成18年1月24日(火)10時00分~12時20分
○場所 第14会議室(議会棟3階)
○出席者 知事部局:柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、
          萬井副主幹
県職労:片山執行委員長、藤縄副執行委員長、山中書記長
現企労:有本執行委員長、谷本副執行委員長、上田書記長  他2名
 
 
<概要>
 
1 給与減額措置について
組合:給与減額措置については、昨年度組合としては了解のないまま条例提案され、可決、実施されている状態であるが、今回の給与構造改革の実施について議論するためには、この状態について、ある程度整理されなければ、議論を進めることができない。
 
  県:昨年11月に行った賃金・労働条件要求に対する交渉の中でも申し上げたが、現在、交渉中である諸手当見直しなどの県独自の給与見直し及び今回の給与構造改革の見直しにより、給与水準に変動が生じることが予想される。このような中で県独自の見直しにより生じる財源の状況など諸般の状況を可能な限り踏まえながら、給与減額措置について引下げる方向で検討を行いたいと考えている。現在の厳しい県財政状況や既に条例により減額期間を3年間と決定されて実施していることを踏まえれば、廃止することは難しい。
 
    組合:「主任・主査等の見直し」、「特殊勤務手当等の諸手当の見直し」は給与カットとは関係のない別ものであり、給与費削減のために行われるものではないというのが、労使共通の認識であったはずだ。
 
  県:給与減額措置は、県財政が厳しい中で、職員の皆さんにお願いして、本年度から3年間減額率も含め議会の議決を得て条例化したものであり、当該減額率の変更に際しては、再度議会への説明、議決が必要となる。「主任・主査等の見直し」や「特殊勤務手当等の諸手当の見直し」はそれぞれ個別の課題として検討されるものではあるが、減額率を変更するにあたっては、それらの影響や職員のモチベーションもトータルで整理して、率の設定を説明しなければならないことは理解して欲しい。
 
    組合(現企労):給与減額措置については、本年度の労働協約の締結交渉の中で、「特例期間中においても、給与制度の見直し、社会経済情勢の著しい変化などが生じた場合には、必要に応じて団体交渉を行う」と覚書を締結しており、形式的に合意の手続きは行っているが、実質は県職労と合同交渉してきた経過からも、また、給与制度等の状況が大きく変わってきていることからしても、今回の交渉においても県職労と同様に交渉し整理を行っていきたい。
 
  県:覚書の趣旨については、組合と同様の認識であり、交渉することに異存はない。
 
    組合:給与減額措置に関して聞いておきたいが、職員の士気の状況について、どのような認識を持っているのか。
 
  県:一般的に考えれば、プラスに働くものではないだろう。ただし、各職場において職員は頑張ってもらっており、給与減額によって住民サービスの低下を招くことはないと考えている。現在の給与減額の状況が続くことがよいことだとは考えてはおらず、可能な限り早急に解消すべきだとは考えているが、三位一体改革による交付税減額などによる厳しい財政状況は給与削減を決定した当時と変わらない状況であり、現実的に減額措置を廃止、又は率を大きく縮減することは困難である。
 
    組合:職員の士気が低下していないのは、本県職員のモラルの高さによるものだと考える。そのモラルの高さに対し誠意ある対応を是非お願いしたい。
 
 
2 給与制度見直しに係る要求書について
組合:国の給与構造改革の内容が不明なため、時期が遅れたが、組合の要求を書面として申し入れる。これに対する回答がいただきたい。
 
      県:事前折衝での打ち合わせにおいても、要求書の提出があるとは聞いていなかったので、十分に準備ができていない面や要求の趣旨がよく分からない面もあるが、順次、考え方をお答えしたい。                            2(1)について
   「わたり廃止」の交渉においてお互い確認した事項であるが、国家公務員の1.種を除いた2.種又は3.種の給与水準との均衡が図られるよう制度設計していくという考え方に変わりはなく、国家公務員との均衡で整理をさせてもらいたい。その際にも申し上げたが、給与構造改革など様々な制度改正が進行する状況の中で、今後の給与水準がどうなるかを具体的に示すことは困難である。年齢ポイントごとの標準モデル給与額を示すことは困難であることは理解して欲しい。
   2(2)について                              
     初任給や若年層の給与水準について課題が存在することは認識しており、そのことは以前にも交渉の中で申し上げたとおりであるが、具体的にどのような措置を講じるのかを現段階で示すことは難しい。初任給格付けの見通しなどの検証にあたっては、民間の給与実態等も踏まえ、人事委員会において十分な調査・研究が必要であるので、十分に検討していただくように人事委員会にはお願いしていきたい。
  2(3)について
   人事院勧告において初任給決定の際の2次換算の改善が報告されていたが、人事委員会規則の改正事項でもあり、国における具体的な改正内容が明らかになった時点で人事委員会において十分検討されるものだと思う。具体的な検討状況等について人事委員会に確認してみたい。
  2(4)について
   査定昇給の基本的な考え方は国どおりであり、原資の枠としては15%が上限とされることになると考えている。ただし、実際の運用にあたっては、課題もあることから、査定昇給の趣旨と併せて職員の納得性の観点も大切にする必要があると考えており、今後、職員組合とも十分協議しながら緩やかに移行を進めていきたいと考えている。
  2(5)について
   年齢による昇給停止措置については現在も国と同じ措置を行ってきており、それで民間とも均衡が図られていたものである。人事院においては、今回の改正にあたっても民間の給与実態の調査結果などを基に構造改革のフラット化した給料表が設定され、併せてその運用方法として高齢層職員の昇給停止を廃止し、その替わりに昇給抑制を行うことにより民間と均衡が図られた妥当なものとなると理解している。
  2(6)について
   国は広域異動手当や本省手当など今回の給与構造改革において創設される手当の原資として4年間の昇給抑制を行うものと理解している。一方、当県ではこういった手当を創設する考えはなく、したがって、昇給抑制措置を行う合理的な必要性はないものと考えている。よって、4年間の昇給抑制は行わないこととしたい。
  3について
   現行の勤勉手当の成績率の運用をさらに拡大する必要があるが、現在の運用方法について協議し、決定した際と同様に、今後も組合ともよく意見交換を行って、新たな運用方法を考えていきたい。
  4について
   これまでも努力し取り組んできているところであるが、給与への反映の視点も踏まえながら評価制度の充実には引き続き努力していきたい。
  5について
   昨日(1月23日に)、正式に申し入れたが、国に準じた制度改正を行いたい。なお、育児休業者の休職期間についても国どおり改善することとしたい。
 
  組合:2(1)について
 「わたり廃止」協議時に国家公務員の給与水準と均衡を図ると確認しているが、現実に具体的な金額指標を持って運用していかなければ、職員は将来設計が立てられない。労務管理上、モデル的な給与水準を示すべきではないか。
 
  県:給与水準を何らかの形でわかりやすく示すことは必要だと思うが、「わたり廃止」の協議の時にも申し上げたが、給与構造改革などにより国の給与水準が今後変動していくことが予想される中で、現段階において具体的なものを示すことは難しい。現段階においては、現状を踏まえて国家公務員1.種を除いた2.種又は3.種の給与水準と均衡が図られるよう制度設計に努力していきたいとしか言えない。そのためには、組合が要求している初任給の引き上げも考えられる有効な方策の一つであり、民間の状況も十分に踏まえて検討していただくように人事委員会に要請していきたい。
 
  組合:2(5)について
先ほど回答のあった高齢者の昇給抑制の考え方は、明確に示されているものなのか。
 
  県:人事院の説明や考え方などについて、再度確認して回答する。
 
  組合:2(6)について
従来から労使とも人事委員会勧告を尊重する立場を取ってきたが、昇給抑制についても人事委員会において勧告された事項であるが、この点はどう考えるのか。
 
  県:今回の昇給抑制措置は、制度本体ではなく、経過措置のひとつである。経過措置については、実態に応じて合理性等を判断し、実施内容等を調整する余地があってよいものだと理解している。今回の昇給抑制の経過措置は、給与構造改革による新たな手当の原資を生み出すという国の目的に即して考えれば、本県では実施する必要がないと判断したものである。
 
  組合:5について
今回の育児休業期間の換算率の改正は、若干の改善にはなるが、今後3歳に達するまで育児休業を取る者が増えてくる中で、次世代育成の観点からみると、今後どのようにあるべきと考えるのか。
 
  県:方向としては、育休を取りやすい環境整備を進めていくべきものだろう。ただし、現在の様々な制度の十分な活用が図られていない現状もある。改善にあたっては県民の十分なコンセンサスが得られることも必要であり、育児しやすい環境づくりには今後とも取り組んでいきたい。
 

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