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県民税利子割


納める人

 
 県内の金融機関等の営業所から利子等の支払いを受ける人

利子等とは、次のものの利子、収益の分配、差益等をいいます。
  1. 預貯金等・・預貯金、公社債、合同運用信託、公社債投資信託
  2. 国外公社債等
  3. 財形貯蓄
  4. 私募公社債等運用投資信託等
  5. 国外証券投資信託
  6. 懸賞金付預貯金等
  7. 金融類似商品・・定期積金、相互掛金、抵当証券、金貯蓄(投資)口    
    座、外貨建預金、一時払保険 

申告・納税

 金融機関等が利子等の支払いの際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告し、納めることになっています。

納める額

 支払いを受ける利子等の額×5%
(別に所得税(国税)が15%かかります。)

非課税

 所得税において、非課税制度の適用を受けている次のものの利子などは非課税となります。

  1. 65歳以上の方、寡婦、身体障害者手帳の交付を受けている人などの郵便貯金(郵便貯金非課税制度)、マル優(少額貯蓄非課税制度)、特別マル優(少額公債非課税制度)の元本各350万円
     *平成15年1月1日以後に65歳以上の人が新たに預け入れた預貯金や購入した公債に係る利子については、上記の非課税制度の対象となりません。
  2. 財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の元本合計550万円
  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109
  

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