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個人事業税


納める額

 次の算式により、算定します。

前年の事業所得
及び不動産所得
損失の繰越
控除など
事業主
控除
× 税率 税額
  • 事業主控除:年290万円(事業を行った期間が1年未満の時は月割り計算による)
  • 税率:5%(第1種、第3種)、4%(第2種)、3%(第3種のうち、はり、きゅう等特定の事業)
    ※2以上の都道府県に事業所等を有する場合 上記の( )内により計算した金額を従業者数によりあん分して、税率を乗じて得た税額をそれぞれの県に納付します。

申告・納税

 中部県税事務所から8月中旬に送付される第1期・第2期分の納税通知書によって、8月(第1期分)、11月(第2期分)の2回に分けて納めることになっています。なお、第1期分の納期限までに、第1期分と第2期分を一括納税することもできます。

納める人

県内に事務所又は事業所を設け、次の事業を行っている人

  • 第1種事業・・・物品販売業、製造業、運送業、請負業、飲食店業など
  • 第2種事業・・・畜産業、水産業、薪炭製造業
  • 第3種事業・・・医業、弁護士業、理容業、コンサルタント業など
  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109
  

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