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自動車税


納める額

 自動車の種類・用途・排気量などによって年税額(4月~翌年3月)が定められており、主なものは次のとおりです。
 また、年度の中途で抹消登録、新規登録をした場合は月割の税額になります。

乗用車

総排気量 自家用 営業用
1.0リットル以下 29,500円 7,500円
1.0リットル超1.5リットル以下 34,500円 8,500円
1.5リットル超2.0リットル以下 39,500円 9,500円
2.0リットル超2.5リットル以下 45,000円 13,800円
2.5リットル超3.0リットル以下 51,000円 15,700円
3.0リットル超3.5リットル以下 58,000円 17,900円
3.5リットル超4.0リットル以下 66,500円 20,500円
4.0リットル超4.5リットル以下 76,500円 23,600円

トラック(乗車定員4人以上、最大積載量1t以下)

総排気量 自家用 営業用
1.0リットル以下 13,200円 10,200円
1.0リットル超1.5リットル以下 14,300円 11,200円
1.5リットル超 16,000円 12,800円

トラック(乗車定員3人以下)

最大積載量 自家用 営業用
1.0t以下 8,000円 6,500円
1.0t超2.0t以下 11,500円 9,000円
2t超3t以下 16,000円 12,000円

申告・納税

 県税事務所から送付される納税通知書により5月末までに納めます。
 ただし、賦課期日(4月1日)後に新規登録をした場合には、鳥取運輸支局で登録する際に、申告書を提出し、あわせて納めることになっています。
 なお、自動車を他人に売ったり、下取りに出す、あるいは、廃車にしたときは、必ず運輸支局で登録(名義変更、抹消登録)の手続きをしてください。登録を怠ると、元の所有者に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となることがあります。


 納税は、金融機関の窓口のほか、納期限までであれば、県内又は全国のコンビニエンスストア(ローソン、ポプラ、ファミリーマートなど)ですることができます。
 また、口座振替の方法により納めることができます。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。

納める人

 鳥取ナンバーの自動車を賦課期日(4月1日)現在において所有している人(売主が所有権を留保してるときは、買主(使用者)が所有しているものとみなされます)

  

問合せ先

中部県税事務所 収税課 徴収担当
電話 : 0858-23-3107
  

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