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ゴルフ場利用税


納める人

 ゴルフ場を利用した人

納める額

 1人1日あたり 300円~1,200円 (ゴルフ場により異なる)


非課税の特例

次の場合には、ゴルフ場利用税が非課税となります。

  1. 18歳未満の人、70歳以上の人、障害者の利用 
  2. 国民体育大会及びその予選会に参加する選手の利用 
  3. 学生等による教育活動のための利用

軽減の特例

次の場合には、ゴルフ場利用税が軽減されます。 

  1. 65歳以上70歳未満の人の利用 
  2. ねんりんピック等に参加する選手の利用 
  3. 国民体育大会に準ずる競技会に参加する選手の利用 
  4. 早朝・薄暮の利用(利用料金が2分の1以上軽減されているゴルフ場)

申告・納税

 施設の経営者が、利用した人から料金といっしょに税金を受け取り、毎月分を翌月15日までに申告し、納めることになっています。
  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0858-23-3110
  

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