防災・危機管理情報

新型コロナウイルス感染症特設サイト タイトル

 

 

目次


(1)「感染したかも…」と思ったら(受診・検査について)

(2)療養について

(3)同居家族の対応

(4)療養中の症状悪化時の対応

(5)療養証明書

※令和5年5月7日までに新型コロナウイルスと診断された方が対象です。

(6)感染対策について

(7)相談窓口

(8)よくあるご質問


  

 

 

新型コロナ対応リーフレット(2024年4月1日時点)


「感染したかも…」と思ったら(受診・検査について)

「感染したかも…」と思ったら」のページをご覧ください。


療養期間(推奨)

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その判断の参考として、国が示す『推奨される療養期間』等を参考ください。

【推奨される療養期間(厚生労働省・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方)】

  • 発症翌日から5日間※は外出を控えることが推奨されます

※5日目も症状が続く場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは外出を控えることを推奨

※無症状の場合は検体採取日を0日目とする

  • 発症後10日間※は不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方へうつさない配慮をお願いします。

※発症から10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があるとされています。

(参考)

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)


同居家族の対応

5類感染症への移行に伴い、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

その上で、以下の点に注意し、家庭内での感染拡大・周りの方へうつさない配慮をお願いします。

(同居家族の方の陽性が判明した際の注意点)

  • 新型コロナにかかった方の発症翌日から特に5日間は、しっかりとご自身の体調管理を実施する
  • 7日目までは発症の可能性があるため基本的な感染対策に加え、周囲の方にうつさないよう配慮する(不織布マスクの着用、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等)
  • 自宅療養の際は、『食事を含め個室で療養(部屋を分ける)』、『タオルや食器の共用を避ける』、『換気・手洗いの徹底』、『手が触れる場所(ドアノブ等)の消毒』、『お風呂は陽性者を最後に使用する』など家庭内の感染対策に注意する

 


療養中の症状悪化時の対応

療養中の症状が悪化した場合はかかりつけ医にご相談ください。

休日・夜間等で相談先に困る場合は「とっとりおとな・こども救急ダイヤル」もご活用いただけます。


(参考)関係通知


(参考)「お子さんが新型コロナウイルスに感染した時のポイント」(厚生労働省リーフレット)

お子さまが新型コロナに感染した時のポイント

画像をクリックするとPDFデータが表示(厚生労働省ホームページへリンク)

  

療養証明書について

RSS 1.0

療養証明書

 「療養証明書」のページをご覧ください。

  

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000