登録電気工事業者の更新登録申請などの許認可手数料は鳥取県収入証紙でも納付を可能としていましたが、令和3年9月30日を以て鳥取県収入証紙の販売は終了させていただきました。令和3年10月1日からは以下の納付方法に変わりましたのでご注意ください 。
県庁本庁舎・総合事務所などに設置する窓口で納付する
バーコードが印刷された申請書を県機関の支払場所に提示して現金、電子マネー、クレジットカードにより手数料を納付し、「控1」の印字があるレシートを申請書の裏面に貼り付けてください。(バーコード付き申請書は、このページ下からダウンロードできます。)
※納付書・電子申請に比べて手続が迅速に進むので、お急ぎの方はバーコード付き申請書がおすすめです。
【支払場所】(営業時間:平日午前9時~午後5時)
鳥取県庁本庁舎 地下1階 売店(鳥取市東町一丁目220)
中部総合事務所 別館1階 倉吉食品衛生協会(倉吉市東巌城町2)
西部総合事務所 本館3階 米子食品衛生協会(米子市糀町一丁目160)
あらかじめ県が発行する納付書で納付する
金融機関の窓口、コンビニエンスストアのレジに納付書を提示して現金により手数料を納付し、控えの右端(納税証明書<納付済証>)を切り取って申請書の裏面に貼り付けてください。
※納付書をご希望の場合は、「送付依頼書」 (xlsx:19KB)を県消防防災課にファクシミリまたはメール送信ください。(発送までに1週間程度かかる場合があります。お急ぎの場合は、バーコード付き申請書をご利用ください。)
※納付に当たっては、「注意事項」 (pdf:240KB)を参照ください。
「とっとり電子申請サービス」と併せて電子上で納付する
本県における電気工事業に関する許認可申請等について、令和3年11月1日から「とっとり電子申請サービス」の利用により手続ができることとなりました。
なお、利用に当たっては、下記の事項にご注意ください。
1 利用手順
インターネット上の鳥取県の電子申請サービスのトップページにアクセスし、画面上の注意事項に従って手続してください。
→アドレス:
https://s-kantan.com/pref-tottori-u/
詳しくは、次の手順書(手数料の有無により手順は異なります。)を参照ください。
【手数料がある手続の場合】電子申請サービス手順書 (pdf:618KB)
【手数料がない手続の場合】電子申請サービス手順書 (pdf:231KB)
2 手数料の支払(手数料がある手続の場合)
手数料の納付は、申請後に県が送信する受付確認通知メールの受信後、クレジット収納(システムを活用してクレジットカードにより支払う方法)又はペイジー収納により行ってください。
※令和4年4月1日よりペイジーによる収納が可能となりました。
※クレジット収納の際、使用できるクレジットカードは、F-REGI(エフレジ)クレジットカード決済のページでご確認ください。
※令和4年3月30日よりクレジット収納に係るシステム利用料及び与信照会手数料は、県負担となりました。
<ご注意ください>
■使用予定がない証紙の払い戻し
令和8年9月30日までに還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
ただし、返還する金額は、証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。
手続の詳細は以下の県会計指導課のアドレスを参照ください。
(アドレス)
https://www.pref.tottori.lg.jp/296529.htm
<問い合わせ先>
○電気工事業許認可手数料の納付に関すること
鳥取県消防防災課 保安担当 電話:0857-26-7063
○鳥取県収入証紙に関すること
鳥取県会計指導課 電話:0857-26-7437
鳥取県内で電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づく手続が必要です。
電気工事業のための手続を行うには、取り扱う電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、その方法が異なります。
下の表の区分をご覧いただき、該当する手続を選択してください。
なお、鳥取県外でも電気工事業を営む場合には、別の手続が必要となります。詳しくは、当課担当へお尋ねください。
また、手続きを行い、県における登録完了後は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲示が義務付けられている標識を掲示してください。
<問い合わせ先>
消防防災課 保安担当 電話0857-26-7063
事業内容
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建設業許可を受けていない事業者
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建設業許可を受けている事業者 |
一般用電気工作物を取り扱う事業者 |
(1)登録電気工事業者 |
(2)みなし登録電気工事業者 |
一般用電気工作物を取り扱わない事業者 |
通知電気工事業者 |
みなし通知電気工事業者 |
<標識について>
・標識の様式(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則)
・経済産業省標識に関する内容
○建設業許可を受けている場合は下記2の書類を、それ以外の場合は下記1の書類をダウンロードしてください。
○有料の手続では、手数料の納付方法によって使用する書類が異なりますので、ご注意ください。(お急ぎの場合は、バーコード付き申請書をご利用ください。)
○ダウンロードしたファイルには、冒頭に手続方法や添付書類に関する詳しい説明を記載していますので、申請前に十分ご確認の上、手続してください。
○「県が発行する納付書で納付」の申請書を使用する場合は、「納付における注意事項」を十分ご確認ください。(納付書の郵送を希望する場合は、「納付書送付依頼書」を送信ください。)
○ご不明な点などがありましたら、下記の担当までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
消防防災課 保安担当 電話0857-26-7063
1 登録電気工事業者に関する手続
2 建設業許可をうけた電気工事業者(いわゆる「みなし登録」事業者)に関する手続
ご不明な点などがありましたら、下記の担当までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
消防防災課 保安担当 電話0857-26-7063
Q |
申請や届出が必要な電気工事とは、どのようなものをいうのか? |
A |
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事のことをいいます。
※関連条項
電気工事士法第2条第3項
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Q |
一般用電気工作物とは何か? |
A |
電圧600V以下で受電する電気工作物や、一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていないもの(その発電設備の中で完結するもの)などをいいます。
一般的には、一般家庭や商店への引き込み線や屋内配線設備の設置、柱上変圧器のの取り付けなど、安全性が比較的高い電気工作物が典型例となります。
※関連条項
電気工事士法第2条第1項
電気事業法第38条第1項
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Q |
自家用電気工作物とは何か? |
A |
電気事業の用に供する電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物とされており、一般的には、ビル、工場などの発電・変電設備、需要設備などが該当します。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で規制対象となり、このページでご案内している申請や届出などの手続が必要となるのは、最大電力500kW未満の需要設備(中小ビルなどの受変電設備(キュービクル)や構内の電線路、使用機器(電動機や蛍光灯、コンセント等)など)を取り扱う場合となります。
※関連条項
電気工事士法第2条第2項
電気事業法第38条第4項
※なお、電気工事において一般用電気工作物を取り扱わず、自家用電気工作物のみを取り扱うことを業とする場合は、事業を開始しようとする日の10日前までに、鳥取県に通知書を提出してください。通知書の様式は以下のとおりです。ご不明な点などがありましたら、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。
(建設業者以外の様式)電気工事開始通知 電気工事開始通知PDF
(建設業者の様式)電気工事開始通知(みなし) 電気工事開始通知(みなし)PDF
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Q
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申請や届出はいつまでに行えばよいのか? |
A |
建設業者以外の場合は、電子工事業を開始するにあたって「登録申請」を行い、その後に登録を更新する場合は、有効期間(5年)の満了前に「更新申請」を行わなければなりません。(有効期間を超過した場合は再度、新規の申請を行うこととなります。)
建設業許可を得ている電気工事業者の方は、最初の許可を受けたのち「開始届」を提出し、その後、許可の更新を受けた場合は「変更届」を速やか(1か月以内が目安)に提出してください。
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Q |
申請や届出をしたのち、手続が完了するまでには、どのくらいの時間がかかるのか? |
A |
電気工事業に係る手続については、通常、申請や届出を受理してから10日以内に手続が完了します。
ただし、書類に不備がある場合などについては、所定の補正などを施した後に手続を行います。
申請や届出の内容、書類の作り方、必要書類の有無などご不明の点があれば、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。 |
Q |
手続に住民票や登記簿などは必要なのか? |
A |
個人事業主の方の手続に住民票は必要ありません。
法人事業者の場合には、商業登記簿の写しを提出していただく場合があります。
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Q |
これまでの事業所のほかに、新たに支店(社)を設けたいが、どのような手続が必要か? |
A |
鳥取県内に新設する場合は、電気工事業に係る変更の届出を提出してください。
⇒手続の内容は、登録業者は「手続に係る各種様式」の(1)の「変更」の項目をご参照いただき、建設業者(みなし登録業者)は「手続に係る各種様式」の(2)の「変更」の項目をご参照ください。
※この手続の手数料は不要です。
なお、鳥取県外に新設する場合は次のQ&Aをご参照ください。
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Q |
事業所を、鳥取県外に移転したい。 |
A |
鳥取県外に事業所を移転したり、鳥取県外に新たに事業所を設ける場合には、鳥取県では手続ができません。他の都道府県または国に対して手続した後、鳥取県に対し、登録業者は「登録行政庁変更届」(下記参照)を提出し、建設業者(みなし登録業者)は「変更届」を(「手続に係る各種様式」の(2)の「変更」を参照)提出してください。
(登録業者の提出様式)
登録行政庁変更届様式 登録行政庁変更届様式PDF
ご不明な点などがありましたら、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。
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Q |
電気工事業を自分の子供に継がせたいがどうすればよいか? |
A |
登録電気工事業者の方は、「承継」の手続きにより、家族のほか、友人、知人、他の会社などに電気工事業を継いでいただくことができます。(みなし登録事業者の方は、この手続きをご利用いただけません。)
この場合には、承継届のほか、事業の継ぎ方によって必要な書類が異なります。詳しくは、「手続に係る各種様式」の(1)の「承継」の項目をご参照ください。
ご不明な点などがありましたら、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。
※この手続には、手数料がかかります。
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Q |
「みなし登録事業者」とは何か? |
A |
建設業許可をお持ちの事業者であって、主任電気工事士が事業所ごとに選任され、備付器具を整えるなど、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に定めのある要件を満たしている場合には、届出によって電気工事業者としての登録を受けることができます。
このような登録を受けた事業者を、登録電工事業者と区別して「みなし登録事業者」と呼んでいます。
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Q |
建設業許可を得ている工種に「電気工事業」が含まれていないが、電気工事業の登録をすることができるか? |
A |
建設業許可を得ている工種に「電気工事業」が含まれていない事業者であっても、一定金額未満であれば建設業許可によって電気工事を行うことができますので、電気工事業を行う場合は、業務開始後30日以内に「開始届」を提出してください。(詳細は「手続に係る各種様式」の(2)の「開始」の項目をご参照ください。)
ご不明な点などがありましたら、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。
※この手続の手数料は不要です。
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Q |
建設業許可を国から得ているが、電気工事業は鳥取県内のみで行っている場合の手続はどこでするのか? |
A |
鳥取県内のみで電気工事業を営む場合には、建設業許可の許可庁がどこであっても、手続は鳥取県で行ってください。
逆に、鳥取県知事による建設業許可を得ていても、鳥取県外で電気工事業を営む場合には、手続の方法が異なります。
ご不明な点などがありましたら、当課(電話0857-26-7063)にお問い合わせください。
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Q |
建設業許可の更新を受けたが、みなし登録の更新も必要なのか? |
A |
みなし登録の更新も必要です。
建設業許可の更新を受けた後、その許可証の写しと主任電気工事士の免状の写しを添えて届け出てください。
⇒手続の内容は、「手続に係る各種様式」の(2)の「建設業許可の更新」をご参照ください。
なお、みなし登録の有効期間は、届出の受理通知に記載されている建設業許可の有効期間となっています。
複数の建設業許可をお持ちであっても、最も新しい建設業許可に基づいて届け出ていただければ結構です。
※この手続の手数料は不要です。 |