我が国の感染拡大状況は年明けを迎えても歯止めがかからず、医療のひっ迫も日々深刻化しており、何としても感染抑制と医療体制の確保を緊急に図らなければならない。政府においては、より実効性のある対策を取るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案の通常国会への提出を検討されているところであるが、中国地方知事会として、特別措置法及び感染症法の改正について下記のとおり対応されるよう政府及び国会に緊急提言する。
記
特措法・感染症法の改正について
- 事業者への休業や営業時間短縮要請の実効性を担保するため、要請に対する遵守義務や、違反した場合の罰則、営業停止処分、営業補償に資する協力金制度、差別・偏見防止等の措置について、緊急事態宣言の発出に関わらず必要な対策がとれるようにすることも含め、特措法等の改正について通常国会の冒頭で審議し、早急な成立を目指すこと。
- 感染症法についても、保健所による積極的疫学調査や健康観察、入院勧告に対する遵守義務の規定、宿泊施設や自宅での療養の法的根拠の規定、都道府県と保健所設置市との情報共有の規定等、感染拡大防止策の実効性を高める観点から、都道府県が一元的に措置をとれるよう早期に改正を行うこと。
令和3年1月7日
中国地方知事会
鳥取県知事 平井伸治
島根県知事 丸山達也
岡山県知事 伊原木隆太
広島県知事 湯﨑英彦
山口県知事 村岡嗣政
現在、全国各地で新型コロナウイルス感染症が再び拡大し第3波とも言える様相を呈しており、重要な局面を迎えています。
本格的な冬を迎えるこれからは、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されます。また、年末年始には、忘年会・新年会などの会食の機会が増え、人の移動も集中します。
爆発的な感染拡大を何としても食い止めるために、そして、ようやく回復の兆しが見え始めた社会経済活動を二度と落ち込ませることのないように、次のことについて、皆様のご協力を重ねて強くお願いします。
感染リスクが高まる「5つの場面」に注意してください!
「マスクの着用」や「人と人との距離の確保」、「3密の回避」など基本的な感染防止対策を引き続き徹底するとともに、注意力の低下や気の緩みなどにより感染リスクが高まる次の「5つの場面」に特に注意してください。
- 飲酒を伴う懇親会等
- 大人数や長時間におよぶ飲食
- マスクなしでの会話
- 狭い空間での共同生活
- 仕事での休憩時間に休憩室、更衣室などへ居場所が切り替わった時
会食は感染リスクを下げながら楽しむ工夫をしてください!
会食をする際、飲酒を伴う場合には、「少人数・短時間で」、「なるべく普段一緒にいる人と」、「深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量で」行うようにしてください。
また、「ガイドラインを遵守したお店で」、「座席の配置は斜め向かいに」、「箸やコップは使い回さず」、「会食中はマスクを片耳掛けし」、「会話する時はなるべくマスクを着用する」など、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫をしてください。
体調が悪いときは出勤や会食をやめてください!
体調がすぐれず、発熱や咳などの症状があるときは、外出を避け、すぐにかかりつけ医や受診・相談センターに電話連絡をしてください。職場への出勤や会食への参加などはやめてください。
また、体調が悪いときや無症状であっても感染が懸念される場合は、帰省や旅行をやめてください。親戚や友人で中国地方への来訪を予定されている方にも、働きかけをお願いします。
帰省や旅行などは時期を分散させましょう!
人の移動が集中する年末年始は、帰省や旅行、初詣などの時期をずらすことで、「密」になることを極力避けてください。
企業・事業者の皆様も、従業員が年末年始における休暇を分散取得できるよう、検討をお願いします。
企業・事業者の皆様の一層の取組をお願いします!
企業・事業者の皆様には、業種ごとに策定されている感染拡大予防ガイドラインなどに則し、感染拡大防止のための適切な対策を一層徹底されるようお願いします。 店舗や施設、職場などでは、寒い環境にあっても適切に換気を行うとともに、適度な保湿に心がけてください。
誹謗・中傷・差別は絶対にやめてください!
新型コロナウイルス感染症は、誰もがどこでも感染する可能性のある病気です。感染された方やそのご家族はもとより、感染が確認された施設の関係者及び医療機関の従事者又はその方々のご家族、県外からの帰省者・旅行者などを誹謗・中傷・差別することは、絶対にやめてください。
更新日:2020年11月20日
※【終了】2020年5月26日(5月29日修正) 「移行期間(5月21日~7月31日)における本県の段階的緩和の方針(県境を越える移動、観光振興、クラスター発生施設への外出自粛・休業要請、イベント)」も併せてご参照ください。

更新日:2020年11月14日
中国5県で新型コロナウイルス感染症による健康危機が発生し、発生した県が自県域内の医療体制では対応しきれない場合に迅速かつ円滑な支援を行うことを目的として、「新型コロナウイルス感染症に係る広域支援に関する協定」を締結しました。
○協定名
新型コロナウイルス感染症に係る広域支援に関する協定
○締結年月日
令和2年4月20日
○相互支援の内容
(1)医療従事者等人員の派遣
(2)重症患者等の受入
(3)搬送体制の調整
(4)施設、設備及び機器の使用又は貸与
(5)医薬品など消耗資材の提供 ほか
○協定書
新型コロナウイルス感染症に係る広域支援に関する協定 (PDF:117KB)
更新日:2020年4月20日