鳥取県監査委員は、地方自治法第199条第2項の規定に基づく行政監査を下記のとおり実施します。
1 行政監査
県の事務の執行について、監査委員が、経済性、効率性、有効性及び適法性等の観点で行う監査です。
なお、これは財務に関する事務について行う定期監査とは別に監査委員が必要があると認めるときに行う監査です(地方自治法第199条第2項)
[地方自治法]
第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事務の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で制定で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査することができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
2 行政監査のテーマ
「令和6年度に県土整備部が実施した道路関係工事」
3 行政監査を実施する理由
県土整備部が実施した道路維持工事及び最終請負金額が当初契約金額の3割を超えた道路関係工事について、工事執行が適正に実施されているか監査する。
4 実施方法
令和6年度に完成した道路関係工事について予備調査を行い、予備調査で把握した工事の中から抽出し監査を実施する。
概要及び結果報告書全文(PDFファイル)を掲載しています。
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