宅地建物取引の場で、障がいがあることなどを理由に入居を断られる入居差別や同和地区かどうかを調べる土地差別等が生じており、この解決に向けた取組みが求められています。
<入居差別>
賃貸住宅などへの入居の際、障がいがあることや、高齢であること、また外国人であることなどを理由に入居を断ることは、日本国憲法の定める「基本的人権」(※)の侵害であり、許されないことです。
※日本国憲法 第二十二条 第1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
<土地差別>
- 平成19年以降、大都市でマンション建設に当たって建設業者から建設候補地の地域評価などの調査の委託を受けた調査会社に対して、周辺の宅地建物取引業者が同和地区のエリアなどの情報を提供していたことが発覚しました。
- さらに調査会社が建設業者への報告書の中で同和地区等を「不人気エリア」「敬遠されるエリア」などの差別的な記載をしていたことが明らかになりました。
- 鳥取県内においては、市役所、町村役場などへの「○○地区が同和地区かどうか」を問い合わせた事案が報告されています。
このような問題の解決を目指して、県では行動指針(アクションプログラム)を平成23年6月に策定しました。このアクションプログラムに基づき、市町村、宅地建物取引業の団体や業者の皆さんと協力して啓発などを行っています。
常に人権尊重の視点に立ち、業務の適正な運営と取引の公正確保に取り組む県内の不動産店に「鳥取県指定人権研修受講済証」のステッカーを交付しています。
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「鳥取県指定人権研修受講済証」の交付及び取扱いについて(PDF:165KB)
令和5年度の交付店は次のとおりです。(令和6年2月26日現在)
○令和5年度受講証交付店(159店)PDF:119KB
令和4年度の交付店は次のとおりです。(令和5年1月末現在)
○令和4年度受講証交付店(127店)PDF:108KB
令和3年度の交付店は次のとおりです。(令和4年1月末現在)
○令和3年度受講済証交付店(145店)PDF:575KB
【令和3年度受講済証】
令和2年度の交付店は次のとおりです。(令和3年1月末現在)
○令和2年度受講済証交付店(179店)PDF:575KB
【令和2年度受講済証】
令和元年度の交付店は次のとおりです。(令和元年12月12日現在)
○令和元年度受講済証交付店(185店)PDF:139KB
【令和元年度版受講済証】