防災・危機管理情報

部落差別解消法が平成28年12月に施行

【公募型プロポーザル】インターネットリテラシー啓発CM制作・広報業務委託

業務の概要

(1)名称

   インターネットリテラシー啓発CM制作・広報業務

(2)目的

インターネット上の差別行為や誹謗中傷の防止を図るために、インターネットリテラシー向上に資する啓発CMを作成し、インターネット上で広報を実施する。事業の実施にあたっては、受注者(民間事業者)の持つノウハウや幅広い知識、経験、専門性を活用して効果的な啓発とする。

(3)内容

   インターネットリテラシー啓発CM制作・広報業務委託仕様書のとおり

(4)委託期間

   契約締結日から令和8年3月27日まで

(5)予算額

   金1,900,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)

   なお、本仕様書に定められた業務内容の遂行にあたって追加の費用負担が生じた場合においても、原則として受注者の負担とする。

提出期限

参加申込書、参加資格確認書 令和8年1月14日(水)

企画提案書等 令和8年1月22日(木)

関連資料

調達公告 (pdf:225KB)

公募型プロポーザル実施要領 (pdf:273KB)

 参加申込書(様式第1号) (doc:44KB)参加資格確認書(様式第2号) (doc:44KB)企画提案書(様式第3号) (doc:37KB)企画提案書(様式第4号) (doc:44KB)個人情報の管理に係る申告書(様式第5号) (doc:41KB)

仕様書 (pdf:382KB)

審査要領 (pdf:90KB)

インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう

法務省のインターネット人権侵害情報ページへのリンク

 残念ながら,インターネット上で差別や差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
 差別や偏見に基づくこうした行為は,他人の人格や尊厳を傷つけるものであり,決して許されないものです。
 インターネット上の誹謗中傷、差別書込みや誤った情報は、いったん掲載されると、削除が困難であることが多く、被害が深刻なものとなり、大きな問題となっています。

◆いったん書込むと削除が困難です。

 インターネット上のサイトでは、書き込んだ本人でも容易に消せない掲示板などもあります。また、コピー等が容易なため、拡散が早いという特徴があります。一旦拡散すると削除が困難になり、人権侵害に当たる場合、被害が深刻なものとなります。書き込む前によく考えましょう。

◆正しい知識と差別を許さない心が大事です。

 インターネット上では、発信が容易な反面、根拠のない情報や、誤った情報も氾濫しています。
 インターネット上の情報をうのみにせず、正しく適切な判断ができる知識を持つことが大切です。そのためには、研修会に参加する等により継続的な学習を進めることが大事です。
 また、インターネットは匿名性が高いため、書込みが過激になりがちです。人権侵害にあたる書込みや根拠のない情報に対しては、雰囲気に流されず、適切に対応できる知識と心構えを持って利用しましょう。

「デジタルメディアリテラシーの夜明け」(外部サイト)

県民が誤った情報に惑わされたり、心無い誹謗中傷や差別的な投稿を行うことがないよう、デジタルメディア情報を正しく見極め、正しく行動する能力、「デジタルメディアリテラシー」を高めていく普及啓発サイト「デジタルメディアリテラシーの夜明け」を開設しています。

>> 「デジタルメディアリテラシーの夜明け」サイトリンク

 

スマートフォンやタブレット端末などのデジタルツールの利用者が急速に増加し、子どもたちにとってもインターネットは身近なものになりました。1人1台端末時代となった今、これまで以上にデジタルツールをより良く使うためのスキルが求められています。デジタル社会には、情報の利用者や発信者、コミュニケーションする人、クリエイターなどさまざまな人が存在します。インターネットを公共空間ととらえ、マナーを守り、情報発信をする際は人権にも配慮し、内容を慎重に考えることが大事。責任をもってテクノロジーを使用し、学び、創造し、情報社会に積極的に参加する力を育むために、みなさんのメディアリテラシーを向上させていきましょう。

研修用教材も掲載していますので、学校の授業や地域の人権研修などでご活用ください。

>>デジタルメディアリテラシー研修用教材を掲載しました(内部リンク)

「違法・有害情報への対応 等に関する契約約款モデル条項」の解説改訂について

■部落差別解消推進法やヘイトスピーチ解消法の施行を受け、総務省は、通信関連業界4団体に適切な対応をとること等の周知・要請を行いました。

■通信関連業界4団体の代表メンバーからなる違法情報等対応連絡会では、「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」の改訂を行い、約款モデルで禁止されている「他者に対する不当な差別を助長等の行為」に、次の内容が含まれることを明記しました。

○不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為

○いわゆるヘイトスピーチ

  • 「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」(外部リンク)
  • インターネット上の人権侵害に関する情報、相談窓口等

    インターネット違法・有害情報相談センター

     http://www.ihaho.jp/
    • 違法・有害情報相談センターは、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口です。(総務省支援事業)
    • 一般のインターネット利用者、プロバイダー、掲示板管理者、学校関係者、消費生活相談センターや法務局・人権擁護機関など、インターネット環境に携わる方々から広く相談を受け付けています。相談内容は、インターネット環境における違法・有害情報および安心・安全に関わる相談や疑問などで、具体的には、著作権侵害、誹謗中傷、名誉毀損、人権問題、自殺などに関する書き込みへの対応や削除方法、その他トラブルに関する対応方法などが挙げられます。

    法務省ホームページ

    ◆インターネットを悪用した人権侵害について

     http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html
    • インターネットを悪用した人権侵害の現状や対応方法、インターネット人権相談受付窓口などを紹介しています。

    ◆部落差別問題(同和問題)について

     http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html
    • 同和問題の啓発等に関する情報を掲載しています。
      

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