新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増大した場合に、入院患者の受け入れを調整するため、2020年3月23日付けで、「鳥取県新型コロナウイルス感染症入院医療トリアージセンター」を設置しました。
担当課:医療政策課
更新日:2020年10月12日
医療機関においては、感染が疑われる患者を診察した場合、院内感染対策を取るとともに、速やかに保健所へ御連絡いただきますようお願いします。
更新日:2020年2月7日
※2020年3月7日更新。
次のいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らかでなく、新型コロナウイルス感染症を疑う場合。ただし、必ずしも次の要件に限定されるものではない。
- 発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈するものであって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
- 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に 中国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国 コム州、テヘラン州及びギーラーン州 に渡航又は居住していたもの
- 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内に 中国湖北省及び浙江省、大韓民国大邱広域市、慶尚北道清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国 コム州、テヘラン州及びギーラーン州に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
- 発熱、呼吸器症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し(感染症法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症に相当)、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの
更新日:2020年3月7日