防災・危機管理情報

監査委員のホームページ

令和7年7月1日(受付日)に、道路維持工事に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、地方自治法(以下「法」という。)第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、監査を実施しないことに決定しました。

  

1 請求の要旨 New!

鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局は、令和元年度国道181号外道路維持工事(7工区)ほか8件の工事(平成28年度から令和3年度まで)の施工業者が、その工事代金として、本来受け取るべき金額を超えた104,506,554円を受領しているが、これを支払ったまま放置している

よって、県が被っている損害を補填するために必要な措置(施工業者に対する不当利得返還請求若しくは損害賠償請求など)を講ずべきことを請求する。

2 監査を実施しない理由 New!

請求人の主張は、工事代金の支出という財務会計上の行為が違法であることを前提に不当利得返還請求権等が存在するとし、その不行使をもって怠る事実とするものであり、本件措置請求については、不当利得返還請求権等の発生原因となる工事代金の支出があった日を基準として法第242条第2項の規定を適用すべきものである。

したがって、監査請求期間の制限について判断すると、本件住民監査請求書が提出された令和7年7月1日においては、平成28年度から令和3年度までに行われた工事の代金の支出があった日から1年を既に経過しており、また、1年を経過した後に本件請求を行ったことについて正当な理由も認められない。

 

  [参考]

 ○地方自治法

(住民監査請求)

 第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

 
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000