食品関係営業許可の手引き

食品に関する営業を始められる皆様へ

 次の営業については、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。
 営業を行うには、まず、営業する施設所在地を 所管する保健所に営業許可申請を行い、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。

 施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供することが必要です。

許可等に関する相談受付はこちら

【県の保健所】
中部地区 中部総合事務所倉吉保健所生活安全課 電話(0858)23-3117 FAX(0858)23-4803
西部地区 西部総合事務所米子保健所生活安全課 電話(0859)31-9321 FAX(0859)31-9647

【市の保健所】
東部地区 鳥取市保健所 生活安全課 電話(0857)30-8552 FAX(0857)20-3962
  

営業施設の種類

固定施設での営業 及び 自動車営業

(1)飲食店営業  ★☆※ (16)水産製品製造業 ☆

(2)調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、

調理された食品を販売する営業

(17)氷雪製造業
(3)食肉販売業 ☆ (18)液卵製造業
(4)魚介類販売業 ★※ (19)食用油脂製造業
 (5)魚介類競り売り営業 (20)みそ又はしょうゆ製造業
 (6)集乳業 (21)酒類製造業
 (7)乳処理業  (22)豆腐製造業
 (8)特別牛乳搾取処理業

(23)納豆製造業

 (9)食肉処理業 ★※

(24)麺類製造業

 (10)食品の放射線照射業

 (25)そうざい製造業 及び

複合型そうざい製造業 ★☆

 (11)菓子製造業

 (26)冷凍食品製造業 及び

複合型冷凍食品製造業 ★☆

 (12)アイスクリーム類製造業 (27)漬物製造業
 (13)乳製品製造業 (28)密封包装食品製造業
 (14)清涼飲料水製造業 (29)食品の小分け業
 (15)食肉製品製造業 (30)添加物製造業

 ★・・・生食用食肉を取り扱う営業の場合、追加基準あり

 ☆・・・ふぐを取り扱う営業の場合、追加基準あり

 ※・・・自動車営業あり

露店営業

 (1)飲食店営業
  

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