食品表示について

くるみのアレルギー表示が義務化されます!!(経過措置期間:令和7年3月末)

 『くるみ』によるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に追加されることとなりました。

 

 現行:卵、乳、落花生、そば、小麦、えび、かに

 改正後:卵、乳、落花生、そば、小麦、えび、かに、くるみ

アレルギー情報は、消費者の商品選択に重要な項目です。

 食品事業者の皆様にあっては、製造等される食品のアレルゲンについて再度御確認いただき、早期の表示切り替えに努めていただきますようお願いします。

 (容器包装の改版に時間を要することが考えられるため、令和7年3月31日までに製造、加工、輸入される加工食品については、従前の例によることができるとされています。)


食品表示ルールをご確認ください!

詳細は以下のパンフレットをご確認ください。

●消費者庁ホームページ(外部リンク)

  

●表示一元化情報(消費者庁ホームページ)

法令、通知、Q&Aはこちら


新しい制度に基づいた表示が必要になりました!

食品表示基準に基づく加工食品の表示のうち、新しいルールに変更となった主な項目は次のとおりです。

1 原材料と添加物の明確な区分(令和2年4月~)

           

2 アレルゲン表示の改善(令和2年4月~)

アレルゲンの表示には2つの方法があります。

1 原則、個別表示

個々の原材料又は添加物の直後に括弧を附して(○○を含む)等と表示する方法

 (1)原材料の場合は、全て「(~を含む)」と表示

 (2)添加物の場合、原則「(~由来)」と表示

  ※「乳」については、「乳成分を含む,乳由来」と表示

2 一括表示

原材料の最後にまとめて特定原材料等を表示する方法(例:「一部に○○を含む」等)

表示面積に限りがあり、一括表示でないと表示が場合等に認められている。

 ●表示方法の変更

 【新基準 (一部に○○・△△・□□を含む

 【旧基準 (原材料の一部に○○、△△、□□を含む)

  ※一括表示する場合は、原材料に記載されている特定原材料等もすべて表示します。

特定加工食品及びその拡大表記の廃止】

 以下の食品であっても新基準ではアレルゲンの表記が必要となりました。

(特定加工食品)

 表記に特定原材料を含まないが、一般的にアレルギー物質を含むことが予測できると考えられてきた食品

  例:オムレツ(卵を含むことが予測できる)、うどん(小麦を含むことが予測できる)

(特定加工食品の拡大表記)

 表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルギー物質を含むことが予測できると考えられてきた食品

  例:からしマヨネーズ(マヨネーズなので卵を含むと予測できる)

    ロールパン(パンなので小麦を含むと予測できる)

3 栄養成分表示の義務化(令和2年4月~)

 栄養成分表示についてはこちら

 

4 製造所固有記号のルールが変更(令和2年4月~)

同一製品を2以上の工場等で製造する場合のみ利用可能

製造所固有記号の前に「+」を表示

(製造所固有記号を使用する場合は、次のいずれかの事項を表示する必要あり)

 1 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先

 2 製造所所在地等を表示したホームページアドレス

 3 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地

5 加工食品に原料原産地表示が義務化(令和4年4月~)

●すべての加工食品に対して義務化

●一番多い原材料に対して産地を表示する

新たな原料原産地表示について

(参考)新基準に基づく表示例

新基準に基づく表示例 

※旧基準と新基準を混合した表示は認められていません。


食品表示に関する法律

食品表示は、様々な法律で規制されています。
主なものは次のとおりです。

食品表示法

主旨:飲食による衛生上の危害発生の防止
   品質に関する適正な表示
   消費者の商品選択に資するための情報表示

表示項目の例:食品添加物、アレルギー物質、原材料名、原料原産地名など

詳細は消費者庁HPへ(食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&Aが掲載されています。)

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

主旨:虚偽・誇大な表示の禁止

詳細は消費者庁HPへ

計量法

主旨:適正な計量の実施の確保
表示項目の例:内容量など

詳細は経済産業省HPへ

米トレーサビリティ法

主旨:米の産地情報の伝達


詳細は農林水産省HPへ


食品表示相談窓口

  食品表示法(衛生・品質事項)
景品表示法 
米トレーサビリティ法
食品表示法(健康事項)
健康増進法 
計量法 
(市)
東部
地区
鳥取市保健所
生活安全課
電話 0857-30-8552
ファクシミリ
0857-20-3962
鳥取市保健所
健康支援課
電話 0857-22-5695
ファクシミリ
0857-22-5669

鳥取県庁

くらしの安心推進課
電話 0857-26-7601
ファクシミリ
0857-26-8171

(県)
中部
地区

中部総合事務所
倉吉保健所生活安全課
電話 0858-23-3157
ファクシミリ
0858-23-4803

中部総合事務所
福祉保健局健康支援課
電話 0858-23-3146
ファクシミリ
0858-23-4803
(県)
西部
地区
西部総合事務所
米子保健所生活安全課
電話 0859-31-9321
ファクシミリ
0859-31-9647
西部総合事務所
福祉保健局健康支援課
電話 0859-31-9319
ファクシミリ
0859-34-1392
食品表示以外の景品表示法に関することは、県庁くらしの安心推進課または鳥取市保健所にお問合せください。
電話 0857-26-7247 ファクシミリ 0857-26-8171
  
  

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