監視指導・食品の検査

食品衛生監視指導

 食品衛生法により、都道府県知事は毎年度「食品衛生監視指導の実施に関する計画」を定め、この計画に従って食品衛生に関する業務を実施することとされております。
 鳥取県においても、県民の皆様のご意見を反映させながら、毎年度「食品衛生監視指導計画」を定め、公表した上で、食品関係施設等の監視指導を実施しております。
 ※ パブリックコメントの結果
  

食品の検査結果について

(1)食品検査の結果

(2)汚染物質(残留農薬等、水銀)の検査結果

残留農薬

魚介類に含まれる水銀

 昭和48年厚生省通知「魚介類の水銀の暫定的規制値について」に基づき、食品汚染物質調査事業の一環として実施しています。基準値は、総水銀で0.4ppm。総水銀が0.4ppmを越えるものにあっては、メチル水銀0.3ppm以下となっています。  
(検査結果)

  
  

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