食品衛生法が改正されました

 食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法が改正されました。

 原則すべての食品事業者が対象となります。

  

HACCPによる衛生管理と営業許可・届出制度

 改正食品衛生法により、令和3年6月から食品を取り扱う営業は次のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 許可もしくは届出の手続きが必要になる業種があります。  

 また、許可及び届出の対象となる業種に該当する場合、HACCPに沿った衛生管理の導入が必要です。

食品営業許可制度の見直しについて

手続きの種類 対象業種 HACCPによる衛生管理 

(1) 許可

全32業種

【新たに許可が必要な例】食品の小分け業、漬物製造業

 必須

(2) 届出

(1)と(3)以外の業種

(3) 手続き不要
  • 輸入のみを行う場合
  • 貯蔵(冷凍又は冷蔵業を除く)及び運搬を行う場合
  • 包装済みの常温保存食品のみを販売する場合
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※現時点で対象業種の許可がある場合は、その有効期限まで新たな手続きは不要です。

許可と届出の違い

  • 許可

条例に定められたハード面(施設整備)の基準を満たし、保健所の許可を受けた場合、営業が可能となる。(営業許可証の発行)

  • 届出

ハード面(施設整備)の基準は定められていないが、保健所に営業を行う内容を事前に届け出なければならない。

  

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