毒物劇物取扱者試験実施要領

令和4年度鳥取県毒物劇物取扱者試験の実施について

 【重要】お知らせ <新型コロナウイルス感染症防止を徹底するために>

◆鳥取県で実施する令和4年度毒物劇物取扱者試験は、県内在住者に制限することなく、皆様の出願を受理します。
ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の蔓延状況等によっては、 県外在住者の受験をお断りすることがありますので、県外在住者はその旨を承知した上で出願してください(例:住所地が新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の適用エリアとなった方。鳥取県知事等による県境をまたぐ移動の自粛が呼びかけられた場合等)。この際は、該当の方には電話連絡をさせていただきますので、願書には、日中にご連絡可能な電話番号のご記載を必ずお願いします。            

 

◆新型コロナウイルス感染症や自然災害の影響により、今後の状況によっては、試験を中止、延期とする可能性もあります。変更等がある場合は、この「毒物劇物取扱者試験実施要領」のページにてお知らせしますので、定期的にご確認ください。特に、試験の前日等に最新情報のご確認をお願いします。
           

♦受験に際しての注意事項については、下記のとおりです。また、試験日前7日間程度を目安に、大人数での会食など感染リスクの高い行動はお控えいただくなど、感染防止対策の徹底をお願いします。なお、随時変更の可能性がありますので、受験票送付の際に送付する最新の注意事項のご確認をお願いします。
・試験の当日に以下の(1)~(2)に該当する方は、受験をされないようお願いします。
(1) 発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなど風邪の症状がある方
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方、濃厚接触者として健康観察の指示を受けている方

 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条第1項第3号の規定に基づき、令和4年度鳥取県毒物劇物取扱者試験を下記のとおり実施します。

詳細は、令和4年度鳥取県毒物劇物取扱者試験実施要領 (PDF:91KB)をご覧ください。

1 試験の日時

  令和4年10月14日(金)午後1時30分から午後3時30分まで

  (休憩時間なし)

2 試験の場所

  鳥取市内

  ※詳細については、令和4年9月30日(金)までに送付する受験票に記載する。

3 試験の種類

  • 一般毒物劇物取扱者試験
  • 農業用品目毒物劇物取扱者試験
  • 特定品目毒物劇物取扱者試験 (毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)附則第3項に規定する内燃機関用メタノールに係るものを除く。)

4 受験手続

下記(1)または(2)の方法により出願してください。

(1) 書類による出願の場合

ア 受験願書(WORD:37KB)
イ 写真
(出願前6ヶ月以内無帽で正面から上半身を撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルの大きさのものとし、裏面に氏名及び撮影年月日を記載してください。)
      ※アの様式は鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課、鳥取市健康こども部鳥取市保健所、鳥取県中部総合事務所倉吉保健所及び鳥取県西部総合事務所米子保健所で配布する。

  ※アの様式は、A4サイズで印刷して、提出用願書として使用することも可能。
   ※郵送による請求は、鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課(〒680-8570鳥取市東町一丁目220)に請求すること。この場合、封筒の表に「毒物劇物取扱者試験願書○部請求」と必要部数がわかるように朱書きし、返信用切手(1部請求の場合は140円)を貼付した、返信先を記載済の封筒(角形2号、A4判が折らずに入る大きさ)を同封すること。 

(2)とっとり電子申請サービスによる出願の場合

申請フォーム(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5789)より、必要事項を入力してください。なお、この場合、出願は電子上で完結し、手数料の納付もこの申請フォームより行う必要があるため留意してください。

5 受付期間及び時間

 令和4年7月19日(火)から8月1日(月)午前8時30分から午後5時15分
    (ただし、日曜日及び土曜日を除く。)
       
※郵送の場合は、令和4年8月1日(月)までの消印のあるものに限り受け付ける。
※電子申請サービスの場合は、令和4年7月19日(火)午前0時から同年8月1日(月)午後11時59分まで。

6 受験願書提出先

書類の提出先は次の最寄りの保健所に提出ください。また、県外にお住まいの方は、鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課へ提出をしてください。

※郵送にて提出する場合は、封筒表面に「毒物劇物取扱者試験願書在中」と朱書きの上、必ず簡易書留で送付すること。(簡易書留でない場合は、書類紛失等が起こった場合に追跡ができない。)

(提出・郵送先)

〒680-0845

鳥取市富安二丁目138-4

鳥取市健康こども部鳥取市保健所 保健医療課

 

〒682-0802

倉吉市東巌城町2

鳥取県中部総合事務所倉吉保健所 医薬・感染症対策課

 

〒683-0802

米子市東福原一丁目1-45

鳥取県西部総合事務所米子保健所 医薬・感染症対策課

 

〒680-8570

鳥取市東町一丁目220

鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課 薬事担当

 

7  受験手数料

10,500円
※受験手数料の10,500円については、あらかじめ印刷した納付票 (PDF:243KB)を下記の窓口に持参し、受験手数料の10,500円を納付し、その際発行されるレシート「控1」を願書の裏面に貼付すること。

※とっとり電子申請サービスによる出願の場合は、申請フォームよりクレジットカード等の支払方法により納付すること。

庁舎名 場所 収納窓口

県庁本庁舎

(鳥取市東町1丁目220)

地下1階売店 (株)戸信

中部総合事務所

(倉吉市東巌城町2)

別館1階 倉吉食品衛生協会

西部総合事務所

(米子市糀町1丁目160)

本館3階 米子食品衛生協会

なお、既に納付された受験手数料は、返還しません。

8 受験票の送付

 受験票については、令和4年9月30日(金)までに鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課から受験者あてに送付します。

 

9 合格者の発表

 合格者の受験番号を、令和4年11月14日(月)午前9時に鳥取県庁、鳥取県中部総合事務所倉吉保健所及び鳥取県西部総合事務所米子保健所に掲示し、並びに鳥取県ホームページに掲載します。
 また、合格者には合格証を交付します。

10 お問い合せ先

  • 鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課

 (電話 0857-26-7203、 ファクシミリ0857-26-8168)

  •  鳥取市健康こども部鳥取市保健所 (電話 0857-30-8531)
  •  鳥取県中部総合事務所倉吉保健所 (電話 0858-23-3144)
  •  鳥取県西部総合事務所米子保健所 (電話 0859-31-9316)
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000