1.開示請求の受付(請求書の提出・送付)
開示請求書は電子申請、郵送又はファクシミリで送付していただくか、窓口に直接お持ち寄りください。
(窓口では、県が設立した地方独立行政法人等、県以外の実施機関に対する開示請求書もお預かりします。)
情報公開窓口(相談・受付)
- 中央公開窓口(県庁県民参画協働課)
- 地方公開窓口(中・西部総合事務所地域振興局、日野振興センター日野振興局)
- 地方機関窓口(各地方機関)
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2.開示・非開示等の決定
開示・非開示等の決定は原則として15日以内に行います。
ただし、対象となる公文書が大量である場合や、第三者の情報が含まれる場合などは、延長させていただくことがあります。
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3.決定内容の通知
上記2の決定内容を、通知書によりお知らせします。
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4.開示の実施(閲覧、視聴、写しの交付)
公文書の開示は、直接窓口にお越しいただいて行う閲覧、視聴、写しの交付のほか、郵送又は電子メールによる写しの交付によって行います。電磁的記録による写しの作成が可能で、請求者の方に電子メールアドレスがおありの場合は、電子メールによる写しの交付を原則としています。
<写しの交付に要する費用の支払い>
写しの交付を希望される場合は規則に定められた費用をお支払いください。
・窓口での交付の場合、交付の際に写しの交付に要する費用をお支払いください。
・郵送による交付の場合、写しの作成と送付に要する費用をお支払いください。
お支払いは、決定通知書に同封される納入通知書により前納してください。
※電子メールによる交付の場合は、費用は無料です。
※閲覧、視聴のみを希望される場合には、費用はかかりません。
5.決定に不服がある場合
開示に関する決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。(決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内)
なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。