届出基準の一部改正(2026.4)
・多剤耐性緑膿菌感染症
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(1) 「51 薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握疾患とし、名称及び届出のために必要な検査所見を変更するとともに、「16 多剤耐性緑膿菌感染症」と記載位置を変更された。
(2) (1)の変更に伴い、16から46までの番号を1つずつ繰り下げされた。
(3) (2)の変更後の「25 薬剤耐性アシネトバクター感染症」の(4)の表中「アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が14mm以下」を「アミカシンの感受性ディスク(KB)の阻止円の直径が16mm以下」とされた。
(4) 「47 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症」の記載位置を50とされた。
(5) (4)の変更に伴い50を51に繰り下げされた。
(6) 届出様式(全数)別記様式5-16を追加し、別記様式5-16から24までの番号を1つずつ繰り下げされた。
(7) 届出様式(定点)別記様式6-6中「薬剤耐性緑膿菌感染症」に係る記載を削除された。
(8) その他形式的な修正をされた。
届出基準の一部改正(2026.1)
以下の疾病につき、所要の改正を行うもの。
・急性灰白髄炎
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・鳥インフルエンザ(H5N1)
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・鳥インフルエンザ(H7N9)
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・回帰熱
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・鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)
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・ヘンドラウイルス感染症
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届出基準・様式の一部改正(2025.4)
・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
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・ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
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・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
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カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症及びメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の届出のために必要な検査所見を変更された。
・急性呼吸器感染症
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急性呼吸器感染症を追加し、定義、臨床的特徴、届出基準を定められました。
・各種届出様式について、次の改正を行うもの。
届出様式(全数)別記様式5-3について、「4.症状」欄の腸炎及び菌血症、敗血症を削除し、血流感染症を追加。また、届出様式(定点)別記様式6-2及び別記様式検査票を変更し、別記様式6-8を新たに追加。