次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
印刷用 届出基準(PDF52KB)
印刷用 届出様式(PDF64KB)
ア 患者(確定例)
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から多剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、多剤耐性緑膿菌感染症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 感染症死亡者の死体
指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、多剤耐性緑膿菌感染症が疑われ、かつ、(4)の表の左欄に掲げる検査方法により、多剤耐性緑膿菌感染症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。