鳥取県では、人権に関することでお悩みの方の相談窓口を設置し、問題解決のための支援を行っています。相談窓口は東部、中部、西部に設置しています。
【対面・電話】月曜日から金曜日・午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始は除く)
【ファクシミリ(申込のみ)、E-mail】24時間受付
県庁人権尊重社会推進局
(県庁本庁舎5階)
jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp
E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
同和問題・部落差別に関する相談に応じます。
※ファクシミリは、個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。
障がいを理由とする差別の解消を図るため、相談支援を行います。
「不当な差別的取扱い」を受けたり、「合理的配慮の提供」がなされなかった場合の相談に応じます。
○対面でのご相談 〈場所〉県庁人権尊重社会推進局(県庁本庁舎5階) 〈時間〉月曜日から金曜日午前8時30分~午後5時まで(祝日、年末年始は除く)
○電話でのご相談 〈電話番号〉0857-29-2115 〈時間〉24時間365日対応
○E-mailでのご相談 ijime-soudan@pref.tottori.lg.jp
E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(24時間受付)
〇鳥取県内の主な電話相談窓口を一覧にまとめましたので、ご活用ください。
鳥取県の主な電話相談窓口 (pdf:180KB)
〇鳥取県以外が開設している相談窓口についてはリンク先のページをご覧ください。
【専門相談の分野】
法律、臨床心理、精神医療、同和問題、子どものいじめ、外国人、教育、福祉、女性の人権問題
*部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。(平成28年12月16日施行)
*鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例(あいサポート条例)〔平成29年9月1日施行〕第13条に定める窓口です。
*平成28年4月1日、障害者差別解消法が施行されました。
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