改正した鳥取県人権尊重の社会づくり条例が令和8年1月25日から施行となりました。(改正概要)
インターネット上の差別行為等により権利侵害を受けた方の相談を人権相談窓口でお受けし、侵害情報の削除等について支援します。
【対面・電話】月曜日から金曜日・午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始は除く)
【ファクシミリ(申込のみ)、E-mail】24時間受付
| 相談窓口 |
電話番号(相談専用ダイヤル) |
ファクシミリ(※申込のみ) |
E-mail |
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県庁人権尊重社会推進局
(県庁本庁舎5階)
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0857-26-7677 |
0857-26-8138 |
jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp
E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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| 中部総合事務所県民福祉局 |
0858-23-3270
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0858-23-3425 |
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| 西部総合事務所県民福祉局 |
0859-31-9649
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0859-31-9639 |
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※ファクシミリは、個人情報取扱の観点から、ご相談の申込のみの受付とします。その後、相談方法や日時等をご相談の上決定します。