水痘(入院例に限る。)

患者が入院を要すると認められるものに限る。
  

届出基準・様式(PDF)

次の届出基準に該当する場合には、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。
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印刷用 届出様式  (PDF81KB)

(1)定義

水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染による感染症のうち24時間以上入院を必要とするものである(他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)。

(2)臨床的特徴

 冬から春に好発する感染症であるが、年間を通じて患者の発生がみられる。飛沫、飛沫核、接触感染などで感染する。
 潜伏期は2~3週間である。免疫がなければいずれの年齢でも罹患する。母子免疫は麻しんほど強力ではなく、新生児も罹患することがある。
症状は発熱と発疹である。それぞれの発疹は紅斑、紅色丘疹、水疱形成、痂皮化へと約3日の経過で変化していくが、同一段階の皮疹が同時に全身に出現するのではなく、新旧種々段階の発疹が同時に混在する。
発疹は体幹に多発し、四肢に少ない。発疹は頭皮、口腔などの粘膜にも出現する。健康児の罹患は軽症で予後は良好である。ただし、免疫不全状態の者が罹患した場合は重症化しやすく、致死的経過をとることもある。成人での罹患は小児での罹患より重症である。
合併症としては、肺炎、脳炎、小脳炎、小脳失調、肝炎、心膜炎、細菌の二次感染による膿痂疹、蜂窩織炎、敗血症等が報告されている。
免疫不全状態にある者が水痘・帯状疱疹ウイルスに初感染し、水痘を発症した場合には、播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全、内臓播種性水痘等を合併し、極めて重篤な経過をとる場合がある。水疱出現前に激しい腹痛や腰背部痛を伴うことがある。
出産5日前から出産2日後に母体が水痘を発症すると、妊婦自身が重症化する可能性に加えて、児が重症の新生児水痘を発症する可能性がある。
また、他疾患で入院中の患者が水痘・帯状疱疹ウイルスに初感染し、水痘を発症した場合、入院期間の延長や、基礎疾患に影響を及ぼすことがある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から水痘が疑われ、かつ、(4)の届出のために必要な要件を満たすと診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
イ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、水痘が疑われ、かつ、(4)の届出に必要な病原体診断により水痘により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。

(4)届出のために必要な要件

ア 検査診断例
届出に必要な臨床症状の1つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体診断のいずれかを満たし、かつ、24時間以上入院したもの(他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)。

イ 臨床診断例
届出に必要な臨床症状をいずれも満たし、かつ、24時間以上入院したもの(他疾患で入院中に水痘を発症し、かつ、水痘発症後24時間以上経過した例を含む。)。

届出に必要な臨床症状
ア 全身性の紅斑性丘疹や水疱の突然の出現
イ 新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂皮)が同時に混在すること


届出に必要な病原体診断

検査方法

検査材料

分離・同定による病原体の検出 水疱内容液、咽頭拭い液、末梢血リンパ球、血液、髄液 
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出 水疱内容液、水疱基底部拭い液(水疱内剥離感染細胞)
検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出 水疱内容液、咽頭拭い液、末梢血リンパ球、血液、髄液、痂皮
抗体の検出(IgM抗体の検出、ペア血清での抗体陽転又は抗体価の有意の上昇) 血清

  

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