介護保険最新情報vol1082(令和4年6月21日付老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)において、介護職員等ベースアップ等支援加算については、加算を取得する月の前々月の末日までに介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を各指定権者へ提出いただくことになっております。
令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合には、令和4年8月31日(水)までに介護職員等ベースアップ等支援加算計画書を各指定権者へ提出していただく必要があります。
ついては、令和4年10月以降の介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は、御提出いただきますようお願いします。
また、新たに加算を算定する場合は、上記計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますので、併せて御承知ください。
【鳥取県長寿社会課長通知】
令和4年度「介護職員等ベースアップ等支援加算」算定に係る処遇改善計画書等の提出について(通知)(pdf:128KB)
【厚生労働省老健局長通知】
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報vol1082)(pdf:3526KB)
【様式】
※介護職員等ベースアップ等支援加算のみ取得する場合は、別紙様式2-1と2-4のみの提出となります。
処遇改善計画書(xlsx:296KB)
(記入要領)
記入要領(pdf:2107KB)
(記入例)
記入例(xlsx:306KB)
【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書】
※介護職員等ベースアップ等支援加算に対応した「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」については、厚生労働省から様式が発表され次第、別途、周知させていただきます。
・令和4年10月サービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合
⇒(施設系)令和4年10月1日 (居宅系)令和4年9月15日
・令和4年11月以降サービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合
⇒(施設系)算定開始月の1日 (居宅系)算定開始月の前月の15日
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者に御提出いただく必要があります。
令和4年3月サービス提供分まで加算を算定した場合、令和3年7月29日(金)が提出期限となりますので、下記のとおり御提出いただきますようお願いします。
【通知文書】
通知文書(pdf:136KB)
【様式(実績報告)】
別紙様式3(xlsx:146KB)
【国通知(介護保険最新情報vol.1075)】
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的 考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(pdf:1791KB)
介護職員の処遇改善については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特 定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に ついて」(令和3年3月 16 日老発 0316 第4号厚生労働省老健局長通知(令和4 年3月 11 日一部改正))という通知が出されていますが、その一部が改正されましたので、ご承知ください。
なお、本通知による改正後の実績報告書(別紙様式3-1及び3-2)は令和3年度の実績報告から用いることになりますので、御注意ください。
【通知文書】
介護保険最新情報vol1075「「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的 考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」(pdf:2263KB)
【様式】
別紙様式2(xlsx:324KB) 別紙様式3(xlsx:148KB) 別紙様式4(xlsx:25KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに処遇改善計画書等を各指定権者に提出いただく必要がありますが、令和4年4月から加算を取得する場合については、令和4年2月以降の介護職員の処遇改善に係る措置の影響に伴い、提出期限が令和4年4月15日(金)までに延長されたところです。
今般、別添「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和4年3月11日付老発0311第4号厚生労働省老健局長通知)のとおり、令和4年度の加算に係る処遇改善計画書の様式が示されました。
ついては、令和4年度の加算を取得する場合は、御提出いただきますようお願いします。
また、令和4年4月サービス提供分から新たに加算を算定する場合又は算定区分に変更がある場合は、上記計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますので、併せて御承知ください。
【通知文書】
令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定に係る処遇改善計画書等の提出について(鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長通知)(第202100314053号)(pdf:134KB)
【様式】
様式(介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書)(xlsx:324KB)
【添付資料】
○介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(pdf:2347KB)
○【事務連絡】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(pdf:67KB)
「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」の様式は、コチラ からダウンロードすることができます。
令和3年5月14日(金)更新
鳥取県では「介護職員処遇改善加算」の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けた介護事業所・施設からの相談に対応する相談窓口を設置しています。(公益財団法人鳥取県介護労働安定センター鳥取支部への委託事業)
詳しくはチラシをご覧ください。>>チラシ (pdf,655KB)
令和3年3月18日(木)午前10時更新
※厚生労働省より、令和3年度処遇改善計画書等の様式(Excelファイル)が送付されました。以下に掲載しておりますので、ご確認ください。
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令和3年3月17日(水)更新
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、通常、加算を取得する月の前々月の末日までに処遇改善計画書等を各指定権者に提出いただく必要がありますが、令和3年4月から加算を取得する場合については、令和3年度介護報酬改定の影響に伴う特例として、提出期限が令和3年4月15日(木)までに延長されたところです。
今般、別添「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)のとおり、令和3年度の加算に係る処遇改善計画書の様式が示されました。
ついては、令和3年度の加算を取得する場合は、下記のとおり、御提出いただきますようお願いします。
また、令和3年4月サービス提供分から新たに加算を算定する場合又は算定区分に変更がある場合は、上記計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますので、併せて御承知ください。
詳しくは、以下「通知文書」を御覧ください。
【通知文書】
○令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定に係る処遇改善計画書等の提出について(通知)(令和3年3月16日付第202000306248号鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長通知)(pdf,80KB)
【様式】
○別紙様式2-1~3(処遇改善計画書)<入力用> (xlsx,250KB)
○別紙様式2-1~3(処遇改善計画書)<記入例> (xlsx,254KB)
【添付資料】
○介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月16日付老発0316第4号厚生労働省老健局長通知) (pdf,829KB)
○令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」係る提出期限について(令和3年1月8日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) (pdf,828KB)
※厚生労働省より資料の一部修正の連絡を受け貼り替え。(令和3年3月22日(月)午前9時30分)
<修正箇所>
p.10・19行目
【誤】
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを届出を行っていること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行っている場合を含む。)。
【正】
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
p.12・26行目
【誤】
- 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。
【正】
- 処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和3年4月15 日)までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。以下同じ。)に提出するものとする。
「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」の様式は、こちらからダウンロードすることができます。
令和3年1月29日更新
本県では例年、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取得促進を図るため、集合形式により本研修会を開催しているところですが、今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、集合形式による開催ではなく、下記のとおり、書面開催させていただくこととしましたので、ご確認いただくようお願いします。
>>開催通知(令和3年1月29日付鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課長通知) (pdf:72KB)
1 開催方法
書面開催
(研修会資料を当課ホームページに掲載し、各事業所・施設において資料の内容を確認いただく形式。)
2 開催日(当課ホームページへの資料掲載日)
令和3年1月29日(金)
(※資料の閲覧期限はありません。掲載日以降、いつでも閲覧可能です。)
3 研修資料
No. |
内容 |
資料1 |
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の概要 (pdf,4473KB) |
資料2 |
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の算定手順 (pdf,78KB) |
資料3 |
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の加算実施時期の考え方 (pdf,668KB) |
資料4 |
2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善について(「鳥取県介護職員等特定処遇改善加算説明会〔令和元年6月11日開催〕」厚生労働省説明資料) (pdf,3957KB) |
資料5 |
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月5日付老発0305第6号厚生労働省老健局長通知) (pdf,933KB) |
資料6 |
令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」実績報告書の記入例 (pdf,261KB)
<記入例(Excelファイル) (xlsx,124KB)>
<入力用(Excelファイル) (xlsx,121KB)>
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資料7 |
「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」実績報告書に関するFAQ (pdf,53KB) |
資料8 |
令和3年度介護報酬改定に伴う「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の見直し案 (pdf,175KB) |
資料9 |
令和3年度「介護職員処遇改善計画書」及び「介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) (pdf,124KB) |
4 その他
現在、社会保障審議会介護給付費分科会において、介護職員処遇改善加算及び特定加算の見直しが進められており、令和3年度分に係る計画書の様式については、おってお知らせします。
令和3年1月12日更新
「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」については、通常、加算を取得する前々月の末日(令和3年4月から取得する場合は令和3年2月末)までに、各指定権者に計画書を届け出ることとなっていますが、今般、厚生労働省より、令和3年度介護報酬改定に伴い、令和3年4月から加算を取得する場合の計画書の提出期限を「令和3年4月15日」とする通知がありました。
既にご準備いただいていた事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い致します。
なお、様式等については、厚生労働省から示され次第、ホームページに掲載しますのでよろしくお願い致します。
(参考)
【事務連絡】令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和3年1月8日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) (pdf:124KB)