防災・危機管理情報


1.災害時情報共有システムについて

 災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能(以下、『災害時情報共有システム』という。)が追加されました。

 介護サービス情報公表システムログインURL

 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/31/

 

2.システム利用登録について

 介護施設等が災害時情報共有システムを利用するためには、介護サービス情報公表システムのID又は県が発行する被災確認対象事業所番号が必要です。

 

 システムの利用にあたっては、次に事項にご留意ください。

 〇「情報公表の担当者の連絡先設定」とは別に、「緊急時の担当者の連絡先設定(担当者氏名・メールアドレス・電話番号)」を登録してください。

  県は被災状況確認の際、「緊急時の担当者の連絡先」を使用して連絡を行います。

 〇迅速な被災状況報告につなげるため、「緊急時の担当者の連絡先」には、施設の代表番号ではなく、担当者個人との連絡が可能な連絡先を設定してください。

(現在、登録いただいている事業所には、施設の代表番号を登録しているケースが見受けられます。)

 〇担当者の異動・退職等により連絡先に変更が生じた場合は、連絡先情報を更新してください。

 〇連絡先の設定内容が一般向けに公表されることはありません。

 

 サービスごとの、災害時情報共有システム利用方法は以下の通りです。

(1)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設入居者生活介護を除く)

 介護サービス情報公表システムのID及びパスワードにより、ログインすることで利用可能です。

 

(2)介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち、介護報酬収入年額100万円以下の事業所

 介護サービス情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、上記と同様、介護サービス情報公表システムのID及びパスワードにより利用することができます。

 公表を行わず災害時情報共有システムのみを利用する場合は、県において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。

 (※現在準備中。)

 

(3)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス

 特定施設の指定の有無に関わらず、県において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行し、通知する予定です。

 (※現在準備中。)

 


3. 災害発生時の対応について

1_国における災害情報の登録

 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の報告先となる「災害情報」を登録します。

 ※災害情報の登録例:『令和○年台風○号』、『令和○年○月豪雨』

 

2_介護施設・事業所等に対する連絡

 厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、県は介護施設等に対し、緊急連絡先メールアドレスを利用して、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

 

3_介護施設・事業所等における被害状況の報告

 県からの連絡を受けた後、介護施設等はシステム上で被害状況を報告してください。

 報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告するようにしてください。

 

4_被災状況の確認

 報告を受けて随時、被災状況を集計し、介護施設等の被害状況を把握し、迅速かつ必要な支援につなげます。

 

4.災害時情報共有機能のマニュアルについて

 事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)(外部サイトへリンク)

 

5.参考通知

 

 


最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局長寿社会課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71740857-26-7176    
    ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  choujyushakai@pref.tottori.lg.jp

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