鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について

H27年4月に鳥取県食品衛生法施行条例が改正されました。(条例名が鳥取県食品衛生条例に変わりました。)

鳥取県HACCP適合施設認定制度および公衆衛生上の措置の基準について、H27年4月に条例改正が行われました。

鳥取県HACCP適合施設認定制度

HACCPの認定基準を満たした食品取扱施設を知事が認定する制度
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公衆衛生上の措置の基準の追加

1 健康被害が発生するおそれが否定できない情報を受付けた場合は、総合事務所又は生活環境事務所に報告すること。

 食品等の製造および流通の形態が多様化する中で、消費者等からの食品衛生に係る情報について、食品等事業者が早期に総合事務所等に報告することにより、適切な助言および指導のもとで、迅速かつ効果的な原因究明を実施するために規定したもの。

報告対象となる情報の例示

「異味又は異臭の発生、異物の混入その他の消費者等からの苦情であって、健康被害が発生するおそれが否定できない情報」に該当するかどうかについては、食品安全の観点から、個別具体的に判断されるべきものであるが、例示として次のものが考えられる。

  • 苦情の件数にかかわらず、金属片、ガラス片等の異物、病原微生物、食品等の製造等に用いられない化学物質等の混入の疑いなどに関する苦情を受けた場合
  • 苦情の件数にかかわらず、食品等を喫食したことによる健康被害の自己申告を含む苦情を受けた場合
  • 1件又は少数の苦情である段階では健康被害につながるおそれがあると直ちに判断できない場合であっても、類似する苦情が複数寄せられたこと等により、健康被害につながるおそれが否定できないと判断される場合

2 手洗いの際には、ペーパータオル等で手を乾燥させること。

ノロウイルス食中毒予防の観点から、タオルの共用は行わないこと。

3 おう吐が発生した場合は、直ちに消毒するとともに、汚染された可能性のある食品を廃棄すること。

ノロウイルス食中毒予防の観点から、おう吐物等は適切に処理すること。

4 温度計等の計器類および殺菌装置を定期的に点検すること。

 計器類には、温度計のほか圧力計、流量計等がある。
 「定期的に」とは、その計器の性能に合わせた頻度とする。

5 食品衛生責任者の意見を尊重すること。

 食品衛生責任者が食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに営業者に対して意見を述べた場合は、その意見を尊重すること。

6 食品取扱者の健康診断を実施すること。

健康診断とは、定期の健康診断および検便とする。
検便については、食品取扱施設の状況等に応じて実施頻度を決めること。
検便項目は、腸管出血性大腸菌O157、赤痢菌、サルモネラ属菌、ノロウイルスを基本とし、必要に応じて追加等すること。

7 食品取扱者に食品衛生に関する教育を行うこと。

 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう、食品取扱者および関係者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法、適正な手洗いの方法、健康管理等食品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施すること。

8 検食について、飲食店営業で一時に300食以上提供する場合は、原材料を2週間以上保存すること。

 原材料の検食を行う際は、洗浄および殺菌を行っていない状態で50g程度保存すること。

9 不良な食品等の回収について、あらかじめその手順書を作成すること。

 手順書参考様式はこちら(PDF 168KB)

10 管理運営要領(手順書)を作成すること。

 管理運営要領(手順書作成例)はこちら(Word 189KB) 

 管理運営要領(様式例)はこちら(Excel 95KB) 

  

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