平成19年9月定例教育委員会

開催日時

平成19年9月4日(火) 10時~12時

開催場所

鳥取県教育委員室

出席委員

  • 委員長 山田 修平
  • 委員 堀田 收
  • 委員 今出 コズエ
  • 委員 上山 弘子
  • 委員 若木 剛
  • 委員(教育長) 中永 廣樹 

議事

(1)議案

  • 非公開 議案第1号 鳥取県教育審議会 特別支援教育部会の専門委員について
  • 公開 議案第2号 鳥取県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正について≪資料 PDF≫
  • 公開 議案第3号 鳥取県立学校管理規則の一部改正について≪資料 PDF≫
  • 公開 議案第4号 平成20年度鳥取県立学校実習教諭候補者選考試験実施要項について≪資料 PDF≫

(2)報告事項

  • 公開 報告事項ア 平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況について ≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項イ 県立学校における教科用図書採択について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項ウ 平成19年度ケータイ・インターネット教育推進員養成講座の開催について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項エ 交流展「万里の長城写真展」の開催について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項オ 平成19年度全国高等学校総合体育大会について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項カ 平成19年度全国中学校体育大会について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項キ 第62回国民体育大会中国ブロック大会について≪資料 PDF≫
  • 公開 報告事項ク 鳥取県立博物館の長期休館について ≪資料 PDF≫

(3)協議事項

  • 公開 協議事項1 全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて≪資料 PDF≫

※非公開の議案等につきましては、会議録は公開されません。

議事録

1.開会

(委員長)
 19年9月定例教育委員会を開催します。教育総務課長から日程説明をお願いします。

2.日程説明

 それではお手元の日程表をご覧いただきたいと思います。今回の定例教育委員会は、教育長の一般報告に続きまして議案第1号 鳥取県教育審議会特別支援教育部会の専門委員についてその他3件、報告事項がア 平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況についてその他7件、そして協議事項が1 全国学力・学習状況調査の調査結果の取り扱いについての1件であります。以上であります。

3.一般報告

(委員長)
 それでは、一般報告を教育長の方からお願いします。
 
(教育長)
 前回が8月20日の教育委員会でしたので、その後のことについて報告をいたします。
 
 まず、8月21日、夏休みの高校生議会ということで、高校生から質問を受けました。議場には29名の高校生がいたんですけども、そのうちの12名が質問するということで、知事と議長と私と3人で答弁をしました。かなり緊張しました。鳥取県教育は何を目指すんですかとか、ガイナーレをどうやって支援するんですかとか、特別支援学校の生徒の就労についてはどう考えているんですかとか、学校の先生の給与を少し上げたらどうですかとか。ただし、これは学校の先生と打ち合わせしてないという話で質問がありましたけれども、なかなか鋭いので一生懸命答えました。ケーブルでもたしかやっていましたね。

 それから、8月21日、同じ日ですけども、学力向上委員会の第1回目を持ちました。事務局から県内の子どもたちの学力の状況について説明をした上で、鳥取県の学力、課題と方向性について協議がなされました。二極化の傾向がありますので、二極化を何とか食いとめて、全体を少しでも高めながら、高い方に持っていこうという、そういうふうなイメージで頑張っていこうというようなことであります。この後、積極的にこの会をやっていくというふうなことで動いています。
 
 それから、8月22日、9月県議会で要求します補正予算の知事聞き取りがありました。一つだけ、県の連合青年団が東京で全国の青年大会に出かけていきますけども、その派遣の費用を少し補助しようというふうなことで話をしました。一応、議案として残ります。

 それから、8月24日、将来ビジョンの策定チーム会議というのがありました。片山知事のときに総合計画的なものをやめようということでなくしてましたけれども、総合計画的なものが全然ないと県の目指す方向がわからないので、ぜひビジョンをつくってほしいという県民の声を受けて、平井知事の方から動かれて今進んでるとこです。10年ぐらいの中長期的な視点で考えてみようということで、特に県の方が一方的に示すんじゃなくて、県民の皆さんのたくさんの声を聞いて、そこをもとに策定していこうという方針であります。

 それから、8月29日、国要望ということで、県選出の国会議員4名の方へ東京に出向いて国に対する要望の説明会がありましたので、私も行きました。直接その場では教育問題はあんまりなくって、集落営農の問題とか、企業誘致の問題とか、公共事業の問題とか、アシアナ航空の問題とかありました。その後、後でこれご報告いたしますけれども、鳥取医療センターが建てかえをするに当たって訪問学級の部屋をなくしたいというようなことが、その後、また変わったんですけどもあったもんで、その要望で厚生労働省とか国立病院機構の方へ要望に行きました。
 
 それから、8月29日、同じ日ですけど、これ私、出てませんけれども、教育次長と次長が出席して、東部地区の市町村教育長との意見交換会ということがありました。いろんな問題が話し合われまして、少人数学級の継続ですとか、教育改革三法の中の特に免許法、免許更新についての問題ですとか、それから学校の危機管理の問題等いろいろ協議なされました。

 それから、8月31日、次世代改革推進本部会議の第2回目がありました。これは平井知事のマニフェストをもとにして全庁的に改革推進をしていこうという方針でつくられていますけれども、私の方はチーム3ということで、教育とか文化振興、子育て、その辺が中心になる話をしました。学力向上だとか、家庭教育の推進企業制度だとか、こういうふうな問題に取り組んでますということ。それから、後の問題としては、副校長とか主幹教諭とか、そういうふうなものの設置、それから中高一貫教育だとか児童虐待防止ネットワークの強化だとか、そんなふうなことについて話をしました。

 それから、昨日、9月3日ですけれどもアシアナ航空のソウル便の運休の話がありましてこれを受けて平井知事がアシアナ航空に行かれて社長と会われて、当面、運休は保留ということで様子を見ながら、また判断されるということですので、その搭乗率の促進、向上を高めるというふうな意味での本部会議が、昨日急にありました。搭乗率を高める方策ということで、修学旅行的なことで、もう少し中学校とか小学校の方に広げていけないかとか、そういうことだけじゃなくて、魅力のある旅行商品の開発をもっとしていかんといけんじゃないかとか、いろんな議論がなされました。引き続いて、重要な案件ということで議論がされていきます。

 以上ですね。あと9月7日から10月9日まで、9月の定例県議会が始まります。以上です。

(委員長)
 では、議題に入ります。本日の署名委員は、堀田委員さんと若木委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。本日の議案のうちの第1号については、人事に関する案件ですので非公開にしたいと思いますが、よろしゅうございますか。では、非公開といたします。それでは、議案第1号について説明をお願いいたします。

4.会議録

議案第2号

鳥取県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正について
教育総務課参事 議案第2号 鳥取県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部改正についてお諮りするものでございます。
おはぐりをいただきまして1ページをご覧いただきたいと思います。ここに今回の規則改正の理由、それから規則改正の概要等を記載しておりますが、誠に恐れ入りますけども、一番最後の資料、1枚物をお付けしてると思いますけども、そちらの方で概要をご説明したいと思います。
今回、お諮りいたします規則は、平成11年に信託法に規定する公益信託の監督等に関して必要な事項を規定するということで制定された規則でございます。そもそも公益信託といいますのは、委託者という人がいて、その人が拠出した財産を受託者に信託して、それで受託者が学術だとか芸術文化だとか慈善、そういった一定の公益目的に従って、その財産を運用管理して特定多数のために役立てるというようなものでございます。
本県におきましては、当教育委員会が所管いたします、とりぎん青い鳥基金という基金がございますけども、これがいわゆる公益信託、本県では1件という状況でございます。
この規則の拠って立っておりました信託法という法律が、昨年の12月に改正され、そして、これは先月の3日でございましたけども、施行期日を定める政令が公布されまして、今年の9月30日から法改正が施行されるということになりましたので、規則改正をお諮りするものでございます。
そもそも今回の信託法の改正の概要でございますけども、信託法というものは大正11年に制定された法律で、大変内容的にも片仮名で条文が表現されているような古い法律で、これまで実質的な改正がなされてなかったと。そのためいろんな社会経済情勢の多様化に対応した信託の活用が図れるようにということで、今回、大幅な法改正が行われた次第でございます。
旧信託法といいますのが、信託に関する一般的な事項を定めた部分と公益信託に関する事項を定めた部分というような構成になっておったわけですけども、信託に関する一般的な事項を定めた部分については新しい信託法としてこの部分が独立いたしました。そして、公益信託に関する部分が旧信託法の一部改正という大義で法律名も変わりまして、公益信託に関する法律と、ここはまだ依然として片仮名まじりの法律のままでございますが、そういった法改正がなされたと。旧信託法は条文全体で75条の法律だったんですけども、新しい信託法はそれが271条に増えておるということからもおわかりいただけると思いますけども、これまでいろんな規定がなかった分について、より細かい内容のものを整備したという法改正でございます。
法改正の主な内容、こうしてここに何点か例示をさせていただいておりますけども、まず第1、(1)のところですけども、信託の変更あるいは併合、あるいは分割、そういったようなものについて新たに主務官庁の許可というものが設けられたと。第2点目としましては、公益信託では主務官庁の権限とされている裁判所の権限、信託法の中でいろいろ裁判所の権限というのが出てくるんですけども、こういった部分が公益信託については主務官庁の権限という位置づけになっております。ですから、そういったことについていろいろ変更とか新設がございました。
4点ほどここに例示しておりますけども、公益信託といいますのは、委託者があって受託者があるということが基本なんですけども、そうした人以外にいろいろ役割をする人たちが位置づけられておりまして、その人たちの再任だとか辞任だとか、あるいは権限等に関するような規定とか、新たにきちんと整備をされたということでございます。さらには、これまでは設けてなかった罰則が設けられた。公益信託の関係で申しますと、許可なく公益信託の変更とか併合とか、分割をしたような場合に100万円以下の過料というようなものが設けられたわけでございます。
こうした法改正を受けまして、大きい2番のところですけども、当委員会の規則を改正しようとするものでございまして、新たに主務官庁の権限となった事項等について、その手続とか関係書類の様式といったようなものを規定するということが1点。さらには、法律名自体が変わっておりますので、そういった法律名の改正とか引用されています条文の条ずれ、あるいは表現の変更といったようなことを整備していこうということで、規則の施行日は法律の施行日の19年9月30日ということで、改正の内容につきましては、国の省令に準拠したような改正になります。で、今回、改正案を出させていただいております。
具体的な改正案については、また1ページか2ページ以降のところにいろいろ掲げさせていただいておりますけども、規則のすべての条文、条あるいは様式について何らかの改正があるという、結構大規模の改正をしておりますけども、内容的には手続とか書類の様式だとか、そういったようなことについての規定を今回整備しようというものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長 ご質問等ありましたらお願いします。どうぞ。
委員 とりぎん青い鳥基金というのはどういうようなものか、ついでに。
教育総務課参事 これは平成12年に設けられた基金なんですけども、これは委託者が鳥取銀行、受託者が三菱UFJ信託銀行。それで、社会教育活動を行う青少年団体への助成金の支給でありますとか、地域の伝統文化あるいは芸術文化等に寄与する団体に助成金を支給、そういったような活動に使われておるということで、最近3年間の活動実績ですけども、毎年300万円程度を活動団体の方に助成をなさっていらっしゃいます。そういったようなものでございます。
委員 はい、わかりました。
委員長 他に何かありませんか。よろしいですか。元法が変わったということですが。では、提案のとおり了承しました。それでは、議案の第3号。
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議案第3号

鳥取県立学校管理規則の一部改正について
高等学校課長 議案第3号 鳥取県立学校管理規則の一部改正についてお諮りいたします。1ページをお開きくだ
さい。これは実習教諭の職を設置するというものでございますが、今年の2月8日の教育委員会で
ご協議いただいた件でございます。
職員の意欲とか能力の向上を図るために、能力、実績を事前評価して、その評価に見合った処遇を行うというものでございまして、実習助手の中の定席的な専門職ポストとして実習教諭の職を設置すると。そうしまして、専門教科における能力、実績の優位な実習助手を実習教諭に任命しようとするものでございます。規則改正の理由にあげておりますように、そのことによって実験、実習の充実が図られるということでございます。
規則案の概要でございますが、まず職務の内容として、上司の命を受け、実験または実習について教諭の職務を助け、生徒の指導に当たることということで、実習助手の場合は、教諭の指示を受けて実習の補助をするわけですが、実習教諭になりますと実習科目に限って単独で授業を担当したり教科を実施することができるというものでございます。
任命の方法につきましては、実習助手の中から選考試験を実施しまして、教育委員会が命ずるということにしております。給料表は教育職給料表(1)2級を適用するということにしたいと考えております。平成20年4月1日から施行したいということでございます。
2ページの方は、改正前、改正後ということで、33条の4に、この実習教諭という項を設けるというものでございます。以上でございます。
委員長 ご質問ありましたらお願いします。おおむね何人ぐらい念頭に入れておられますか。
高等学校課長 上限が高校と特別支援学校を合わせて26名と考えております。高校の場合は正員が96名おりまして、その中の高校は24名が上限と考えております。選考試験の結果、人数がどうなるかは最終的に決めると。
委員長 いかがでしょうか。
委員 実習教諭が実習助手を使うというとおかしいですけども、ということもあり得るわけですか。
高等学校課長 そうですね。ある実習、想定しているのは、例えば専門学科なんかの工業の実習の時間、それは通常4丁場でやりますので、10人ずつ4グループ、教諭は4人ついてやるわけですが、そのうちの1人に実習教諭が入る。その4人プラス2人の実習助手がつきますが、そういう関係で、実習教諭プラス実習助手という組み合わせも生まれる可能性はありますね。
委員 あり得る、そうですね。
委員長 ほかにいかがでしょうか。大学で助教というのができてます、それによく似た制度ですけども、助手は授業を担当できないけど助教は授業を担当できます。よろしいですか。では、議案の第4号。
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議案第4号

平成20年度鳥取県立学校実習教諭候補者選考試験実施要項について
高等学校課長 議案第4号 平成20年度鳥取県立学校実習教諭候補者選考試験実施要項についてお諮りするものでございます。これは、先ほどの実習教諭の選考試験でございます。次をはぐっていただきまして、実施要項をここにあげております。2番の受験資格でございますが、鳥取県立学校に勤務する実習助手で、年齢が38歳以上でございます。(1)番に書いておりますが、下に上げております免許状を有していて経験年数が10年以上、それが一つの受験資格でございます。また、(2)番に経験年数が20年以上であることということで、免許がない人は20年の経験年数が必要ということになります。(3)番の出願手続等ですが、まず志願書、これは別紙様式の1でございます。それから、先ほど経験年数のことがございましたので、経験年数計算表という、これ別紙様式2でございます。これに本人が記入しまして、それから免許状の写しをあわせて校長に提出する。それから、(2)番に志願書等の進達等と書いてありますが、先ほどのものにあわせまして、校長は内申書、別紙様式の3でございますが、内申書を校長が作成いたしまして、それを高等学校課または特別支援教育室に宛てて送付するというものでございます。
出願期間は、9月18日から10月12日まで。選考試験の内容は、筆記試験と面接試験。試験は12月1日に予定をしております。試験内容につきましては、実習に関する学習指導案の作成でありますとか、それから小論文あるいは集団面接という試験を行います。また、これとは別に授業観察ということで、各所属校において実際の授業を観察するということで、先ほどの試験とあわせまして、総合的に評価をして選考したいと考えております。
選考試験の結果は、1月末までに校長及び受験者に通知いたしまして、選考された者は実習教諭候補者名簿に登載をされる。
6番の任命方法ですが、その名簿登載者の中から実習教諭に4月1日に任命をしたいと考えております。以上です。
委員長 ご質問等ありましたらお願いいたします。これは、どこから38歳以上というのが出てきているんでしょうか。
高等学校課長 実習助手は、高卒後すぐに採用という方もありますので、採用後20年ということです。
委員長 資格がない場合ということですね。
高等学校課長 それは一つの目安として38歳以上の者という。
委員長 でも、資格がある場合は、もっと若い人はあり得るわけですね、本当は。
高等学校課長 そうですね、38歳をつけなければ、もう少し。
委員長 多少あるんですね。
高等学校課長 はい、若くできる可能性はありましたけど。
委員長 へ理屈を言うつもりはないんですけど、助手の方は生徒指導は、授業指導はできないんですか。
高等学校課長 補助です。
委員長 ですね。それで、4ページに個々に応じた指導を行うとともにって、指導をしてることが前提の文章ですよね。実際はされているんだと思いますけども。
高等学校課長 それは教諭の指示のもとに。
委員長 それが前提ということですね。
高等学校課長 ということですね。実際の場面では、実態的にはしてると思います。
委員長 してると思いますね。これは、他の都道府県もやってることなんですか。
高等学校課長 いや、やっていません。
委員長 鳥取県独自の発想ですか。
高等学校課長 他の都道府県もいろんな形で、やはり実習教諭という職なり呼称を入れているとこがありますけども、こういう形では珍しいと思います。
委員長 はい。いかがでしょうか。よろしいですか。では、特にないようですから、この議案4号を了承いたしました。以上で議案は終わりますので、以下、報告事項に入ります。順次お願いいたします。報告事項のア、お願いします。
 

報告事項ア

平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況について
小中学校課長 報告事項アは、平成18年度鳥取県公立小・中・高等学校問題行動(暴力行為・いじめ)等の状況についてご報告いたします。最初に、3ページの集計結果の表で説明をさせていただきます。
まず、1番の暴力行為でございますけども、表の右から2つ目が18年度の数字でございます。その隣が前年度との比較でございます。小学校は13件で9件の増、中学校は76件で21件の減、高校は61件で23件の増ということで、県全体としましては150件で11件の増というふうになっております。1,000人当たりの発生件数は2.2件ということで、昨年より若干0.2ほど増えております。なお、全国の数字は、まだ、現在のところ公表されておりませんので空欄になっております。
その暴力行為の区分でございますけども、調査の方は対教師暴力、生徒間暴力、対人暴力、器物破損という区分になっておりまして、対教師暴力では全体で4件の減ということですし、生徒間暴力では中学校で減少しておりますけども、高校では増加しておりまして、全体で5件の増という状況です。対人暴力は4件の増、それから器物破損は小学校で6件増えておりまして、全体で6件増というような状況でございます。これが暴力行為の状況です。
2番のいじめでございますけども、いじめの認知件数の推移ということでいろいろな表がございます。小学校は35件で31件の増、中学校は74件で44件の増、高校は17件で11件の増ということで、県全体としましては126件、85件の増という数字になっております。いずれの校種も増加しております。これは、今回の調査からいじめの定義が変更になりまして、その定義の変更を受けてのものではないかというふうに考えております。
いじめの態様の方を見てみますと、どの校種とも最も多いのが、冷やかしやからかい、悪口やおどし文句等ということで、合計91件となっております。小・中学校では、2番目に多いのが、仲間外れ、集団による無視、そういうものでございます。いじめの定義の変更とともに、この態様の区分の変更がありまして、例えばここの一番下の方に、パソコンや携帯電話で誹謗中傷や嫌なことをされた、こういう項目は新しく新規で加えられたものでございます。
それから、いじめの解消状況でございますけども、いじめが解消しているものは96件、一定の解消が図られたが継続支援中が28件、解消に向けて取り組み中が1件、他校への転学、退学等が1件ございます。
問題行動の防止等についての取り組みでございますが、1ページの方に戻っていただきまして、1ページと2ページに載せております。1ページの2番、問題行動の防止等に係る取り組み等についてということで、まず学校内での取り組みでは、教育相談等をしっかり充実させるというようなことを行っております。この3つ目の○で、生徒指導体制の再構築ということで、生徒への対応に明確な基準を設けて生徒や保護者にきちんとそれを知らせて、毅然とした粘り強い指導を実施するなど取り組んでいます。
それから、2ページの2番の方では、家庭や地域、関係機関との連携ということで、心とからだいきいきキャンペーンとか高校生マナーアップさわやか運動を実施しておりますし、それから関係団体と連携をしております街頭指導、夜間パトロールを行ったり、あるいは少年サポートセンターや児童相談所等との連携も行っているとこでございます。引き続き取り組んでいきたいと考えています。以上でございます。
委員長 ご質問、ご意見ありましたらお願いします。
教育長 さっき、その定義の仕方が変わったという話で、それちょっと説明してもらえますか。
委員長 お願いします。
小中学校課長 これまでのいじめの定義で、自分より弱い者に対して一方的に、それから身体的、心理的な攻撃を継続的に加え、そして相手は深刻な苦痛を感じているものというような表現でありました。ですから、最後に言いました深刻な苦痛というような言葉で、ここの判断がこれまでは軽いものについては載せていなかったというようなことがあるようです。新しい定義では、いじめとは、当該児童生徒が一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによる精神的な苦痛を感じている、こういう表現になっております。したがって、結果的に冷やかしとかからかい、軽くたたかれたりしたというようなことでもいじめということで拾っていくというようなことになっています。
委員長 いかがでしょうか。
教育長 相当増えたんですよね。さっきあったように定義の仕方もあるんでしょうけど、いじめの問題は去年から大きな社会問題になって、これはいけないということで意識を高めましたよね。だから、ちょっと私わからんのだけど、子どもたちもいじめられてることについてはきちんと言うというふうな意識だとか、だれかに相談するとか、そういうふうなことも出てきたんじゃないかなと私は思うんだけど、そんなことは、分析には入らないかな。
小中学校課長 学校の方はきめ細かな対応をするようになって、アンケートをしたりして、そこから見えてきたものもあるように聞いてますし、早期発見、早期対応ということで、そういうことを心がけてきた結果、たくさん見えてきた部分もあるといったようなことがあります。
委員長 126件あって、3ページの一番下のいじめの解消のところですけど、解消している者96件あるんですけど。いろいろあるんでしょうけど、どのようにして解消してんですかね、一番効果的なというのは。何を持って解消といってるのか、それからどのように解消したのか。
小中学校課長 そうですね。一番は、いじめられた子どもが、もう大丈夫っていうところが判断の基準になると思うんですけれど。
委員長 そこにどうやって持っていったんでしょうね。
小中学校課長 それは、もうそれぞれの学校で個別な指導なり保護者も関わったり、いろんなそれぞれに応じた取り組みがなされていると思います。
教育長 なかなか難しいんですよね、解消ってね。そう簡単に数字で窺えない、また復活するかもしないしね。そのへんはゆっくり注意しておかないと、こういう数字で出ると、何かいかにもきれいにいじめがなくなったように見えるけども。
委員長 これだけ解消してたらいいことだなと思うんですけどね。
小中学校課長 3年生では卒業ということもあるかもしれないですね。中3でもう別れちゃったわけですね。そういうのも入ってると思うんです。
委員 このいじめの対応の分け方は、これ全国的に決まってるんですか。
小中学校課長 はい。文科省の調査の項目で。
委員 軽くたたかれたりけられたりするっていうことが変わったということをおっしゃっていましたが、ここ微妙なところだなと思ったりしますね。
教育長 このいじめ、さっき言いましたように社会問題になりましたんで、県の教育委員会の方では、その対応マニュアルを作りました。マニュアルで全部できるとは全然思ってませんけども、でも具体的な指針になるということで、かなりしっかりしたものを作って、学校の先生方、使ってくださいねっていうことでだいぶやりましたんで、そういう意味でいろんなきめ細かい発見なり指導なりも、少し動いてきてるんじゃないかなと思います。
何が何でも絶対いじめは許さんという強い思いは、先生方、伝えてくださいねということを一番最初に一応メッセージとして伝えましたんで、そういう気持ちは子どもたちにもしっかり伝えて、一生懸命で変えていかなきゃいけないのだと思います。
委員長 いかがでしょうか。
委員 この定義に出てくるようになったということはいいことじゃないかなと僕は思います。解消してるか、基準が難しいということだったんですけど、無理やりこっち側に出して、本当に解決してればいいんだけど、やっぱり現場の評価とかいろんなことがあるんで、無理して解決したっていうふうにならないように、こういういじめがあったって事例が表に出た、でも、なお解決してないよということもあるというのも、やっぱりきちんと受け入れてあげたいなと思います。多分、数字的には、きちんと解決されているんだとは思いますけども。
委員 私も委員長さんおっしゃったように、どのようにして解決していったかということは非常に重要なことで、パソコンとか携帯電話での誹謗中傷を継続的にされて、いたたまれない子どもにどうやって解決の方法があるのか、もっと中身が細やかなものっていうのが必要ではないかなと思います。どの部分が解決されたと見るのかということがありはしないでしょうか。軽くたたかれたりとかけられたりというのも入りますけれども、極端にいって、そういうところで数が出て、数というのにあんまり左右されてはいけないと思うのは、この点もありますけれども、本当に子どもたちは大変な思いしてるのが解決されてるのかというところは探れないんでしょうか。
高等学校課長 例えばメールとかでも、最終的に解決というのは、人間関係の中でそういう行為をしなくなるということで、それが分かれば、その行為がいかに相手を傷つけているかというようなことを話して納得させて、自分のやったことは間違いだったというところまで持っていって、最終的には相手に悪かったと謝罪をさせて、それ以降、経過を見るという形で解決をしていくという具合にしてます。
委員長 暴力行為は、これ見る限り中学生が落ちていて、反対にいじめは増えてますよね。いずれにしても中学校というのが大きなポイントですね。
教育長 そうですね。中学校ですね。
委員長 高校で暴力行為増えてますね。
教育長 増えてますね。なかなかいっぺんに見えてというんじゃないですよね。かなりもっと根本的な、いつも言うけど、人間性の深い部分みたいなものをどこかで作って、思いやりとかね。そんな行為ですよね。自信持つとかね、自分にですね。また、携帯電話のメ-ルでの誹謗中傷って、さっき委員さんおっしゃったですけど、これが、今日の新聞記事でお配りしたのもあるんですけど、かなりあるんですよね、神経質になってくる。この中に出てこないものたくさんあると思うんですね。この数字なんかっていうのは氷山の一角じゃないかと思ってますけどね。なので、その対応は今しようとしてますね、県で。とりあえず、校長とか、それから情報担当の先生方を対象とした講習会を間もなく、今月開催します。
小中学校課長 14日です。
教育長 14日に。全部の校長、教頭とか、情報担当の先生なんかでもって、学校の中で具体的な指導の仕方をちゃんと工夫してもらって、そこで切り込んでいこうかというのが一つのちょっと表面的な感じかもしれないですけど。とにかく急いで、その問題を子どもたちにちゃんと示していくというようなことをやっていこうかなと思ってます。
委員 ちょっと一つ、よろしいですか。
委員長 どうぞ。
委員 この暴力行為なんですけれども、その背景に子どもの身体的な問題というのがあるように私は思っているんです、何割かですね。NHKのテレビで多分、特集するんだと思いますけども、もうしたんですかね、キレる大人が増えてるという。私、中身見てませんけれども、聞いただけで想像がつくように随分社会は変わってきています。大人になって急にキレるわけじゃないんで、やっぱり、いろいろ人間の体が変わってきてるんじゃないかというようなことを思います。それは、例えば軽度発達障害といわれるような、昔も多分あったんでしょうけれども、こんなふうにパーセントが出るほど私たちは自覚していなかった。それは明らかに脳の方に生理的な欠陥があるということですね。ですから、事象として出てくると、教育の問題であったり社会現象であったりするんだけれども、その元には生理的、身体的なものが現代社会特有の何か原因として何割かはあるんだろうと思うんですね。それで、その辺のところがよくわからないんですけれども、鳥取県独自ではデータが少ないかもしれませんが、全国的に見れば大きな数字として検証される部分もあるのかもしれないし、また機会を見て調べていただいたり研究をしていただくといいと思います。
委員長 他にいかがでしょうか。これは時間がどれだけあっても足らないので、とりあえずここまでにします。報告事項のイにいきたいと思います。
   

報告事項イ

県立学校における教科用図書採択について
高等学校課長 報告事項イは、県立学校における教科用図書の採択についてでございます。はぐっていただきまして、教科用図書採択につきましては、5月17日の教育委員会で、教科書の選定方針及び採択についてご報告をしたところでございます。その後、6月12日に教科書採択取扱説明会を行いまして、6月8日から7月5日まで教科書の展示会を行ました。7月31日から8月2日まで教科書需要票受取審査会というのを東・中・西の3地区で行いまして、各学校の需要を詳細に検討して指導してきたところでございます。
まず1番、採択の概要ですが、県立高等学校と県立特別支援学校の視覚障害、聴覚障害、病弱、肢体不自由の高等部につきましては、平成20年度使用高等学校教科書目録に登載された教科書のうちで、本県は589点の採択でございました。それは第1部ということでございまして、第1部は現行の学習指導要領に基づいて編集されたと。このほかに第2部、2点というのがございますが、これはその現行の学習指導要領に基づいて編集された教科書がない場合、これまでの指導要領に基づいて編集された教科書から採択できるということになっておりますので、そのものが2点ございました。
それから、(2)の県立特別支援学校の小・中学部、高等部、それから、その高等部の中の知的障害特別支援学校とその他の学校の重複障害学級でございますが、ここは個々の児童生徒の状態に応じて教科書を選定するということで、上の方の○でございますが、文部科学省著作教科書というのが本県の採択点数、そこに上げているとおりでございます。
それから2つ目の○の学校教育法107条に基づく教科書といいますのは、これは検定教科書か文部科学省の著作教科書を基本的には使うことになっておりますが、そうでない教科用図書が使えるということがこの107条にございまして、それに基づいて採択した教科書でございます。検定教科書は、これは特別支援学校用として市町村立の小・中学校が使用する教科書を採択したものということで、小学校70点、中学校33点でございます。それから、そのほかに一般図書という、その一覧表から採択したもの482点ということで、以上の点数を採択いたしております。
それから、2番目の教科書の選定方針は、以前、ご説明をしたとおりでございます。
それから、3番、採択教科書でございますが、たくさん資料をつけておりますが、別添資料1が各教科書ごとの一覧表でございます。別添資料2、これ13ページからですが、これが学校ごとでございます。それから、別添資料3、58ページからが特別支援学校の学校図書となっております。以上でございます。
委員長 ご質問がありましたらお願いします。あるいはご意見がありましたらお願いします。
高等学校課長 ものすごい種類でして。
委員長 また、後ほど目を通します。じゃあ、報告事項のウに行きます。
   

報告事項ウ

平成19年度ケータイ・インターネット教育推進員養成講座の開催について
家庭・地域教育課長 それでは、平成19年度ケータイ・インターネット教育推進員養成講座の開催についてをご報告いたします。これは主として保護者の方々あるいは地域の方々へのケータイ・インターネット利用についての学習会の講師を養成するものでございますけれども、これを昨年に引き続きまして9月15、16日に実施をするというものでございます。今、講習を受けられる方を募集しているところです。
9月14、15の日程につきましては、先ほどありました9月14日の全校長先生、教頭先生対象の管理職研修に、これは群馬大学の下田教授においでいただきまして、講演を開催していただくわけですけれども、それに引き続きまして、その方々に講師として残っていただき、開催させていただくものです。現在、昨年26名のインターネット教育推進員を養成しておりまして、その方々にもそこに講座1、講座4、5で出ておりますとおり、模範となるような、実際に講座をやっていただいてみようということでございます。今、広く募集をしているところでございます。
日程につきましては、そこにお示ししておりますとおりで、それから10月20日につきましては、「第3回とっとり発メディアとの接し方フォーラム」ということで、湯梨浜町の中央公民館で開催しようと予定しております。
それから、資料にはつけておりませんが、実は青少年健全育成条例のことにつきましても、少しご報告をさせていただきたいと思います。
去る8月20日に、こちらにおいでの委員長さんあるいは委員さんも入っていらっしゃいます鳥取県青少年問題協議会から、青少年の健全育成に向けた今後の取り組みの方向性ということについて県の方にご提言をなされたところでございまして、その中でも、心豊かでたくましい鳥取県の青少年を育てるというふうな項目の中でのテレビ、あるいはインターネット上の環境にある、このメディア教育の推進をするというふうなことも盛り込んでいただいたところでございます。
その中でも、平成20年3月に期限切れとなる鳥取県青少年健全育成条例の改正項目についても協議をされました。その所管につきましては知事部局青少年・文教課でございますけれども、そちらとも連携をしながら審議を進めているところでございまして、現在は案文を最終段階で取りまとめ中というふうに聞いております。
その中で、保護者あるいは携帯事業者について、フィルタリングなり青少年に対する悪影響を排除するような取り組みをするということを、努力義務というふうにしていたんですけれども、それを義務というふうなことで盛り込めないかというふうに検討中です。それについては、パブリックコメント等の実施をしていって、県民の方々のご意見を聞いていくというふうに聞いております。また、具体的な案文等につきましては手元に上がっておりませんけれども、先ほど少し担当課の方に聞きましたところ、そういう情報でございました。また、詳しいことがわかりましたらご報告をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
委員長 いかがでしょうか、何かご質問等ありませんか。どうぞ。
委員 青少年問題協議会の提言したものの具体化の一つだと思いますけれども、大変ありがたいことだと思います。このケータイ・インターネットについては、先ほどから出てますが、本当に勉強していかないといけない、みんなでね、と思っております。それから、この講座をなさる教育推進委員の方々は、いつから、もう去年ぐらいから。
家庭・地域教育課長 去年ですね、養成をしたところです、実は。ただ、NPO等の中で、もう既にメディア教育の分野で取り組みを進めておられた方もおられますし、PTAの方で過去3年間、平成16、17、18年と取り組みを進めていただいておりましたので、そこでいろんな情報を得て幅広く発信をしたいという思い、あるいはスキルを持っていらっしゃる方に中心となって進めていただけるというふうな状況でございます。
委員 1人でも多くの方に、この対象者がたくさん書いてありますけど、おいでいただく何か手立てというのは、どのように。
家庭・地域教育課長 講座の呼びかけはPTAの方々あるいは市町村を通して公民館それぞれ、あるいは教員の方に、教育委員会の中ではありますけれども広く声をかけて、こういうふうな講座を開催するという声かけをしたところです。ただ、なかなか時間的な制約等もございますので、まだ少し集まりが悪いところでございますけれども、今後も声かけをして、口コミでもお願いをしたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん方の方からも声かけをしていただくと大変ありがたいというふうに思っております。20日の方につきましても、それも受けて広くPRをしてまいりたいというふうに思っているところでございます。
委員長 他にいかがでしょうか。
委員 これは受講される方は大体どういう職種の方で、どういう年齢の方が参加されるのかなという、推進員になられたらどういう活動をしておられるか、分かる範囲で教えていただけたらと思うんです。
家庭・地域教育課長 実際には、これから受講される方がどういう年齢の方かということはわからないところです。ただ、今、推進員になっていただいてる方は、児童・生徒の親の世代の方でありますとか、あるいは県職員の中にも実は声をかけたりしますので、中に入っていただいたり警察の関係者の方も、既になっておられる方にはそういった方があります。今後は、ただ年齢層につきましては、ご高齢の方はなかなかその情報なり勉強がわからないんじゃないかなというふうな思いもありますけれども、ただ、年齢の高い方は高い方なりの受けとめでもって、また発信をしていただくというふうなこともありますので、それは年齢にかかわりなく興味をお持ちの方は、ぜひ受けてくださいというふうなお声かけはしておりますが、ただ30代、40代、50代というふうな年齢層が今は多いというふうに予想はしております。
委員 ぜひ推進員の方にはご活躍いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員長 他に。
委員 これは子どもの問題だけではなくて、大人の問題だと思うんですけど、この前、殺人事件がありましたよね。だから、もっと広くみんなが関心を持って、緊急課題ですので。
家庭・地域教育課長 そういう意味では、教育委員会全体で連携をとりながら進めていきたいと思います。
委員 この間も、自殺サイトの事件がありましたね、犯罪サイトの分ですよね。
委員長 この青少年問題の育成委員会の議論のときでも、いくら大人がやっても子どもの方がよっぽどよく知ってるんで、なかなか間に合わんということがありました。今、条例の話がありましたけども、ちょっと記憶をたどってみると3点くらいあって、一つは、このメールも4月のフィルタの問題があったのと、もう一つはカラオケボックスに深夜10時、11時以降は児童は行ってはいけないという、立ち入りは禁止にしようという部分と、もう一つ問題になっていたのは、自殺を誘発するような本を子どもたちに読ませないようにするというんで、図書にこれは18歳以下はだめだって。そこら辺で、じゃあ何をもって自殺を誘発するんだというのは非常に難しいというので、書店組合の方からちょっとクレームがついたりしてましたが、そこら辺がちょっと条例にどの程度載ってくるのかという、そういうことで、これからまだ詰めの段階でございますということです。じゃあ次、行きます。報告事項のエ、お願いします。
   

報告事項エ

交流展「万里の長城写真展」の開催について
博物館長 報告事項のエは、交流展「万里の長城写真展」の開催についてですが、資料についておりますように、趣旨でありますが、中国の河北省博物館と県立鳥取県博物館が協定を結んでおりまして、今年が10年目を迎えるということで、何かそういった交流を記念する事業をやろうということで、万里の長城の写真展を開催することになっております。10月6日から24日まで県立博物館で、まず皮切りで始めます。展示構成に書いてあるような内容で、主に万里の長城の歴史を紹介する、それから河北省の紹介、あるいは河北省の博物館の紹介、そういったこともあわせて紹介したいと。単なる観光写真展ではなくて、例えば当時の見おろし台なんかを起点に、どういう情報伝達をやったとか、そういうような歴史的な解説が中心になる写真展でございます。
その後、次のページに書いてありますように、巡回をさせまして、燕趙園、それから西部の夢みなとタワーでも巡回をやります。
県立博物館で開幕するときにあわせて、河北省博物館からも副館長以下の訪問をいただいくという形でございます。それから、チラシもつけておりますのでごらんいただきたいと思います。以上です。
委員長 ご質問ありますでしょうか。じゃあ、報告事項のオ、お願いします。
   

報告事項オ

平成19年度全国高等学校総合体育大会について
体育保健課長 報告事項オ 平成19年度全国高等学校総合体育大会についてご報告させていただきます。7月28日から約1カ月間ですけども、佐賀県を中心にいたしまして全国高校総体が開催されました。定通の大会だけは東京都で毎年行われております。本県では30競技にわたり選手団526名、監督132名が参加をいたしました。入賞の状況ですけれども、そこに一覧をつけておりますが、個人で8種目、団体で4種目の入賞がございました。この中でも相撲は、団体、個人とも2位という、準優勝というすばらしい成果が見られました。それから、ソフトボールなんかは、これまで入賞経験がなかったんですけれども今回は入賞、それから八頭高等学校のホッケーとか、湖陵高等学校のフェンシングなどは久しぶりの上位入賞かなというところでございます。
そこに入賞者数の年次比較をつけておりますけれども、昨年、今年と下位入賞というような部分は増えておりまして、各競技に対して指導の成果が出ているんだなというふうに思っているところでございます。以上です。
委員長 いかがでしょうか。よろしゅうございますか。これは鳥取県としては、従来と比較すると頑張ってると見ていいんですか、どういうふうに見たらいいんですか。
体育保健課長 そういうふうには分析をしておりました。
委員長 はい。じゃあ次、行きます。報告事項のカ、お願いします。
   

報告事項カ

平成19年度全国中学校体育大会について
体育保健課長 続いて、そうしますと報告事項のカは、全国中学校体育大会について報告させていただきます。
期間は8月18日から25日まで、東北地方を中心に競技が行われました。本県につきましては、7競技、22校77名の選手が参加しております。入賞者はそこに一覧をつけておりますが、相撲の個人の部で優勝したということもあったりして、団体でも3位という結果を残しております。入賞者数の推移もつけておりますけれども、もう一歩かなというふうに実は見ておりますけれども、昨年の場合は団体が相撲、新体操です。相撲、新体操というのは一応鳥取県のお家芸というところでございますが、また引き続き頑張ってほしいなと思っているところでございます。以上です。
委員長 よろしゅうございますか。それじゃあ、報告事項のキ、お願いします。
   

報告事項キ

第62回国民体育大会中国ブロック大会について
スポーツセンター所長 報告事項キであります。第62回国民体育大会中国ブロック大会について報告いたします。期間が6月16日の山岳競技から始まりまして、8月27日、体操競技まで29競技が本年度広島県で開催されました。鳥取県の出場者は839名ということであります。成績につきましては、はぐっていただいて別紙に一覧表をつけております。鳥取県のところの数字に○がしてある種別が中国ブロック大会を突破して、9月29日から10月9日まで開催されます秋田わか杉国体に出場が決まった種目であります。トータルいたしますと、3ページに書いておりますが36の競技で中国突破をいたしました。なお、先ほど言いました秋田国体にはストレート種目もございますので、現在のところ、選手、監督、役員を含めて381名程度の鳥取県選手団というふうに考えております。以上であります。
委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。じゃあ、報告事項ク、お願いします。
   

報告事項ク

鳥取県立博物館の長期休館について
博物館長 報告事項のクですが、鳥取県立博物館の長期休館につきましてご報告いたします。資料のところに休館期間が書いてありますが、今年の年末から来年の3月7日まで2カ月余りを長い休館を予定しております。年末年始の休館は通常なんですけど、その後、老朽化した空調設備の改修工事と、それにあわせてアスベストが地下にかなりの面積でありますので、それの撤去工事をいっぺんにやってしまいます。この間、休館をしたいということでございます。
工事内容の詳しいことが書いてありますが、老朽化している空調設備の更新をするのですが、単なる更新ではなくって系統を増やまして、この系統はこれぐらいの温度でして、この系統はこういう温度にしてということで、系統管理ができるようにすることと、先ほど言いました空調設備の周辺にあります空調機械室等にありましたアスベストの撤去を一挙にやってしまうということでございます。空調設備の関係は3年間で改修工事を完了する予定にしております。
それから、この工事が完了しますとアスベストはもちろん改善でありますし、それから空調の関係も24時間の空調が可能になりますので、今、重文とか国宝とかで空調関係、ちょっと貸しにくいなというようなところも借りれるようになるということがあります。
次のページに工事場所をつけておりますけども、地階のブルーのところがアスベストがあるところで、空調機械室と発電機室でございます。天井と壁にあります。それから、斜線を引いてあるところが今回空調を改修する箇所でございます。以上です。
委員長 いかがでしょうか。ご質問等ありますでしょうか。そうしますと、とんとんと来ましたので、報告事項アからクまで、何か改めてご質問等々ありましたら、どうぞ。
委員 ちょっと質問。
委員長 はい、お願いします。
委員 さっきの、報告事項アの、暴力行為、いじめのところなんですけども、校種は小・中・高どこでもいいんですけれども、例えばこの数字の中で特定の学校が大きな数字を出してるというような傾向があるのか、それをみんな2、3件ずつ集計したらこういうことになったということなのか、ちょっとそこだけ教えてください。
委員長 いかがでしょうか。
小中学校課長 小・中学校の方では、まず小学生の暴力行為の発生件数は、絶対数が少ないものですから少し問い合わせをしてみましたところ、18年度13件ですね。このうち1人で3件起こしてるという児童が2人いると。それで、もう既に6件になります。特定の子がそういうことを起こすと一気に数字が上がったり下がったりということで、こういう出方をするんじゃないかなと思っております。それから、中学校の方は、市町村でまとめて数字がこちらの方に上がってきますので、なかなか個別の数字はすべて把握してないんですが、余り特定の学校でということではなくて、どの学校でも起こっているというふうに思っています。
委員長 どうぞ。
高等学校課長 この表では、どの学校も数件あるという状況ですが、18年度、少し増加傾向というのか、急に増えたというようなところが2校ございます。
委員長 高校は、私立は入ってないんですね。
高等学校課長 はい。学校によって、その年度によって波がありますので、継続的に増えてきているというわけではないですね、その学校がですね。
委員長 他にいかがでしょうか。
委員 関連するんですけど。
委員長 はい。
委員 特定の学校が問題校で、ここをどうにかしなきゃいけないみたいな、そういうとこというのは特にないということで、よろしいんですか。
高等学校課長 その増えた年度は、暴力行為をする生徒が多かったので数字が出たということだと。特に学校をあげて暴力が蔓延しているとかということではないと思います。
委員 はい、わかりました。特別な対応をこの高校にとか、この学校にということは特に必要ないということですね。全体的に考えていけばいいという認識ですよね。わかりました。
委員長 よろしいですか。どうぞ。
委員 これは基本的に私がわからないことなんですけれども、先ほどありましたけど、人数で見るか件数で見るかというと、こういう報告はだいたい件数でやっていくんですが、先ほど人数を聞いてみると、そうか、でも、一人で何件というのも、ほかの例でもあるんだろうなと思うと、考え方がちょっと違うかなと思ったりするんですが、これ何か意図がありますか。件数で報告というのは、一般的な考え方として。1人の子が3件も4件もする極端な例はあるかもしれないですね。とすると、その子どもにどのような指導をするかっていう手立てもわかるかもしれないと思ったんですけど、どうでしょうか。
教育次長 こうした場合の統計のとり方として、やっぱり件数なんでしょうね。
委員長 でも、このいじめのところを見ますと、これはやっぱり件数、上の18年度126と書いてあって、いじめの対応は複数回答可で180、でもそれは126も件数なんですよね。
小中学校課長 はい。
委員長 両方とも件数ですね。
小中学校課長 はい。180は126の重複です。
委員長 上の方が126も件数なんですよね。
小中学校課長 件数です。ちなみに18年度調査から認知件数という言葉に変わりました。17年度まではいじめの発生件数というふうにいっていましたが、言葉も変わっています。
委員 いいですか。
委員長 どうぞ。
委員 すみません。件数ですけど、これは年度をまたがって継続という格好で入っているんでしょうかね。結局同じ子どもが昨年も暴力行為をしていた、また翌年にもしたというような。まあ件数ですから入らないでしょうけども、通常の継続して暴力行為をやっている子どもたちがいるというような認識をどこかで持っていないと対応がしていけないんのではないかなと思うんですけど。
小中学校課長 この件数は18年度間に起こった数ですので、17年度に暴力行為を起こした子が、また18年度に起こしている場合も含まれていると思います。学校の方は、やはり学校は当然で指導しているわけです。
委員長 よろしいですか。じゃあ、報告事項、再度、ご質問等を聞きましたが、報告事項はこれで終わります。それでは協議事項に入ります。協議事項1で、この前、ちょっと資料をいただいたと思いますけども、その説明をお願いいたします。
   

協議事項1

全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて
小中学校課長 協議事項の全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについてでございます。
今年の4月に文科省が実施しました全国の学力・学習状況調査、この調査結果の取扱いにつきまして、県教育委員会としての考え方を整理したいというものであります。
背景でございますが、文部科学省は各都道府県の教育委員会に対して報告で書いておりますように、域内の市町村及び学校の状況について、個々の市町村名、学校名を明らかにした公表は行わないよう配慮を求めております。本県の教育委員会もそのような公表はしないというふうに考えています。
しかしながら、公表された後に報道機関等から市町村や学校ごとの結果の開示請求が行われる可能性もあります。その際、情報公開条例に基づいて検討するわけですが、本県の条例に基づき開示の可否を判断しますと、基本的に全部開示となっておる。これは県民室の見解でございます。
ここにつきましては、現在も県民室等と協議をしておるところでございますけども、現時点で基本的には全部開示になるだろうという見解をしています。
そうしますと、3つ目の○ですが、市町村や学校ごとの調査結果を開示いたしますと、文科省が考えております、太字で書いておりますように序列化や過度な競争が生じるおそれや、参加主体からの協力が得られなくなるなど、正確な情報が得られない可能性が高くなり、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある、こういう文科省の考え方に反することになります。従いまして、もうすぐ9月の中旬にはその結果が提供されるんですけども、あらかじめ県教育委員会の考え方を整理したいというところです。
ここの参考のところにありますのは、提供される結果で、右の表の下の④、⑤としておりますけど、これが市町村及び学校の調査結果で、これが県にも提供されるだろうということでありまして、これまでここに書いておりませんが、本県は市町村以下のデータは受け取らないということで、文科省に申し入れをしておりましたけども、文科省の方は各県に、本県にも送ってくるようです。送ってきたときに、じゃあどうするのかということを考えておく必要があるということで、2番にあります本県教育委員会の考え方として、文部科学省から提供される調査結果はすべて受け取り、開示請求があっても非開示としたいというふうに考えております。ちなみに、その非開示決定をした場合に、県の教育委員会に対しまして不服申し立てが行われる可能性もありますが、その場合は県の情報公開審議会に諮問して、その答申を尊重して決定を行うということになると思います。
概略の説明は以上で終わります。
委員長 前の方針と若干変化しておるんですけど、その経緯は、教育次長さん、ちょっと説明して。
教育次長 先立っての7月、教育委員会の考え方を整理して、担当の学力調査室の室長及び室長補佐と会って鳥取県の考え方を話ました。鳥取県の情報公開条例、これに基づきますと、うちは開示請求があった場合については、開示しなければならないということになります。従いまして、その情報があるときにはそれを出すことになりまして、それは文科省の考え方とは違う考え方になりますので、そういう情報がある場合には送ってきたら困るんだということで話をしました。それについて、そういった苦情については、他県からも聞いているので、文部省内で検討するということで扱っていただきました。8月に入りまして23日だったと思いますが、室長の方から電話がありまして、24日に説明会を行うと、それについては従来の方針のとおりでいきたいと思うのでよろしくということがありまして、それについて、うちは開示請求のあった場合には出さざるを得なくなるということになりますけども、そのことについては、またあった時点でご相談を申し上げたいと思いますというところで、とりあえず終わっております。あと、これについては、教育委員会の方にも、もう一度相談を申し上げて考え方を整理しますし、それから、また知事部局の方とも協議を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしますという返事を申し上げております。そういった状況を踏まえて、先回の委員研修会のときにお話をさせていただきました。
委員長 何かご質問、ご意見ありますか。どうぞ。
委員 大変難しい問題だなと思います。国もいろんなことを考えて公表を行わないよう配慮を求めているぐらい課題があると思うんです、公表することに。いただいた資料を見ても、どの県も苦慮しているという中で、情報公開条例を一体どうしたらいいかというはざまの中でどうするかっていう結論がここにあるというか、ご説明を受けたとおりかと思うんです。結局、県の情報公開審議会に諮問したときに、今までいただいた資料の中では知事部局はまあそうだし、仕方がないな、出さなければいけないよというような感じで読み取らせていただいてますが、この県の情報公開審議会に諮問した結果は、公開になるか、いや、こういうことでっていうことで治めることができるのか、そういう何かバランスはあるのでしょうか。それとも、これは開示だなという大半のことなのでしょうか。
次長 ちょっと、じゃあ説明します。
委員長 はい。
次長 情報公開条例の中に、平成15年当時だったと思いますけど、県が実施した基礎学力調査の結果の公表についてということで、今回と同じような問題がありました。行政側というのは基本的に自分の都合の悪い情報は隠す傾向があるということで、原則開示の法令に沿って行政が勝手に恣意的なことをしないよということで、学力調査をやった全県的な調査結果については、生徒の数が少ない学校を除いては原則開示ということを条例にわざわざ当時謳ってました。県民室が、これ原則開示だよというスタンスをとるのも、その当時つくった情報が根拠でいってるんですが、当時考えてなかった、こういう全国調査とかデータですね、その扱い方というのが、今回、文科省の方も都道府県にそういう条例があるということを前提にして、慎重な取り扱いをと、わざわざ求めてきてるというような状況がありますので、情報公開審議会が昔ながらの判例とか過去のケースに沿った判断をすると公開という決定をされる可能性が高いですけども、そういう、条例を改正した当時と今と状況は例えば違うとか、そういったようなことを考慮して、新たな判断をされるという余地もあると思います。
それで、うちの方としては、やはり当時つくった条文がそのまま今回も適用されるということで押し切られてしまうと、はなから全国の他の県ではほとんど非公開になると思いますけども、鳥取県だけが、当時の規定を杓子定規という言い方はちょっと悪いですけども、そのまま先取りして出して、後で取り返しがつかないと言ったらおかしいですけども、やっぱり恐れていたことが起こっちゃったというようなことをみすみすやることが本当にいいのかということがあると思いますんで、やっぱり基本的なスタンスとしては、ここに上げているような指標。ただ、文科省の出しているのは、あくまでお願いしますという要請であって、情報公開の事務の判断は都道府県の固有事務ですので、国がいくら出すなと言っても、県の条例を所管しとるところが出せと言ったときには、これは最終的には条例を持っておるところの判断に従わざるを得ないと、同じ県の中ですので、となると思います。そのときは、ただ説明責任は県が負わなければいけないということになる。
参考のところの第9条ですね、条例の。この第2項の中の、今言いましたのはゴシック体になってる第7号の話なんですが、これが15年に追加される前は、今回のような事務の判断というのは、その前の第6号の方でしていた。ただ第6号の方は、支障を及ぼすおそれがあるという、このおそれがあるかどうかという判断は、行政が自分でしてしまうということから、わざわざ第6号までの条文というのは事務事業を性質別に書いて判断の余地があるようにしてたんですが、第7号だけはものすごい具体的な項目としてぽんと書いて、この項目については第6号を勝手に使うことは許さんぞという、多分意図があって置いたものだと思われます。ただ、その当時というのは、基礎学力調査の実施ということの状況を見て置かれたものですので、今回のようなケースまで考えて、後々もこの条項を、こういうケースにも使おうねという判断まで厳密にしてたわけではありませんので、今回県民室もやっぱりその辺にちょっと迷いがあるようでして、今再度、解釈について法務担当の方と協議をしておられるようでして、その判断が残念ながら、今日この時点でまだ出てないものですから、その判断もある程度ちゃんとお聞きして考えないといけないのかなという面もあって、非常に何か、まどろっこしい説明になってしまうんですけども、その基本的な考え方はやっぱり非公開という立場を機関である我々はとるべきじゃないかなと思います。
委員 子どもの全国的な学力を把握して、子どもの学力向上につなげたいというのが大きな趣旨であると思います。それが逆にならないような配慮を私たちは十分にしていかないといけないと思います。今、御説明いただいて、何か十分に話し合いをしていけば非公開でできるかなという感じもいたしました。
委員長 ほかに。どうぞ。
委員 まず、初めにお尋ねですけども、現場の学校、小・中学校の方がどういうふうに考えていらっしゃるかというようなことはわかっているんでしょうかね。つまり絶対に公開にならないようにしてくれと、それは非常に困るというような意向が現場からかなり寄せられているとか、意外に特に何もないということなのか、あるいは逆に、うちなんかは公開してもらった方がいいと、非常に名誉になるのにとかですね、どうなんですか。
小中学校課長 現時点では小・中学校からそういうことは聞いておりません。
委員 そうですか。
小中学校課長 こちらの方からも、まだ積極的には伺っておりません。
委員長 どっちの意見もないという意味ですね。
小中学校課長 そうです。
委員 何の意見もない、寄せられていないということですか。
小中学校課長 そうですね。このテストを実施するかしないかの判断は、各市町村の教育委員会が行っております。国が行う試験で各市町村が判断をしてこのテストを実施していまして、市町村には市町村の結果が返ってまいりますし、各学校にも返ってくる。学校には学校の結果が直接返ってきますので、それぞれ自分のところの結果は受け取れますから、それをもとに検証して改善策を練るという手順といいますか。県の方がそれを開示するのかしないかということについて、今のところ、まだ学校の方からはどうしてくれという声は特にはないです。
教育次長 市町村の方の教育長さん方とは、若干話をしております。文科省が成績だけで序列化を招くようなおそれがある、まさにそのとおりだと。そういったことを県の方は率先してするようなことは絶対しないということは要望の中にあります。あと、成績を、例えば町村ごとにずっと並べると、県の診断テストの場合には、県が実施主体となってやったわけです。今回の場合は市町村が手を挙げて、そして国の調査をやっていると。いってみれば県はその通過団体にある。その通過団体にそれを出すとか出さないとか、そういったことはあり得んだろう。実施主体が違うということですね。そういうことから考えて、県がそういったものを発表するということは、それはおかしいじゃないか。それで私どもの方もそういう思いがありますから、うちの条例に従えれば公開しなくちゃいけないことになりますんで、教育委員会ともお諮りしながら、うちは受け取らないという一つの選択肢はありはしないかということを申し上げました。それについては、その考え方はわかるけど、果たしてそれで通用するかいなと、文科省はそれでオーケイと言うかいなと、多分言わんでしょうというふうな判断でしたね。そうなったときに、うちの方も、じゃあ、その情報を持ってるからといって、市町村が何番で何番で何点というふうな情報の公開の仕方というふうな公開はしませんと。しかし、あと開示請求を出されたときの対応ですけれども、それについては条例がありますので、今、県民室とやりとりをしておりますけれども、県民室の方は出さざるを得んだろうという見解ですから、それに従った場合はどうでしょうかということですけども、それは望ましいことではございませんと。極力頑張ってそれを出さないようにしてくれというのは、本音でございます。
委員 次に、その情報公開条例の第9条第2項第6号の(7)ではなくて(5)の6でいけるんではないかというようなこと、文部科学省が言ってるわけですけども、ちょっと私、今にわかに、その資料の中で(5)と6をよう探さないでいるんですけども、これはどこ、何ページ。
教育次長 別添の3のところです。
委員 (6)がありますね。
教育次長 そして(7)がちょっと太字で書いてありますね。
委員 はい。
教育次長 その6のところにあるんですね。
委員 (5)と6ということですね。それで国との信頼関係を損ねるということが適用できるのではないかというのが文科省の一つの見解のように出てるんですけれども、国との信頼関係を損ねる云々というのはどこになるんですか。
教育次長 別添の資料の中の、この下の方ですね、中略として(6)としてありまして、そこのところに「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれの他当該事務または事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」として、ア、イ、ウがございます。そこの点です。
委員 そうですね。それで、そこは見ておるんですけれども、そのア、イ、ウ、エ、オの中のどれだといってるんですか。
教育次長 アでもいいし。
委員 次に掲げるものというのは。アに係る分ということなんですか。
教育次長 そうですね。
委員 それから、ウの調査研究に係ると。それで、そのように読めるのであれば、文科省が言うように(6)を適用すればいいだけのことのように思うんですけれども、その法文解釈の上で、どうもこれは難しい(7)だというようなことを担当の方では言ってらっしゃるみたいですけども、そこのところをもうちょっと説明していただけますか。
次長 このページは、上の方に県民室の意見としては基本的に全部開示とするとあって、その下に括弧して理由というのがあると思いますが、その中のぽつの2つ目ですね。本県条例では非開示とするのが云々と書いてあるのは、第7号があるので今回の調査結果について第6号の方を適用するのではなくて、ここに書いてあるのは、6と7の両方を適用するとダブルスタンダートになると、一つのことが6にも7にも該当すると。7の方はより具体的に学力テストのことを言っとるじゃないかと、だからこれを適用すべきだという具合に県民室の方は言っているわけです。
委員 ということは、(7)を適用すれば、県の調査のときと同じ扱いが可能であるということですね。
次長 可能であるというよりも、県民室は7号を適用するが合理的だというふうな話。
委員 合理的であると。そういうことであれば、県が既にやっていらっしゃるのと同じような扱いでいけるという、言うなれば部分開示というか、部分非開示といった方がいいかもしれませんけども。ということですか。
教育次長 ですから、どういうふうなデータが来るのか、まだそれは定かでないわけですけども、もしも町村ごとの、あるいは学校ごとの得点が出ていればそのデータを出さざるを得ませんから、それを開示請求されたところが、持ってどのような扱いをされるのかはわかりませんけども、それをやればどこの学校は何点で、1番から158校まで全部並ぶことになるわけですね。どういうふうな意図でそれを使われるのかわかりませんけど、それは一番、この調査で恐れていた序列化を招くおそれがあるということにはなるんではないかと。したがって、事務局としては、これは慎重に扱っていただきたいと、できれば出さない方がいいというような考えですね。
委員 何か私、頭が悪くて申しわけないけども、10人以下の学級にかかわるものは出さなくていいわけでしょう。県の調査と同じ扱いになるわけですからね。そうすると、県は今まで10人を超えるものについては、請求があれば開示をしておられた。国の今回の調査に協力した場合も同じと考えればいいわけですね。
教育長 第7号の方は、あくまで基礎学力調査に限定してやったんだというふうに考えていくべきじゃないかなと思ってるんですよ。そのときは、まだ国の調査なんかのこと全然考えてませんから、県で独自にやった基礎学力調査についてだけ、こういうふうに定めてあると。ただ、今回、国の機関でやるもんですから、第6号に該当するんじゃないかと。だからこっちの方で読んでいけば、これについて今の調査研究にかかる事務に関して、「公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある」という意味において、これは開示を請求されても非開示でもって、こちらは立ち向かっていったらいいんじゃないかって、こういった論なんですよ。
委員 だんだんわかってきました。そうすると、教育委員会としては(6)でいくべきだと、それで非開示にしようということとした次第ですね。わかりました。それでいいと思いますけども、最後に一つ気になるのは、結局結論としてこの県の情報公開審議会に最終的には委ねてしまうけですから、その結果、開示ということになることもあり得るわけですね。これはこっちが決めることじゃないんですから。そうすると、教育委員会のスタンスとしては、最後はもうしようがないということになるんですけれども、そこがちょっと、何か最後投げちゃうという表現は大変いけないんですけれども、じゃあ調査の趣旨やら、それから配慮要求というものが貫徹されないのではないかと、調査を行ったのは文部科学省であり、ある形で協力してるのは市町村、県の教育委員会であるわけなんだけれども、そっちの理屈からいうと、審議会に、その扱いを最終的に委ねてしまって、もうこれは形式の問題だから最後はしようがないかというのが、ちょっと割り切れないんですけどね。
次長 この情報公開制度というのは、始まって以来ずっとこういう類の、何か起こったら、まず非開示にして争いを審議会、それからもっと行けば裁判に行って、徐々に徐々に、これは開示すべきだという決定が、非開示が覆ったりして、徐々に徐々にこの情報公開の範囲が広がってきたという長い歴史がありまして、今回のも何か深刻な事態のようですけども、結局、最後はそういう第三者の機関の判断なりということが出た以上は、その制度をつくった県の条例の解釈と確定するわけですから、それについては、従わざるを得んというのは、これはもうやむを得ないと思います。情報公開事務というのは、国が一律つくって、どの県も従えという制度じゃなくて、それぞれの県の考え方でつくっている条例ですので、どうしても全国的にまだら模様というか、ある県では出て、ある県では出さずということが、過渡期にはどうしても起こるんですが、そういった審議会とか裁判所の判例が積み重なってくると、どの県もやっぱりそれを運用するときには、そういう考え方にだんだん統一されていって、権利というか、開示範囲が確定していくというような流れになっていくもんだと思います。
ですから、今回、文科省も、要請はしてますけども、絶対それしないと今後鳥取県に例えばペナルティー加えるというようなことは絶対言えませんので、やっぱりうちとしては頑張りますけども、最終的にはもう、そこまでいったらやむを得ないというような、もうしようがないと。
教育次長 というのは、向こうの審議会もありますけど、審議会の決定はそちらの決定なんですけども、しかし、鳥取県の教育委員会として、鳥取県の教育委員会はこういう考え方ですよということのアピールは、やっぱりあってもいいんじゃないかなという、逆にすべきなのかどうか、ちょっと審議いただければというところですけど。
委員 我々の非公開という趣旨で通そうと思った、別添3の(7)の県でやった基礎学力調査と、このたびの国の調査は別もんだという主張ですよね。
教育長 はい、そうです。
委員 私はそれでいいと思うし、非公開の方がいいと思うんですけれども、そうした市町村の中で、明らかにどこが違うのかというのはどこが違いますか。県のやった基礎学力調査と国がやったこのたびの全国学力調査が違うといったとき、それは学力調査という面でも一緒じゃないかという中でどこが違うと言われたら、どんなふうに主張すればいいんでしょうかね。それは同じじゃないかと言われたら、同じような気がするんですけど。
教育長 学力を図るという点においては名前が一緒かもしれないですけどね、でも実施した主体というのは国の事業としてやったものと、あくまで鳥取県が鳥取県としてやったものというふうに大きく実施主体が分かれますよね。分かれたときに今の第6号と第7号とのこの使い分けをそこできちんとしていくというふうなことで判断するしかないんじゃないかなと思うですけどね。
委員 そしたら、やっぱり文部科学省からの通知があって公開してくれるなということがあったということを主張するんですね。
教育長 国の事業として国ではそう言っておりますから。
委員 それで、市町村が協力したもん、学校が協力したもんだから、県としては、それは非開示と、こういう主張。
教育長 それを第6号で読んでおこうと。
委員 ですね、わかりました。ただ、何となくちょっと争いになると弱いかなという気はしますよね。ただ、最終的には考え方は県の情報公開条例というのを、まるっきり別の目的でつくられた条例でしょうから、それがたまたまこのたび我々の非公開というその中で、差し支えになっても、やっぱりそれはそれで正規に受け取って非公開といって、争うのが前提だろうけれども、やっていくしかないような気がします。それはそれで情報公開条例があるっていうのも事実ですし、そういう流れなんですから何かすっきり割り切れないけども、こういう形でやっていくしかないかなって、私はそういうふうに感じております。
委員長 ほかにいかがですか。私、この前、こういう文部科学省とのやりとりの資料を見てて、結論からいうと、きょう結論出されたやり方しかないなと思うんです。非開示とか無理だろうと。
教育長 1回、要らないって意思表示してやったんですがね。
委員長 だから基本的には受け取って、出さないということであったら、やっぱりそれで審査を仰ぎながらという、その意味をやっぱり県民にも説いてほしい、そういうスタンスしかないだろうかと思いますので、この方向でいいと思うんですね。これをきちっと言って、なぜ開示しないかということを改めて県民に問ういい機会だという思い方でいいんじゃないでしょうかと思いますね。
教育長 さっきの第6号と第7号の解釈的なものが、まだ県民室の方と、それから法制室の方とまだちょっと。
委員長 支障を及ぼすおそれがあるということを読んでいくんでしょう。
次長 そうです。信頼関係なんかもその中の一つの要因ということで。今回第7号が全県的な調査というような言い方で、例えば、これ全県的なというのは、明らかに当時の基礎学力調査を想定して書いているんですが、ここらあたりも例えば鳥取県を含んで全国的に実施されるというようなものも読むのかとか、それから第7号で読む場合には第6号は適用しないと、例えば括弧書きで除くと書くとか、本当はきちっと条例改正の手立てをしないと、この今書いてある部分だけで読むと、どうしてもすっきりしない状態が続くと。
委員長 だからいろんなあいまいさが残るんでね。本質何が大切だという問題提起をしたらいいんじゃないかなと。そういうスタンスさえしっかり持っていれば、一応、受け取って非開示ということをきちっとすればいいんじゃないでしょうか。時間かかってもいいと思います。
教育長 今、開示の話が中心になってますけど、行政として国がやったものをきちんと学力の資料としてもって、これを非開示でもちろん我々はきちんと主張しながら、しかし、行政としてそれを活かしていくという、そういう責務もあるんでね、このことも初めから放棄してしまうというのは、ちょっと無責任過ぎじゃないかなという気がするんですね。この2つをあわせたときに、最後の今、委員長さん言ってくださったように、そういう結論の方向性かなと思うんですね。
委員長 だから、突き返したときには、教育長がおっしゃったように、そこはどう考えるやという話はあるんですよね。こういう貴重なデータをどうするんだというような、県として放棄してるという話になる。
教育長 それから、市町村ごととか学校ごとに並べるんじゃなくて、もう少し大きなスタンスで鳥取県の学力の状況をきちんと分析して検証していくというようなことに使うという意味ですね。
委員長 それが筋ですね。
教育次長 そのことは、文科省の担当官なり室長にも説明しまして、うちとしては県としての分析をきちっとしますと。ですから、県としての説明責任というのは果たしたいと思ってますと。ただ、ここを通過するだけの情報を、うちが実施主体でも何でもないのに、出していくというのは市町村からの信頼を失うことにつながりかねない、だから、うちは受け取ることはできませんよということをお伝えして、どのような対応されるのかということをお願いしたいというところですよということで申し上げましたんですね、わかってくださってると思っております。
委員長 どうぞ。
委員 市町村はどのような対応をされるか、それぞれの市町村が決められるということですか。
教育次長 はい。それぞれ。
委員 その情報は県に入ってくるんですか。
教育次長 いや、そうじゃないです。
委員 聞こうと思えば入ってくるんですか。情報というのは対応の情報。
教育次長 対応の情報ですね。それについては、お互いそれぞれということで、県のこの対応のあり方というのは、やっぱり参考にはされると思います。
委員 そうですね。
教育次長 直接は聞いてこられませんけども、県のあり方というのは、この間も新聞報道がありまして、即敏感に反応しておられましたから。
委員 そうですね。
委員長 よろしいですか。じゃあ事務局提案ということで。みんな、それぞれに協議をいただきました。一応、これで定例委員会は終わりということにしてよろしいですか。じゃあ、定例の教育委員会は以上で終わりたいと思います。次回の委員会は10月12日になりますのでよろしくお願いします。
次長 委員長、ちょっとすみません。ちょっと戻りますけど、今の協議事項ですけども、これは協議事項という項目の性質として当然なんですけども、これは今、この時点で県教委としての考え方をこういうことでいきたいということでご意見をお聞きしたんですが、先ほど言いましたような条文を所管しておる課が再度公表が近づく前に考え方をきちっと聞きたいという作業を今してまして、当然、行政の中ではすり合わせというものが必要ですので、今後、この提案どおりにという方向でうちは考え方を持ってますけども、特に今日は色々ご意見を伺って、この考え方で基本的に間違いないなということをご理解いただいたということで、この後、記者発表等もありますし、ということにしたいと思います。
委員長 はい、わかりました。今、次長さんのおっしゃったこと、確認ということでよろしゅございますでしょうか。ということで、一応、委員会としてはこれで閉会したいと思います。
  

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