平成20年7月定例教育委員会

開催日時

平成20年7月15日(火) 10時~15時

開催場所

鳥取県庁第2庁舎第34会議室

出席委員

  • 委員長 山田 修平
  • 委員 堀田 收
  • 委員 上山 弘子
  • 委員 今出 コズエ
  • 委員 若木 剛
  • 委員(教育長) 中永 廣樹 

議事

(1)議案

【議案第1号】 公開 ≪資料 PDF≫
県立高等学校専攻科の在り方について
【議案第2号】 非公開 
鳥取県教育委員会指導改善研修教員審査委員会委員の委嘱について

(2)報告事項

【報告事項ア】 非公開   
県立高等学校教職員人事について

【報告事項イ】 公開   ≪資料 PDF≫
全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について

【報告事項ウ】 公開  ≪資料 PDF≫
適正な経理処理の確保に向けたコンプライアンスの再徹底に関する取組状況について

【報告事項エ】 公開  ≪資料 PDF≫
新公益法人制度に係る知事の権限に属する事務の補助執行について

【報告事項オ】 公開  ≪資料 PDF≫
公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について

【報告事項カ】  公開 ≪資料 PDF≫
平成20年度鳥取県教科用図書選定審議会第1次・第2次答申について

【報告事項キ】 公開  ≪資料 PDF≫
鳥取県教育審議会第4・5回学校運営分科会の概要について

【報告事項ク】 公開  ≪資料 PDF≫
平成19年度鳥取県市町村立小・中学校不登校児童生徒の状況について

【報告事項ケ】 公開  ≪資料 PDF≫
平成19年度鳥取県立高等学校不登校生徒の状況について

【報告事項コ】 公開 ≪資料 PDF≫
平成19年度鳥取県立高等学校退学者数について
【報告事項サ】 公開 ≪資料 PDF≫
生涯学習フェスティバルとっとりin東部2008の開催計画及び参加者の募集について
【報告事項シ】 公開 ≪資料 PDF≫
「ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会」開催及びメディア関係事業について
【報告事項ス】 公開 ≪資料 PDF≫
山陰海岸学習館の生態展示の開始について
【報告事項セ】 非公開 
夏休み企画「手紙ではじまる展覧会」と普及活動「鳥取スローポスト開局!」の開催について
【報告事項ソ】 公開 ≪資料 PDF≫
「鳥取藩士たちの住宅事情-所蔵武家屋敷絵図を中心に-」(歴史民俗常設展示室「歴史の窓」展示替え)について

(3)協議事項

【協議事項1】 公開  ≪資料 PDF≫
鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施状況について
【協議事項2】 公開  ≪資料 PDF≫
鳥取県における公民館振興策(案)について 
【協議事項3】 公開 ≪資料 PDF≫
鳥取県スポーツ振興計画の策定について
【協議事項4】 公開 ≪資料 PDF≫
学校給食における異物混入等の公表基準について
【協議事項5】 非公開 
鳥取県立図書館協議会委員の改選について
【協議事項6】 公開 ≪資料 PDF≫
全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて

※非公開の議案等につきましては、会議録は公開されません。

議事録

1.開会


(委員長)
 20年7月の定例教育委員会を始めます。よろしくお願いいたします。最初にお断りをしたいのですが、委員の一人が午前中都合が悪いということで、協議事項の全国学力・学習状況調査結果の取扱いは進行に関わらず午後1時開始ということで御了解いただきたいと思います。では、始めに日程説明を教育総務課長からお願いいたします。

2.日程説明

 それでは、お手元の日程を御覧いただきたいと思います。まず、教育長の一般報告、及びそれに続きまして、議案が第1号、県立高等学校専攻科の在り方について、他1件。それから、報告事項がア、県立高等学校教職員人事について、他14件。それから、協議事項が1、鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施状況について、他5件であります。以上であります。

(委員長)
 それでは、教育長から一般報告をお願いします。
 

3.一般報告


 一般報告いたします。6月20日から28日までブラジルを訪問いたしました。教育委員会からは教育総務課長と二人で参加しました。ブラジル日本移民の100周年記念式典のサンパウロであったもの等色んなところに参加させていただきました。移住された方やその子孫の方の色んな意見を聞いてきました。また連絡事項で説明させていただきたいと思います。

 それから、6月22日から27日、これは私がブラジルに行っていた間に、10名の韓国江原道の教員の方が鳥取県にお見えになりました。学校訪問とか教育センター訪問をされました。

 それから、7月2日、生涯学習センターや体育施設の指定管理者候補審査委員会がもたれました。これは、21年度以降の指定管理者の指定に向けての審査委員会ということであります。指名による指定管理とか公募による指定管理とかを決めていく委員会であります。2回目を8月にもとうと思っております。9月の議会を経て、だいたい21年度以降の指定管理者を決めていくということであります。 

 それから、7月3日です。米国人教育者日本派遣プログラム知事表敬ということで、これは教育委員皆さんに出席していただきましたので内容については割愛します。

 それから、7月4日に、高校生の求人を増やしてくださいということで、経済団体等へ求人の要請に参りました。経営者協会ですとか、商工会議所連合会とかに行きました。高校生の県内の求人率が去年より倍率は良いんですけれども、県外に出て行く傾向が多くなりましたので、なるべく県内の方で引き続いてより多くの求人をお願いしますということを要請してきました。

 それから、7月4日、県と市町村の行政懇談会がありました。市町村長さん方と県との今年第1回目の懇談会、意見交換会であります。教育委員会関係では、少人数学級を是非続けてほしい、協力金の見直しは止めていただきたい、今までどおりお願いしたいということでございます。それから、小中学校の校舎の耐震補強についてもっと国の法律を柔軟に幅広く使ってもらうように言ってもらえないだろうかという話がありました。これについて
は、国の要望に出かけていきました。

 それから、7月5日ですけれども、県民カレッジの「未来をひらく鳥取学」の私の講演をさせていただきました。300名くらいの方に聞いていただきました。鳥取県の目指す教育について話をいたしました。

 それから、7月8日、私は欠席しましたけれども、島根大学との連携協力推進会議ということで、毎年定期的に島大と連携協力できる内容について色々と協議している会がございました。今年は、教員免許の更新制への対応でお世話になりますので、そのあたりのお願い等がありました。

 それから、7月11日、鳥取盲学校の生徒・保護者等との意見交換会がありましたが、これも教育委員の皆さん方に出席していただきましたので割愛させていただきます。

 あと、少し遡りますけれども、7月8日、情報公開審議会の答申がありました。これは、後ほど協議をいただきますけれども、開示請求に対する教育委員会の非開示決定の処分の取消しを求める答申でございました。以上でございます。 

(委員長)
 それでは議事に入りますが、本日の署名委員は堀田委員と若木委員です。よろしくお願いします。では、順次初めていただきたいと思います。議案第1号をお願いします。

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4.会議録

○議案第1号 県立高等学校専攻科の在り方について(公開)
(高等学校課長)
 議案第1号、県立高等学校専攻科の在り方についてお諮りいたします。おはぐりいただきまして、資料を御覧ください。専攻科のあり方につきましては、6月19日の協議事項で、県議会の答弁とか決議につきまして意向を聞きましたところでございますが、以下のとおりでございます。(2)の県議会教育民生常任委員会の概要を下の四角囲みの中に書いてございます。決議が6月18日になされまして、その後、異なる意見を持つ議員から連名により申入れがございました。これにつきましても、6月19日の協議会で御報告したところでございますが、これは、10ページに上げております。それから、更に7月11日に、資料の10-2ページにございますが、その4名の議員から対応策に対する要望がございました。元の資料にお返りいただきまして、2ページをお開きください。前回の教育委員会の協議事項で協議をいただきました県教育委員会としての方針は、「民間に移行できるものは、民間に任せるべき」、それから、「県民の代表である県議会の決議を、県教育委員会としても尊重」するという方針でありました。3番、4番につきましては、情勢の変化、あるいは基本的な考え方をあげております。一番下の囲みの中にありますが、「中部及び西部については、専攻科の募集を平成21年度から2年間継続し県内の経済情勢、私立予備校の実績、生徒・保護者のニーズ及び県民の意向などを再度検証」するという考え方でございます。3ページ以降の内容につきましては、前回の協議事項の際にお配りした内容と同じであります。
 最初の、表紙の裏にお返りいただきまして、議会の決議を受けまして、平成21年度以降の県立高等学校専攻科の存廃につきまして、次のとおりとしたいと考えております。鳥取東高につきましては、「平成21年度から募集停止する」。倉吉東高、米子東高につきましては、「平成17年11月定例教育委員会議決後の状況の変化に鑑み、平成21年度から2年間募集を継続する。その後の存廃については、県内の経済情勢、民間予備校の実績、生徒・保護者のニーズ及び県民の意向などを総合的に勘案し、平成22年度までに判断を行う」。それから(2)に高等学校教育のさらなる充実というのをあげておりますが、これは決議の最後のところにそういうこともありましたので、これにつきましては、「生徒が学力をきちんと身に付け、進学・就職の目標を高校3年間で達成できるよう、各学校の指導を今後一層充実させる」ことと、「現在、県教育審議会「今後の高等学校の在り方部会」において、高等学校教育のさらなる充実方策を審議いただいているところであり、この答申を受けて、県教育委員会において、さらに検討を行い、できることから取り組んでいく」ということでございます。
 それから、2番に陳情書に係る採択の可否についてとあげておりますが、専攻科の存続につきまして教育長宛に陳情をいただいております。これについては、採否の結果不採択という具合にしたいと思います。理由はそこにあげておりますとおりに、「民間に移行できるものは民間に任せるべきとの基本方針に立ち、一校は募集停止とし、他の二校についての存廃は、民間予備校の状況等を勘案して、平成22年度までに判断を行うことから、平成23年度以降も含めた将来にわたっての存廃を求める当該陳情は不採択とするもの」という具合に考えております。以上でございます。

(委員長)
 何度も協議はしてきました。いかがでしょうか。何か御質問等ありますでしょうか。先ほどの説明にありましたとおり、2ページに従来から県教育委員会の方針として「民間に移行できるものは、民間に任せるべき」、県議会の決議は尊重したいという基本方針でして、色んな議論はありましたけれども、先ほどあったように3つの専攻科については、1の(1)のようにするということですが、何かございますでしょうか。
(教育長)
 ちょっとよろしいでしょうか。
(委員長)
 はい。どうぞ。
(教育長)
 前から十分議論いただいているんですけれども、さっき委員長がおっしゃったように、県の教育委員会としての方針をしっかり踏まえたうえで、3番目の情勢の変化っていうのがございますけれども、これもお話しているとおりでして、民間に任せるような方向で、授業料を上げたり、定員を減らしたりして、そちらの方に持ってきたんですけれども、地区によって、特に西部ですけれども、そっちの方にいかないで県外にたくさん出るという状況です。まだ専攻科の指導に信頼性が篤いということが地区によってはあるということで、それから、もう一つは、家庭の経済状況が以前決めたときから大きく変わってきて、県立の全日制の子ども達の授業料減免が20%くらいになっているんです。そういうふうなことがあって、家庭の経済状況が悪いということが新しい状況として出てきた。つまり前回決めてから、色んな状況が予想していたものとちょっと違うものが出ているという状況であると。ただし、民間に任せるものは民間に任せるということで、東部については実績が上がっているということで、そういうふうな形で私はここに案として示させていただいている形が、今のところ最善の方法かなということであります。ただもう一つ、倉吉東高と米子東高は2年間募集を継続するとありますけれども、その後、経済状況等をしっかり検討しないといけないという状況がすぐに、1年後くらいには始まりますので、その辺も十分注意しながらやっていくということになるのかなと思います。補足的な説明です。
(委員長)
 はい、どうぞ。
(委員)
 10ページと10-2ページに、議員の方からの申し入れ及び要望がでておりますけれども、これに対しての考え方はどうですか。
(高等学校課長)
 これにつきましては、これから少し時間をかけまして、募集要項が決定するのが12月ですのでそれまでにできることがあるのかどうか検討していきたいと思っております。また御協議いただきたいと思います。
(教育長)
 とりあえず専攻科をどうするかをここで決めておいてその細かい、経済的に苦しい子ども達への支援をどうするかとかいうことは、今日のちほど、委員協議会の中でも協議させていただいて、何回か詰めていって、さっきありましたとおり12月くらいまでには、なるべく早い方が良いと思いますけれども、決めていきたいと思っております。
(委員長)
 ただ、基本方針をきちっと押さえたいということですね。
(教育長)
 はい、そうです。
(委員長)
 いかがでしょうか。では、原案のとおり、(1)、まあ(2)は当然出てきますけれども、陳情書も(1)が決まれば自動的に決まると思いますので、このとおりとしたいと思います。それでは、次の議案第2号と併せて報告事項アは人事に関する案件ですので非公開にしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。それでは非公開にします。では、議案第2号お願いします。

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○議案第2号 鳥取県教育委員会指導改善研修教員審査委員会委員の委嘱について(非公開)

○報告事項ア 県立高等学校教職員人事について(非公開)


(委員長)
 それでは以上で非公開の案件は終了しましたので公開といたします。それでは、報告事項イお願いします。

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○報告事項イ 全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について(公開)

(教育企画室長)
 報告事項イ、全国大会等で活躍した児童・生徒に対する教育長表彰について報告させていただきます。これは、全国大会で活躍した児童・生徒に対する顕彰要項に基づき表彰したものでありまして、そこにあるとおり報告するものです。特に2月、3月で色んなスポーツ大会等がありましたので、これらも含めまして、随時の報告は取っておるんですが、定期的にこちらからも催促して集めたものでございます。1ページ、それから2ページにかかりまして小学生の部では6名ございました。氏名の横にある学年は今の学年を入れております。ですから、昨年度に提供されたものは、1学年あがっております。それから、2ページ、中学生1名でございました。これについては、学校が失念していたものも出てきました。それから高校生については、個人3名、団体2を表彰したもので、いずれも運動部系の表彰でございました。なお参考までに、4ページに、良い成績は取れたんですが、例えば学校表彰とか学級表彰とかいうことで規程に該当しなかったものを参考までにあげております。以上でございます。
(委員長)
 御質問等ありますでしょうか。では、報告事項ウお願いします。

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○報告事項ウ 適正な経理処理の確保に向けたコンプライアンスの再徹底に関する取組状況について(公開)
(教育総務課参事)
 報告事項ウ、適正な経理処理の確保に向けたコンプライアンスの再徹底に関する取組状況について報告させていただきます。めくっていただきまして1ページでございます。今回この取組状況を把握するために行った目的ですけれども、御承知のとおり鳥取盲学校におけます県費外会計などの不適切な経理、この実態を踏まえまして県教育委員会事務局を始め、各地方機関、教育機関、全ての県立学校におけます処理の状況について把握しますとともに、県費外会計の全体像を把握しまして、適正な改善策を検討する目的で行いました。調査期間につきましては、まず県立学校の方が5月28日から現在も継続中でございます。事務局関係につきましては、6月2日から昨日までの期間で全ての調査が終了いたしました。調査の対象でございますけれども、目的にも書いてございますように、処理に困っている資金ないし通帳があるかどうかという存在の確認、それから県費外会計の現状につきまして調査をさせていただいております。(5)の調査結果ですが、このたびは調査結果がまとまりました事務局、各地方機関、教育機関も含めました事務局について御報告させていただきます。県立学校の関係につきまして、県費外会計の数が膨大でありますので、概要としてあとで参考で説明させていただきます。詳細につきましてはまた後日、改めてまとめて御報告させていただきたいと考えております。
 調査結果のマル1の処理に困っている通帳等の状況でございますけれども、まず、不適正な会計処理による資金造成等、いわゆる裏金等の存在があるかないかですが、これは、事務局関係では全ての所属でそういう実態はございませんでした。2ページのイでございます。銀行口座等に発生した預金利息で処理に困っているものは、本庁で3つの課でございました。金額的には全て少額でございますけれども、国の委嘱事業や独立行政法人の委託事業、それから、すでに終了した事業の預金利息等がそのまま残っていたというものでございます。これにつきましては、対応方針でございますけれども、国庫事業につきましては、国と協議の上、返納手続等を進めるということをしております。現在、国と協議中であります。国庫事業以外につきましては、公務中に発生したものという位置付けを踏まえまして、県費に収納したいと思っております。それから、スポーツセンター関係での預金利息でございますけれども、これが、今、事業主体が休眠状態にあるということで、この協議会に係る預金利息につきましては、今後の協議会の活動方針を早期に固めていただき、その活動に沿った活用を図ることとしたいと考えております。その下の、ウの既に終了した事業等の残金等でございます。これは、本庁関係で2つの所属について実態がございました。やはり同様に金額的には少額でございますけれども、高等学校課の方では、韓国への派遣研修に係ります資金前渡金で、これは、為替レートの差によりまして500円あまりの残金が発生したものでございます。スポーツセンター関係につきましては、上のイと同様に、体力つくり鳥取県協議会におきまして、切手、はがき等の郵券が残っていたということでございます。
 3ページに対応方針がございますけれども、既に終了した事業に係るこれらの残金については、県に収納したいと考えております。休眠状態にあります体力つくり鳥取県協議会関係につきましては、イの預金口座と同様に今後の活動方針を固めていただき、活用を図っていきたいと考えております。それから、エのその他疑義があるものでございますけれども、本庁の方で2つの所属から報告があがっております。特別支援教育課につきましては、これは前回の18年の調査の時に、同じように処理に困っている郵券として報告があがってきたものでございまして、その際に、処理を行う方法としまして、金券類受払簿を作成しまして適正に管理をするという方向を出していたわけなんですけれども、既にその時に受払簿があるにも関わらず、新たに独立した別の受払簿を作っていたために、2つの受払簿で管理していたといったことでございます。文化財課におきましても、返信用の封筒に貼ってありました切手、これが調査の時点で見つかっておりますけれども、こちらについては既に受払簿を作成して、適正に管理しておるところでございます。対応方針でございますけれども、特別支援教育課の2つの受払簿の件につきましては、今後、担当者の引継漏れでありますとか、所属長によります月末現在高の確認漏れ、こういったことが継続することも予想されますので、統一した金券類受払簿による管理に改めていきたいと考えております。4ページでございますけれども、県費外会計の現状点検でございます。これは(ア)と(イ)に分けております。(ア)につきましては、現在、職員が事務局業務を行っております、いわゆる公益法人に係る会計でございます。3つの所属におきまして、適正管理を行っておるところでございます。元々公益法人につきましては、監査なり決算という形で指導に入っておりまして、これらを踏まえまして、現在、適正管理が行われている状況でございます。
 下の(イ)の法人会計以外のその他の会計でございますが、地方機関、教育機関を含めまして、会係数が42会計ございまして、うち、適正に管理されているものが40、それから、不適正ではございませんけれども、今後、改善を要していきたいものが2会計あります。総額は下のアとイにありまして、現在保有額が8億2000万円余り、昨年の決算額は4億5600万円であります。めくっていただきまして、今の42会計のうち2会計について「改善を要する」とするものの内容でございます。これは、船上山少年自然の家と大山青年の家で現在扱っております会計でございますけれども、クラフト会計と薪会計でございます。クラフト活動で使用しますマグネット等のクラフト、これは船上山で行っているんですけれども、それから、野外活動で使用している薪、これは両施設で行っております、これらにつきましては、両施設を利用する団体が事前に購入することが困難なために、施設側で事前に購入して利用団体の方が施設を退所する際に、材料代として実費を徴収しているものでございます。この材料購入にあたりましては、物品代金を担当職員が事前にホームセンター等で自腹で購入している実態でございます。しかし、施設においては帳簿による管理は適正に行われておりまして、物品在庫でございますとか、それから団体からの代金収納の領収書発行につきましては、担当職員以外の庶務担当職員がやるという形をとっておるところでございます。今後の対応方針でございますけれども、施設利用者のためにはこういう施設側の対応というのは今後も必要ですので、物品調達なり代金徴収業務とか今後も必要ですので、これらについては公金会計の方に移行したいと考えております。すでに、両施設とも来年度からの移行について準備を進めているところでございます。
 3番にコンプライアンス研修の実施状況がございますが、今回こういった調査のきっかけになりました鳥取盲学校での事例を踏まえまして、教育委員会の全所属におきまして、所属でのコンプライアンス研修を行うことにしております。現在の実施状況でございますけれども、今年度はできるだけ早期に実施するという方針を受けまして、すでに本庁、県立高等学校、県立特別支援学校におきまして、計画的に実施をしているところでございまして、9月までには全所属において実施したいと考えておるところでございます。6ページの今後の対応でございます。(1)の処理に困っている通帳等の処理でございますけれども、すでに5ページまでで示させていただきました調査結果の対応方針につきまして適切に処理をしたいと考えております。なお、預金利息等につきましては今後、色んな事業を行う中で発生することが予想されます。特に、国庫委託金などで預金利息収入を見込まない、こういった口座開設にあたりましては、必要に応じまして無利息の「決済用預金」の口座の開設を検討したいと考えております。それから、(2)でありますけれども、県費外会計の取扱の必要性の再検討、今回の調査にでは適正に管理されているかどうかいうことを中心に調査をさせていただきましたけれども、そもそも事務局が取扱うのはどうかという必要性につきましては、今後改善策等検討させていただきたいと思います。(3)につきましては、今後も引き続き行政監察等、こういった県費外会計の適正化におきまして進めてまいりたいと思います。(4)では、コンプライアンス研修の継続実施ということで、今年度、早期に実施させていただきますけれども、毎年度、各所属単位でこの研修を続けていくということを考えております。おはぐりいただきまして、7ページでございます。最初、1ページのところで、今回の報告は事務局を中心にまとめさせていただきましたと申しましたけれども、現在の県立高校での調査の状況についてでございます。各学校から教育総務課の方に調査報告が既に100%きております。その調査の概要ですけれども、今後、数字などの変更があることが前提ですけれども、処理に困っている通帳等の存在、これは今現在8校からあがっております。内容は事務局と同様に預金利息関係が多く、その他にテレホンカード等の金券類がいくつかの学校であがっております。県費外会計でございますけれども、会計数は、1校平均60会計で、全部で約1,900会計あがっております。主な種類は、学年会計なんかの学校預かり会計、それからPTA会計を始めとした団体会計、それから購買会計でございます。会計総額は、これは重複会計もございますけれども、会計ごとの累積で昨年度の決算額24億円強でございます。今後の調査の予定でございますけれども、各学校からの報告状況等を踏まえまして、今後、教育総務課の方で現地確認、それから、各学校での再度の整理等を進めていき、来月下旬までには公表という形で調査を進めてまいりたいと思います。
 当初予定よりも県立学校関係の調査が遅れている理由を最後の4番でまとめさせていただいております。まず、学校内での調査でございますけれども、今回、県費外会計の悉皆調査という形で全てさせていただいていますので、学校内での取りまとめに時間を要したこと等がございます。また今後、教育総務課での調査につきましては、やはり、現地で確認させていただくこともございます。それから、学校間でこの県費外会計の種類や数にございますので、そのあたり、確認漏れが無いかどうか、記載漏れがないかどうか、そういうことも点検してまいりたいと考えております。そのため、当初予定よりも若干予定がずれ込んでいるところでございます。なお、別紙としまして、今回、事務局会計の方で、報告させていただいております県費外会計、45会計につきましては添付させていただいております。会計の名称を始め、会計の内容、保有額、決算額等全て盛り込ませていただいております。以上でございます。

(委員長)
 御質問御意見ありましたらお願いします。
(教育長)
 事務局に係るものを細かく説明させていただきました。学校に1,900も会計があって、会計総額24億ということで、初めてこういった額や種類が出てきたと思っています。さっき説明がありましたように、もっと丁寧に出てきたものを見てみないといけないところがございますので、丁寧にきちんとやりたいと思います。ただ、事務局としてはさきほどあったような説明で、大きな問題はなかったかなと把握をしております。ただ、改善しないといけないことがございますので、改善もきちんとしていくということです。
(委員)
 やっぱり、会計数が多いですよね。これからずっと続けていくのも事務の方が大変だと思うので、是非、本当に必要かどうか精査していただいて、会係数が多いというのは裏金以外にもついうっかりっていうこともあると思いますので、極力精査していただいて、数を少なくしていただきたいと思います。
(教育長)
 そうですね。是非、本当に必要かどうかということを学校と一緒に考えていかないといけないかなと思っています。
(委員)
 それから、適正な処理が行われるように、管理とか会計の監査状況とか、ことが起きてからではなくて、そういうふうにならないために、学校をどのようにしていったらいいかということにつながるように。前に聞いたら、たくさんあるので、という回答だったんですけれども、実際はどうなのかなと思って。一人でやっているがためにかくかくしかじかが起きるとか、そういうことはないんですか。
(次長)
 今回、調査をやる際に、各学校長と事務長を集めて調査の趣旨を説明したんですが、その際、事務的には大変な作業だけれども、逆にこの作業を一回やっておけば、これは校長、教頭、事務長、職員全てがこの情報を共有しますので、これから、一人が全て通帳や金庫で出し入れしたりということではなくて、毎年毎年、時点修正とか確認をするようにして。逆にみなさん心理的な負担もやましさとかもなくなるし、今後はいいからとにかく今、みなさん協力をお願いしますということを言って、非常にみなさんよく理解していただいて、これだけのものが出てきたと思っていますので、今、委員がおっしゃったようなことは、これからこの結果をフィードバックする際に、是非、一回やったきりではなくて、これからこの結果を随時役立てて、適正な経理が行われるように徹底したいと思っております。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。
(教育長)
 だいたい監査なんかは、それぞれやっていますよね。
(次長)
 やっているんですが、やはり発端になった盲学校のように事務長一人が全てをといったようなことが、どうしても残っていたというのは過去実際ありましたので、これを実質的な監査にもっていくということだと思います。
(委員長)
 どうシステム化するかということですね。
(次長)
 はい。
(委員長)
 たぶん、学校が大変だと思います。
(教育長)
 教員の仕事の関係にも関わってくる問題なので。
(委員長)
 はい、次いきましょう。報告事項エお願いします。
 

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○報告事項エ 新公益法人制度に係る知事の権限に属する事務の補助執行について(公開)

(教育総務課参事)
 報告事項エ、新公益法人制度に係る知事の権限に属する事務の補助執行について御報告するものです。めくっていただきまして、公益法人制度の施行が今年の12月1日から新しい制度が施行になります。それに伴いまして、その事務作業について知事と協議が終了しましたのでその報告をさせていだきます。枠で囲っております下、公益法人制度改革について御説明させていだきます。この度の公益法人改革につきましては、従来の公益法人に相当するもの、教育委員会関係でも41法人ございますけれども、これらのものが今後は登記のみで設立できます「一般社団・財団法人」と、その一般社団・財団法人のうちでさらに公益性を認定された「公益社団・財団法人」との2つの法人に分かれるという形になりました。この法人の公益性を認定する際には、民間の有識者で組織します、公益認定審議会へ諮問が行われるという手続きに新制度では変わっております。なお、既に設立されております公益法人、これらにつきましては、平成20年12月1日から5年間移行期間という形で、いずれかに移行しなくてはならない、そういう選択をしていただく形になります。これらの法人に対します監督で(2)でございますが、原則といたしまして、一般社団・財団法人、これらは登記のみで設立できるんですけれども、それらの法人については、いわゆる県の行政の監督は行われないという形になります。公益性が認定されました公益社団・財団法人に対しましては、従来と同様に県の立入調査、検査等の監督が行われるという形になっております。現行制度におきましては、法人の指導・監督につきましては、法令によりまして、教育委員会所管のものにつきましては、教育委員会が行っているわけなんですけれども、12月1日以降、新制度に移行した法人に対しましては、全てこれは知事の権限とされることになっております。こうして、知事の権限とされました指導監督の事務につきまして、この度知事と協議を行いました。下の◎に書いてございます補充執行事務について御説明させていただきます。新制度に変わりましても、やはり、従来から指導監督行っている現状もございますし、これらの法人を熟知しているといったことを踏まえまして、知事の権限のうち、教育委員会の所管の法人につきましては、引き続き教育委員会で行っていただきたいというふうに考えております。なお、知事の権限でございますので、実務は教育委員会で行いますけれども、指導監督の分掌、そういったものに関する通知は全て知事名に変わってまいります。具体的な業務につきましては、所管法人の新法人以降に関する事務、それから、以降後の指導監督、立入検査等が今度補助事務として行っていくものになっています。参考までに知事部局が、何をやるかということにつきましては、民間の有識者で組織されます公益認定審議会の運営事務、それから認定事務の総合調整、教育委員会、警察本部、各局との総合調整を行っていくことにいたしております。補助執行の開始日は12月1日から、新制度移行とともに開始することが協議のもとに決定しました。なお、参考までに次のページに現在教育委員会が所管します41の法人を所管課別にまとめさせていただいております。以上であります。

(委員長)
御質問御意見ありましたらお願いします。よろしいですか。では次、報告事項オ、お願いします。

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○報告事項オ 公立学校施設の耐震改修状況調査の結果について(公開)
(教育環境課長)
 報告事項オでございます。公立学校施設の耐震改修状況調査の結果につきまして、平成20年4月1日現在の調査結果を報告させていただきます。1ページをお願いいたします。まず、耐震化の状況でございます。耐震化率の注の1に書いてありますけれども、全建物のうち、耐震性がある棟数ということで、一つは現在の建築基準法の元で、昭和57年以降の建物でございます。新しい建物と、昭和56年以前のもので旧耐震性があるもので耐震性があるもの、それから、耐震性がないけれども補強したもの、それを合わせた割合でございます。小中学校につきましては、平成20年4月1日で58.7%ということで、昨年と比べまして4.9ポイントアップしております。高等学校は47.0%ということで0.8ポイントアップしております。特別支援学校と幼稚園につきましては、数値が動いておりますけれども、これは母数が動いたということで、実態としては変化はございません。それから2番目の耐震診断実施率状況ですけれども、こちらは真ん中に平成20年4月1日という欄がございますけれども、大きな変化としましては、対前年と比べまして、小中学校で17.3ポイントアップということで大幅な増加が見られております。高校につきましても87.9ということで2.2ポイントアップということになっております。特別支援学校と幼稚園はそれぞれ96.4%と0.0%ということですけれども、問題となりましたのは一番右側に今年度末見込みということで欄を作っておりますけれども、こちらの方が統廃合とか改築とか、そういうものも含めて実際に必要とされる建物に対する診断率を出しているものでございます。こちらのほうを見ていただきますと、小中学校で92.8%、それから高等学校、特別支援教育学校、幼稚園につきましては、必要なものについては100.0%診断が進むという状況でございます。3番でございますが、小中学校のうち耐震性がない建物の分布状況でございます。Is値につきまして、Is値といいますのは耐震指標でして、危ないのか危なくないのかということでございまして、Is値が0.3未満ですと大規模地震で倒壊する危険性が高いとされるものでございます。逆にIs値が0.6以上でございますと、倒壊する危険性が低いとされているものでございます。なお、国交省につきましては0.6以上であれば安全というかたちにしておりますけれども、文科省については、避難所であるとかそういうようなことから0.7未満を耐震補強の対象としているということで、基準を少しあげているという状況でございます。耐震診断の結果で小中学校につきましては0.3未満が32棟あるという形になっております。全体の中では12.9%ということで、全国に比べると少し少ないという結果になっております。2ページでございますが、設置者別の改修状況、診断状況が掲げてあります。全体で行きますと、診断の実施率、右から4列目でございますけれども、県も含めて平成20年4月1日現在で84.3%の診断を受けている、それから耐震化率については57.1%となっております。3ページでございます。小中学校に限ってでございますけれども、全国の状況と鳥取県の状況とをグラフ化したものでございます。鳥取県は真ん中より若干右にございます。赤い棒グラフで耐震化率の全国平均が62.3%となっておりますが、鳥取では58.7%ということで若干低くなっております。それから、耐震診断の方は青い折れ線グラフで示しておりますけれども、全国平均93.8%に比べて、鳥取県は82.2%ということで、全国的に若干低いという状況でございます。以上でございます。

(委員長)
 御質問御意見ありますでしょうか。
(教育長)
 小学校も高等学校も耐震化率が全国より低いんですよね。市町村も今、財政的に非常に厳しい状況がありますので、例えばこの前の四川大地震がありまして、震災関係の法律が少し適用されやすくなった。補助率が少し上がって。
(教育環境課長)
 現行が2分の1の補助率でありますが、これをIs値0.3未満の急がれるものにつきましては、3分の2というような形で補助率が上がっております。
(教育長)
 この間も市町村長との会議のときにもこの話をして、できるだけ早く取り組んでくださいといったら、法律がもう少し柔軟に適用できるように国に要望してくださいという話になって、国に言ったんですけれども、これは今年の4月から決定されたものについて少し幅広く適用できるようになっているけど、去年決まったもので今年に事業が始まるものについては、お願いできませんかって言ってみたんですけれども、難しいという話を担当の課長はしていました。いずれにしても、できるだけ、子どもの命に関わることですので、急ぐ必要があると思います。
(委員長)
 では、報告事項カお願いします。
 

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○報告事項カ 平成20年度鳥取県教科用図書選定審議会第1次・第2次答申について(公開)
(小中学校課長)
 報告事項カでございます。鳥取県教科用図書選定審議会第1次・第2次答申について報告いたします。1枚おめくりいただいて、1ページにありますのが、第1次の答申でございます。第1次につきましては、小学校の教科用図書の採択基準、それから、特別支援学校及び特別支援学級における教科用図書の採択基準について答申をいただいております。それから、県教育委員会が行うべき役割について答申をいただいております。3ページが小学校教科用図書の採択基準、5ページ目が特別支援学校及び特別支援学級における教科用図書の採択基準、7ページが県教育委員会の役割でございます。特に採択基準につきましては、これまでの採択基準と変わっているところはございません。7ページの県教育委員会の役割を見ていただきますと、1のところに専門的な調査研究の充実についてということで、選定資料が各教科書の特徴等がわかるようにすることとなっております。この役割も基本的には変わっておりません。これらのことを含めまして、9ページを見ていただきますと、これが第2次の答申でございます。第2次の答申につきましては小学校の教科用図書、それから、特別支援学校及び特別支援学級における教科用図書の選定に必要な資料についてということで調査した結果を11ページ以降につけております。11ページの鑑を見ていただきますと、小学校教科用図書の選定に必要な資料という題名で、平成16年度作成、平成20年度一部修正となっております。この度は採択の時期でございますけれども、新たな教科用図書が作成されておりませんので、従来の使用されている教科用図書につきまして調査をしていただきまして、これまで使っておりました教科書をベースにしまして、字句修正等必要な部分、一部修正をしまして、このようにして選定審議会の資料として作っておるものでございます。最初に13ページ、国語から始まりまして、各出版者別にそれぞれの特徴をまとめておるものでございます。一つ一つについては御説明申し上げませんが、このような資料を元に調査をしまして、採択をしていただくというものでございます。以上でございま

(委員長)
 何か御質問等ありますでしょうか。
(委員)
 新しい教科書になるのは、いつからですか。平成23年からですか。
(小中学校課長)
 平成23年からです。
(委員)
 今、提案されているのは、今使っている教科書をどうするかということですか。
(小中学校課長)
 はい。
(委員)
 指導要領が変わって、時間数も変わってきますよね。それに対してはどのように現場はやっていくんですか。
(小中学校課長)
 教科書ですか。
(委員)
 はい。
(小中学校課長)
 今ある教科書を使いながら、この移行期間に前倒しをして、時間数を増やす教科もございますし、そうでないものもございます。それはそれぞれに応じて、県としては移行の手引きというものを作りながら学校現場にお示しして、移行期間に漏れがないように研修会を持ちまして、学校に周知したいと。
(委員)
 21年度はそうそう変わらないですよね。今の教科書でやっていくんですから。
(小中学校課長)
 はい。
(委員)
 分かりました。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。次お願いします。
 

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○報告事項キ 鳥取県教育審議会第4・5回学校運営分科会の概要について(公開)
(小中学校課長)
 報告事項キでございます。鳥取県教育審議会第4・5回学校運営分科会の概要について報告いたします。1ページを見ていただきますと、そこから学校運営分科会の概要の主な意見をまとめております。まず、(1)県立学校における第三者評価について意見をいただいております。今後につきましては、マル1の評価チームの編成方法に始まりまして、評価書の在り方まで6点について、御意見をいただいております。(2)教員の採用について、(3)コミュニティースクールについて、(4)新しい職の設置について、(5)県教育振興基本計画の策定について、この大きく5つの項目につきまして、貴重な意見をいただいております。特に学校運営分科会としてまとめを出すということではなく、これらのことを今後、県の教育振興基本計画の中に委員の意見として当てはまるものについては当てはめて反映していくという形として活用させていただくと。現委員での学校運営分科会は今回で終了するということにしております。一つ一つについては、細かく読みませんけれども、貴重な意見をいただいているということで、御承知いただきたいと思います。

(委員長)
 いかがでしょうか。
(委員)
 一つ質問なんですけれども、(4)の新しい職の設置についてというところで、5番目の中点に「主幹教諭になれば、給与が変わって、降格人事ができないので、選抜方法をどのようにしていくのか。」と書いてあるんですけれども、「降格人事ができない」というのはどういうことですか。
(小中学校課長)
 国の法律上新たな職として定められている主幹教諭は、教諭と教頭の間に新たな給与表を作りまして、新たな職として発令をいたします。そうしますと、いったん主幹教諭となりますと普通の教諭には降格ということになってしまいますので、基本的にはしない。
(委員)
 それは、降格人事はしないということはどこかに決めてありましたか。
(小中学校課長)
 いえ、決めてあるというか、普通はありえない。現状でいきますと、校長が教頭になる、教頭が教諭になる扱いになりますので、これは分限等で行う場合があります。あるいは、自ら希望降任の場合もあります。そういうことはありえますが、こちらから恣意的にそれを行うということは普通は考えにくいということです。
(委員)
 考えにくいというのと、できないというのは違うと思いますけれども。してはいけないということはなくて、むしろ今、評価ということを言っているのは、場合によってはそういうこともありうるという前提でなければ、評価しても怖くもなんともないわけですから、意味がなくなりますよね。根拠があるのかなと思ったんですけれども、別にそういう制度上の降格できないという根拠があるわけではないですね。
(小中学校課長)
 はい。
(委員)
 わかりました。
(委員長) 
 これは、分科会で出た意見をそのまままとめて書いておられるという理解でいいですか。
(小中学校課長)
 はい。
(委員長)
 これが決定だというわけではなくて。
(小中学校課長)
 参考意見ということで、ここの中から今後、反映させていくものは反映させていくということです。
(委員長)
 よろしいでしょうか。では我々も参考にさせていただきたいと思います。報告事項クお願いします。
 

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○報告事項ク 平成19年度鳥取県市町村立小・中学校不登校児童生徒の状況について(公開)
(小中学校課長)
 報告事項ク、平成19年度鳥取県市町村立小・中学校不登校児童生徒の状況について御報告いたします。1枚おはぐりいただいて1ページ目ですけれども、カラーのグラフが載っていると思います。ここに載っていますのは、県教育委員会集計によります市町村立学校のみの数値でございます。これ以外の、全国及び県の正式な統計数値については8月頃に公表の予定にしておりますので参考ということで御承知ください。まず、最初のグラフを見ていただきますと、これが実数の推移でございます。平成19年度が、まず上の青いグラフの448人が中学校で、下の144人が小学校でございます。グラフの傾きからいきますと、中学校の方はやや減少、小学校の方がやや増加という傾向でございます。下のほうが割合にしたグラフでございます。併せて、全国との状況の比較ができるようにしております。中学校の方が、割合としても2.56%ということで若干減っている、全国と比較していただきますと、19年度の全国の数値はまだ出ておりませんので昨年度までの傾向とみますと、たぶん全国をやや下回るのではないかと思われます。小学校につきましては、0.43で若干増加傾向でございます。昨年度も全国と比較してほぼ同程度かやや多いという状況ですので、19年度についても同様な傾向ではないかと思っております。下に、4つ中点で書いておりますけれども、小学校で登校できるようになった児童が、その数のうち59人ございます。中学校でも同様に登校できるようになった生徒がこのうち139人いるということでございます。続きまして4ページにこれらの不登校児童生徒の登校できるようになったということについての、効果のあった学校の措置ということで項目ごとのグラフでございます。どれもそれぞれ効果があったということで、出ているものでありますが、顕著なものが家庭訪問等、それから保護者との連携協力、それから特に中学校では保健室等の対応の効果があったとの結果が出ております。県としましても3番に書いておりますが、スクールカウンセラーを全中学校に配置しておりましたり、それから子どもと親の相談員を小学校では13校に配置。それから、不登校や生徒指導問題の改善を課題としている学校へ加配の教員を配置しているところでございます。
 今後の不登校対策でございますが、まずは、不登校あるいは不登校傾向の生徒児童への対応としましては、学級担任や生徒指導担当等まずは教員がきめ細かな対応をきちんとしていく、地道にやっていくことが一番大事ではないかと考えております。これは今までどおり継続していくことを考えております。それから、校内体制の整備や関係諸機関との連携ということも必要あると考えております。先ほどの、効果があった措置につきましても、下から2番目に「研修・事例研究」ということが小学校でも中学校でも効果があったとしておりますように、校内で教員同士がそれぞれ情報を共有しながら共通理解して取り組んでいく、担任だけ、養護教諭だけが関わっていくのではなく、例えばたまに学校に出てきたときに、その不登校傾向の子ども達に対して色んな教員が密接に関わっていけるかどうかということも大変大きなポイントだと思っております。そういったことを今後も進めていきたいと思っております。また、基本的に未然防止ということも大事ですので、そこにあげておりますことについて普段から不登校を出さないということも大事だと考えております。以上でございます。

(委員長)
 関係があると思いますので、報告事項ケと報告事項コが済んでから質疑に移りたいと思います。報告事項ケお願いします。
 

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○報告事項ケ 平成19年度鳥取県立高等学校不登校生徒の状況について(公開)
(高等学校課長)
 報告事項のケは、平成19年度鳥取県立高等学校不登校生徒の状況についてでございます。おはぐりいただきまして、まず、概況でございますが、高等学校の不登校生徒は、平成17年度をピークといたしまして、減少傾向にあるということでございます。イの学年別の状況でございますが、平成17年度のときは1年生が非常に多かったわけでございまして、それが全体を押し上げておりましたが、1年生の不登校生徒につきましては減少してきております。それから、ウの学科別状況でございますが、専門学科、真ん中の棒グラフですが、17年度、18年度と増加しておりましたが、19年度は大きく減少しております。総合学科につきましては、19年度は増加の傾向があります。2ページの不登校のきっかけとしましては、友人関係に起因するものということで2つめの棒グラフですが、これは減少していると。それから、4つめと5つめ、「学業の不振」や「進路にかかる不安」というのがわずかですけれども増加しております。それから、下から3つめの棒ですが、「その他本人に関わる問題」ということで、これも減少はしておりますが、実数としては多い。それから、一番下の「不明」というのがございますが「不明」というのは原因が複数あって特定できないとか、それから本人が面談を拒否していて聞き取りができないということで、それが増えているということです。分析としまして、19年度に新たに不登校になった生徒というのは、全不登校生徒の約半分くらいでございます。入学や進級で新たなステージに対応できないとか、友人関係を修復できないという理由で不登校になるというのが原因だと考えております。それから、不登校になった生徒の約2割は、年度末には授業に出られるようになっているという状況でございます。担任を始め、教育職員とかスクールカウンセラーとかとの連携が効いたのではないかと考えております。それから(3)に全く指導・相談を受け入れない生徒も存在しておりまして、なかなか対応が困難ということもございます。
 それから19年度の取組ですが、3つあげております。不登校対策調査研究事業ということで、成果を「不登校事例集」として各高等学校・中学校に配布しました。配布したのは今年度になってからでございます。それから、スクールカウンセラー・教育相談員の配置校数を増やしてまいりまして、19年度については22校、今年度は全校に配置しまして、対応しているところでございます。それから、(3)のひきこもりの生徒ですが、Q-U調査を協力校で昨年度は4校実施しております。これは、学級集団の全体を見るということで効果があるのかなと思っておりますが、もう少し状況を見てみないと分かりません。今後の不登校防止策につきましては、生徒の状況を把握、それからタイミングの面談やカウンセリングを行う。そこにあげておりますとおり、(1)から(9)に取り組みたいと考えております。あと3ページにつきましては、全体についての表でございます。それから続けてよろしいでしょうか。

(委員長)
 はい。
 

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○報告事項コ 平成19年度鳥取県立高等学校退学者数について(公開)
(高等学校課長)
 報告事項コは、平成19年度鳥取県立高等学校退学者数についてでございます。1ページをお開きください。概況でございますが、ここ3年続いた微増傾向に歯止めがかかったというふうにあげております。わずかに減ということで、真ん中の学年別の状況、これがなかなかなんですが、1年生の退学者数は、隔年現象的な動きをしています。それから、ウの学科別状況につきましては、専門学科における退学者数が、18年度は少し増えていますが、全体の傾向としては減少している状況でございます。それから、2ページの理由ですが、進路変更を理由とするものということで左から3つ目の棒が18年度と19年度があって、19年度が増加している。その中でも、そのグラフの中にはありませんが、進路変更のうちわけとして、就職を希望するものが増えております。それから、学校生活・学業不適応、2つ目のグラフですが、それは減少しております。それから、右から2つ目の問題行動を理由とするものもやや減少。2番の分析ですが、これは学校などの聞取りも含めて記載をしておりますが、1年生の退学者の中には、入学時点で目的意識が低くて、学校生活に適応できないという例がみられます。それから、進路変更を希望するものの6割が就職を希望しているということで、将来を計画した上での生徒も中にはいると思いますけれども、消極的理由で進路変更を希望しているのではないかという具合に考えております。それから、定時制においてですが、もともと中学校時代からの不登校状態が解消できなかったケースもございますし、それから、3年間で卒業できなかったことをきっかけに退学をしている、これは学校からの聞取りですが、そういうケースもあるということでございます。中退防止策につきましては、そこにあげておりますとおり、高等学校としては授業の工夫とか生徒の自らに対する自覚とかそういう指導をしていくということと、中学校段階での取組としては、将来の希望に基づいた進路選択を支援するということが必要ではないかと考えております。以上でございます。

(委員長)
 3つの報告いただきました。どれからでも結構ですので、御質問御意見ありましたらお願いします。
(委員)
 では一つ。高等学校の方なんですけれども、不登校生徒の1ページ目、ウに学科別の状況というのがあって、専門学科における不登校の生徒が一番大きく減少しているというのは大変よく分かります。その次に、総合学科における不登校生徒数における増加傾向というのが確かに出ているので、分析もありますけれども、その原因を考えてみたいわけですが、総合学科というのが全日制も定時制もありますね。ここは全日制だけのデータですか。
(高等学校課長)
 全日制だけのです。
(委員)
 定時制の方はむしろ減っているんですよね。全日制は3校ありますけれども、どこに原因があるのかというのを、次の退学者のところでも同じような指摘があって、こっちの方でみますと、3ページの推移の表がいいと思いますけれども、退学者の方を合わせてみると、定時制の退学者数が18年度は62で、19年度は58で減っていると、それから全日制の総合学科のほうは、18年度が24で19年度が33で増えているわけですよね。ですから、全日制の総合学科というところにちょっと目がいくんですけれども、もうスタートして10年になりますから、総括してもいい時期だと思うんですけれども。10年間の成果というものを、どこかでまとめられるような御予定があるのかどうか、前回の学科改編以降の状況について、ちょっとお尋ねです。
(高等学校課長)
 今、教育審議会の高校在り方部会で、この前まで中高一貫をやりましたが、今、これからの高校の在り方ということで、今、そういう御意見が委員さんからもいただいておりまして、今、学校に照会をしまして、それを取りまとめているところです。また、在り方部会の中でもそれをまた見ていただきたいと思っております。
(委員)
 そうですか。分かりました。また、まとまりましたら、教えてください。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。
(委員)
 今年度から、県立学校にスクールカウンセラーを全校配置しているということで、これは私が教育委員になった年に高校の先生に出会ったときに、スクールカウンセラーを全校に配置してくださいという意見、要望を聞いておりましたけれども、これが現実的に今こうなっていて、それから、中学校の効果があったことについても、スクールカウンセラーの役割が非常に大きいと思われる。今、1学期が終わりかけていますけれども、高校の先生たちはどのようにそれを評価されているんでしょうか。状況が知りたいです。高校の先生の立場からですと、本当は足りないんだよ、養護教員はもう一人ほしいしということを言っておられますが、なかなか人員を配置するっていうのは難しい面もあるかと思います。その中で、全校配置になったという話を聞いて、早めに評価をしてより成果をあげていけたらなと思います。
(高等学校課長)
 毎年、学校から、例えばスクールカウンセラーの状況を聞いておりますので、各学校に聞いてみたいと思います。
(委員)
 もう一つ、中途退学防止策の中に、子ども達が学校に行って楽しいなというものがあると退学とか不登校もなくなってくるということは分かることですが、その中で、私たちがスクールミーティングに行かせてもらった倉吉東高校の取り組みなんか見ていると、本当に色んな取り組みをなさっておられて、そういうところの子どもさんたちの状況、やっぱり成果があがっているんじゃないかと思っているんです。今までどおりのことをやっているんじゃなくて、学力もそうですけれども、子どもの勢いがある中で、子どもたちは学ぶ力とか友達と生きる力とか夢や希望を持ってやっていける力が出て来るんではないかと思うので、そうしたところの状況を見ながら他の学校が参考にされるといいなと思っています。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。
(委員)
 もう一つ。小中学校の不登校のところで、2ページの最初に特に効果のあった学校の措置というのを興味深く見ているんですけれども、だいたい不登校と一口に言っても、色んなタイプがありますよね。例えば非行型の不登校と単なるなまけ、学校嫌いみたいなのもあるし、それから、病気の子もありますね。それらが、全部ひっくるめて数字は出てきているんですけれども、中身はどういうタイプの子が多いんですか。
(小中学校課長)
 データはございますので、ここには今持っていませんが、また資料をお配りしたいと思います。
(委員)
 全的な数値は出ているので、例えば医療を要するものはだいたい5%くらいとか、非行につながるものは15%くらいとか、色々あるようなので、本県の状況を把握するためには不登校のタイプも知っておく必要があると思うので、みておいてください。
(教育長)
 比較的、なまけ的なものとか治療を要するものとかは全体として少ないです。学校生活で友達とうまくいかないとか、個人的な、メンタル的なものが全体として多いのは大きな傾向ですね。
(委員)
 校内型といって、保健室に来る、これが割合でいうとだいたい3割くらいのようですけれども。そんなのが多いのかもしれませんね。
(教育長)
 それから、これは私が感じていることなんですけれども、スクールカウンセラーを配置したり、校内の相談体制を充実させるというのはとっても大事なことなので、それは非常にやらないといけない、鳥取県非常に頑張ってやっていると思うんですけれども、もっと、未然防止という形で、もっと小さいころから、治療を要する子ども達とはまた別の観点ですけれども、友達とうまく人間関係が作れないとか、集団生活なじめないということもありますので、こういう点を小さい頃からきちんと、外で元気良く遊ぶ場面をしっかり作っていくとか、個人的にテレビ・ビデオなんかにずっと関わっていないとか、インターネットにずっとかかり過ぎないとか、そんなこととか、本を読むとか、それから、最近私は大事だと思うんですけれども、家庭や地域で色んな仕事をするっていうか、体験をするとか、そういうようなこともとっても大事なことなので、これを今鳥取県はわりと取り組んできているので、この辺のところも中学校の不登校が全国で最も高かったのが、これは10年、11年くらいですけれども、少しずつ減ってきているのはあるのかなと思っています。ただ、そうはいっても小学校の方で少しずつ増えかけてますよね。この辺のところなんかも、遊んだり体験をしたり、自尊感情をつけていくための役割を果たしたりとかで、そういうことをきちっとやっていくっていうのも併せてやっていかないといけないなと思っています。いつも、議会でも、スクールカウンセラーどうするんだっていうことだけが先へ先へ来て、対処療法的だけになっている。根本的な教育のあり方とか家庭での子どもの生活のあり方をもっと支えていくようなことが一つは大事かなと思っています。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。
(委員)
 教育長が言われましたが、色々地域との連携とか家庭との関わりは非常に大切だと思います。高等学校の退学者の防止ということでは、中学校との連携ということがあるんですけれども、今、個人情報の保護とかいうことがあって非常に難しい中ではあるけれども、なんとか学校間が連携したり、校内でスクールカウンセラーと担任が協力したり、この辺のところが支援できて、上手い具合にみんなでこういうことを防止できるような体制ができたら良いと思いますね。
(教育長)
 連携大事ですよね。個人情報のことが、色んな場面で出てくるですが、本人が了解してきちんと示すことができればそういう問題もある程度解決することができますし、そういうところを理解していただけるように十分説明することですよね。
(委員)
 教育長がおっしゃったとおりだと私も思います。ただ、現状として、不登校が多い中で、効果のあった措置の中に保護者の協力というのがあるわけですけれども、協力の仕方がどんな仕方だったかというのはここからは読めませんけれども、子どもと親の相談員の配置っていうのがあって、本当に不登校になってなくても親はいろんなことを不安に思っているんです。どういうふうに子どもを育てたらいいか、自分がどう生きていくとか悩んでいる人が結構多い、その中で、小学校13校に配置がしてあるわけですけれども、これがどんな基準で置いてあるのでしょうか。
(小中学校課長)
 基準につきましては、ここで即答できませんので確認をしてまたお知らせしたいと思います。
(委員)
 はい。それで、学校に行きやすくて、この先生なら話せるなという方があれば、やはり未然防止につながるじゃないかと考えます。
(委員長)
 県立高校不登校で、報告事項ケの棒グラフを見ると17年度の入学生が多いんですよね。これが18年度の2年生になるとやはり多い、19年度も3年生でこれも比べると多いんですね。これの分析はありますか。絶対数なのかあるいは考えられることがあるのか。
(高等学校課長)
 この17年度のデータが出たのは18年度でしたけれども、当時はどうして増えたのかわかりませんでした。今でもはっきりは分からないんですけれども。その時に特徴で言われていたのが、学校生活に対応できないとか、学校に出る意欲がないとかそういう理由が多かったと思います。
(委員長)
 2年、3年になっても多いですよね、この層は。
(高等学校課長)
 そうですね。
(委員長)
 だから、なんなんだろうとそこらへんが疑問だったんですけれど。
(教育長)
 かなり学校から聞いていて、この学年は非常に学校生活になじみにくい状況があった、勉強の方に集中しないとかそういうのが顕著だった学年だって聞いていたのでそれが一つはあると思います。かなり顕著でした。
(委員長)
 次に報告事項コの退学の関係でも、2ページの(2)に原因が書いてあって、進路変更が多くなっているのですが、これは選択肢を一つに絞って調査しているんですかね。重複ですか。
(高等学校課長)
 重複です。
(委員長)
 進路変更といっても、左側の学校不適応であったり学業不審も含めていると思うので。
(教育長)
 そうですね。結果として進路変更になっているんですね。
(委員長)
 進路変更というふうにくくっちゃうんですね。
(教育長)
 それが難しいんですよね。
(委員長)
 難しいですね。それで、進路変更以前のもうちょっと深い原因を見ていかないといけないのかなと思いますね。学業との絡みがもしあるとすると、そこらへんをどう考えていくかですね。進路変更で学校変えてみたけど、こっちもおもしろくないし、結果として就職だっていう場合もあると思いますし。
(教育長)
 そういうこともあったので、授業を興味関心をひきだすような工夫をしようっていうことをかなり強調して学校に話したことがあります。
(高等学校課長)
 よろしいですか。
(委員長)
 はい。
(高等学校課長)
 今の、進路変更と学校不適応の部分で、たぶん両方絡んでると思います。
(委員長)
 絡んでると。
(高等学校課長)
 どちらか強いほうを、教員が対応する中で判断する。
(委員長)
 そこの話ですよね。どちらかを一応は選んでいるわけですね。
(高等学校課長)
 そうですね。
(委員)
 高校だけじゃなくて大学もだいたい同じだと思うんですけれども、全入状態になってきていますよね。そうすると入るときは落ちないで入ってくると。ところが入ったところでやるのは、前の学校よりは当然ステップアップしたレベルのものを当然やるわけですから、義務教育の段階でいい加減にしてだらだらしていても、義務教育ですから出してくれるかもしれないけれども、上級学校にくればまるっきりそうはいかないというつまずきはどんどん増えてきているように思います。今に始まったことじゃなくて。ずっとそういう状況は10年も前からあるわけですね。私も現職のときに、教育委員会の事務局の方とも何度か話をしたことはあるんだけれども、選抜のときに、選抜の枠があるんだから、学力だけのことじゃなくて枠内はできるだけ満たすようにという方向でいきますよね。それは取ること自体はできますよね、枠があれば。だけども、入ってからついていけないということがその分だけは必ず起こってくるんですよ。だから、入学してできるだけ早い段階にもう辞めたいというのが増えてきているんです。いったい、高等学校というのは何をするところかと、あるいは大学は何をするところかと、大学の先生の悩みもやはりそこにかなりあると思っているんですけれども、そういう大きなところで考えていかないといけない問題もあるんじゃないかと思うんですね。ですから、本人の意欲とか能力とかというのは入ってからまた本人に応じて、評価してやればいいんだということにだんだんなっていくと、それは退学率を減らすことにはなるかもしれないけれども。じゃあ全体として、これが高校の教育なのかとか、大学の教育なのかと、日本の大学生ってなんだというようなことにもなるわけで。やっぱり、いつかはこの問題はきちんと考えないと、今はやっぱり私学であれば私学の経営の問題もあったり少子化の中であるし、高校にしても公費で運営しているわけですから、行きたいという者があって席があれば、入れてあげれば良いじゃないかという議論も当然一方であるわけで、やっぱり、入れるほう入れるほうに全般的には流れてきている。なんか言えば個性化という綺麗な言葉があって、一人ひとり個に応じたということでいく。まあそれも一つの考えですから、日本中がそれでいくんだということであれば何をかいわんやであるけれども、それだけでいいのかということが、一方において考えないといけないだろうと思うんですね。ちょっと話が大きくなりすぎますけれども、やっぱりこういうところにも出てきていると思います。
(委員長)
 おそらく議論は尽きないだろうと思います。一つは、対処として今起こったことにどう対応するかということと、予防をどうするかということ、それから、しくみをもう一回考えないといけないという、そういう問題があると思います。とりあえずこれはこれで切りたいと思います。次いきます。報告事項サお願いします。
 

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○生涯学習フェスティバルとっとりin東部2008の開催計画及び参加者の募集について(公開)
(家庭・地域教育課長)
 報告事項サ、生涯学習フェスティバルとっとりin東部2008の開催計画及び参加者の募集について御報告させていただきます。チラシをつけさせていただいております。18、19、20年度と、17年度に開催いたしました全国の生涯学習フェスティバルを一過性にしないということで、3年目を迎えまして、今年は東部でフェスティバルを開催することにいたしました。今回は課の方で事務局を持たせていただいて、実行委員会を立ち上げてみなさんに論議をいただきながら進めさせていただいているところです。日にちにつきましては、9月の20、21日ということで、とりぎん文化会館の方で開催いたします。当日には、県民カレッジの未来をひらく鳥取学を同時開催いたしまして、道場六三郎さんによる、講演をいただきたいと思っております。今は、参加団体の募集中でございます。裏面を見ていただきますと、開催内容を示しておりますけれども、これに向けての参加団体の募集をさせていただいているところです。11日までで締め切っておりますけれども、まだもう少し空いておりますので、市町村に出演団体の声掛けをしたいと思いますし、スクールタイムというのがございますので学校の方にも参加を呼びかけてにぎやかなものにしたいと思います。そこには書いてありませんけれども道場六三郎さんについては21日の午前中に講演会を開いていただきまして、午後は県立学校、私立学校の家庭科クラブの生徒と料理実習、創作教室についての指導をしていただくという計画もしております。

(委員長)
 何か御質問ありますでしょうか。よろしいですか。では、報告事項シお願いします。

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○報告事項シ 「ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会」開催及びメディア関係事業について(公開)
(家庭・地域教育課長)
  報告事項シ、「ケータイ・インターネット教育啓発推進協議会」開催及びメディア関係事業について御報告いたします。昨年度まではケータイ・インターネットフォーラム実行委員会という形で、別紙につけております名簿の方々とほぼ同じメンバーで実行委員会を開催しておりましたけれども、本年度は実行委員会の開催だけではなくて、広く県民の方々のケータイ・インターネットを中心としたメディアに対する県の方針等への御意見をいただきたいということで、推進協議会ということで少し様変えをしまして、お集まりをいただいているところでございます。6月25日に第1回目を開催いたしました。その中で、フォーラムの案について、条例の施行後の状況について、あるいはフィルタリングの利用実態について御意見をいただいているところでございます。その協議の中で、20年度のケータイ・インターネットとの接し方フォーラムの開催についても検討いただきました。これは今年度は全て青少年育成県民会議と共催で、日にちは迫ってまいりましたけれども、8月24日に淀江文化センターで開催をいたします。この協議会の中でのマスコミの方の意見の中で、偉い先生方の講演もいいけれどもむしろ地域の児童・生徒、あるいは保護者など色々な方々の御意見をいただいたらどうかということがございまして、それに沿った形で行っているところでございます。それから、活動の報告につきましても同時に事例報告として行うことにしております。それから、学習・体験コーナーではケータイブースやフィルタリングの設定講習など具体的な業者の方に入っていただきまして指導していただくようにしております。また、2に書いておりますケータイ・インターネット教育啓発推進事業はこども未来ネットワークに委託いたしております。ケータイ・インターネットとの接し方学習会は昨年度は78回開催しておりましたけれども、今年度そこに37回とかいてありますが、時点修正をさせていただきますと、現在50回実施いただいているところでございます。それから、第3期目のケータイ・インターネット教育推進員、これは講師として啓発に関わっていただく方ですが、14人の方が養成講座を受講されたということでございます。これから夏休みに入るにあたりまして、学校やPTA,公民館からも予約が入っておりますので、これからも一緒になってこの取り組みを進めていきたいと思います。以上です。

(委員長)
 何か御質問ありますでしょうか。
(委員)
 第1回の協議会、6月25日の協議内容で、青少年健全育成条例の施行後の状況とフィルタリングの利用実態について簡単でいいですので、ちょっと教えてください。
(家庭・地域教育課長)
 この中では、条例の施行後どのような動きで実際に条例が守られているかというようなことの報告を青少年・文教課の方からしていただきました。ちょっと具体的な数字を持っておりませんけれども、協力委員が青少年・文教課にもおられまして、その方々と一緒にインターネットカフェ、県内7店舗と聞いておりますけれども、そこに実施状況について回られた。あるいは、公民館、公の施設につきましてもフィルタリングの状況等を聞いて回ったというようなことを聞いております。それからフィルタリングの実態ですけれども、ドコモの方にも委員になっていただいているんですけれども、販売をする段階で未成年の契約につきましては、フィルタリングをかけていただくようにということがありましたけれども、保護者の方で簡単にメールできなくなるとか音楽がダウンロードできなくなるとかといった声によってフィルタリングを外してほしいという要望もあったりします。なかなか広がりはいま少しかなという御意見をいただいております。
(委員)
 これを今ここで話し合うことはできませんけれども、条例ができても、フィルタリングをかける状況にもっていっても、この問題非常に難しいと思っています。具体的に子ども達がどう思っているのか、親がどう考えているのかが必要ではないかなと思います。
(家庭・地域教育課長)
 まだ具体の話にはなっていませんが、子ども達へのアンケートでありますとか、学校を通しての保護者へのアンケートなども検討をしております。
(委員長)
 よろしいですか。他にいかがでしょうか。では報告事項スお願いします。

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○報告事項ス 山陰海岸学習館の生態展示の開始について(公開)
(博物館長)
 報告事項スは、山陰海岸学習館の生態展示の開始についてでございます。めくっていただきまして、鳥取県立博物館の付属の山陰海岸学習館ですけれども、専門の学芸員を配置して体験学習のできる施設として機能の充実を図っているんですが、この度、従来来館者からニーズの高い水槽を充実してほしいということを受けて、山陰海岸の海に住んでいる生き物の生態を展示できる大型の水槽、それから、色んな生き物が泳いでいる小型の水槽、これらを一新しまして、言わば水槽コーナーというものにしたということであります。7月23日から一般公開を予定しております。1番のところに書いてありますように、イカの生態展示という大型水槽を使いまして、右の写真を見ていただくと分かりますが、イカの一生は1年ですが、それを通年で生態を観察できるような水槽を展示しました。非常に珍しい生態展示になっています。それ以外にも色々な山陰海岸の生き物、ウニとかヒトデとか魚類を色々展示するような、小型水槽をアパートのようにして展示しております。そういったものを23日から展示しようと思っております。ちょうど修立幼稚園の子どもさんたちが見学に来られる予定ですので、その子どもさんたちに除幕をしてもらおうと思っております。あと、参考に書いてありますように、山陰海岸学習館のニーズが高いものは、こういう水槽群を展示してくれということ、それを今回行いましたが、もう一つ次の段階で、参加体験機能の充実と書いてありますけれども、いわゆる展示室の展示を体験学習ができるような形の展示にしていくというものですので、それも22年度に向けてしていき、22年度の7月には展示室のリニューアルを目指しています。右のページにはさきほど写真のことを言いましたが、ちょうど真ん中に書いてありますとおり、学習館の入り口のロビーのような場所でして、ここで子どもさん達が水槽に群がってみているという光景が以前からありますので、こういう水槽ができましたら更に喜んでいただけるのかなと思っております。以上です。

(委員長)
 御質問ありますでしょうか。よろしいですか。では次お願いします。

  

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○報告事項ソ 「鳥取藩士たちの住宅事情-所蔵武家屋敷絵図を中心に-」(歴史民俗常設展示室「歴史の窓」展示替え)について(公開)
(博物館長)
 報告事項ソです。博物館の中に歴史の常設展示室がありますが、それの一角にそれぞれの時代のトピックスがありましておもしろい切り口の展覧会に利用しています。「歴史の窓」というコーナーですけれども、ここに今度、鳥取藩士たちの住宅事情を武家屋敷の絵図を中心にそういった住宅事情を紹介しようという展示を始めるものです。19日、今日から既に展示しております。鳥取は、御存知のように武家屋敷がほとんど残っておりません。数件ありますけれども、家自体もかなり改変されていますので県民の方や市民の方が武家屋敷のイメージがつかみにくいという部分がありますので、博物館の資料を総動員しまして、武士を4ランクに分けまして、3番目に書いてありますけれども、家老クラス、2番目が上級武士といいまして、1300石の物頭、それから中級武士として佐橋家といいますけれども、400石くらい、最後に下級武士でこれが圧倒的に多いんですけれども、角田家さん70俵6人扶持で、典型的な下級武士で、こういう4つのランクにわけまして、絵図を展示しますし、それだけじゃ分かりにくいので、右にありますけれども、部屋をコンピューターグラフィックで作りまして、こんな間取りになっているといった感じで合わせてつけようと思います。今つけておりますのが、鵜殿家という家老のお屋敷なんですが、ちょうど今の久松小学校の敷地のところにあった屋敷であります。こういうふうに表向きから大奥まで全部ありまして、真ん中付近に斜めの廊下がありますけれども、これが普段居住しているエリアから大奥に向かう廊下なんです。こういうおもしろい配置のちょっとした企画展を今日から始めておりまして、夏休み期間全てカバーしておりますのでこれも合わせて行いたいと思います。以上です。

(委員長)
 何か御質問ありますでしょうか。よろしいですか。これで報告事項は終わりです。協議事項1お願いします。
 

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○協議事項1 鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施状況について(公開)

(特別支援教育課長)
 それでは、鳥取県における今後の特別支援教育に関するパブリックコメント実施状況について御説明したいと思います。7月11日現在のパブリックコメント状況でございます。これは6月30日から7月25日までを募集期間としておりまして、今日現在、58件、19名の方から集まっております。また、7月5日には、中部の倉吉体育文化会館におきまして説明会を開催いたしました。集まった人数は86名ですけれども、こちらの予想と違いまして、保護者よりも教職員の方が多かったということでございます。その際にマイク等で意見をいただいた方、ペーパーで意見をいただいた方も含めておりますが、だいたい総括といたしまして、これまできた58件のうち、概ね方向性に賛同若しくは具体部分の加筆についての意見が主でございました。否定的な意見は1件でした。要望でありますとか提言でありますとか、そういう意見が大変多かったようでございます。以下に主な意見ということで載せていますが、そこに具体的に参考としてあげていますが、1枚はぐっていただきまして、例えば、中点の2番目、3番目、「高等特別支援学校、分校、分教室のもう少し具体案を出してほしい。」それから、「長年に渡って、高等養護学校、高校での特別支援学級の設置をお願いしてきたが、前向きな方向になっていただき、ありがたい。」といった意見をいただきました。それから、次の東部圏域において最初の中点ですが、「くれぐれも盲学校と聾学校の統合などお考えにならないでいただきたい。」それから西部圏域でいきますと、「西部には市米養が病弱を扱っているが、中学部までであり、しかも単一障害しか受け入れていない。療育センターが近くにある皆生養護学校に部門設置もよいのではないか。」こういう御意見もございました。
 それから、右のページにいきますと、中点の3つ目ですが、「鳥取県には通級指導教室が少ないうえに、言語とLD等に分かれている。診断があいまいな児童の場合、行くところがなくなってしまう。言語のほうが間口が広い。」その下も同じような形で、要するに、今の通級指導教室を言語とかLDに分けないで、もう少し大きなくくりで通級指導教室をしてはどうかという提言でございました。それから、高等学校の方でいきますと一番下でございますが、「高校での特別支援教育を充実するためには人的支援が必要。」という指摘、それから、一番下に特別支援教育の推進とありますが、「教育センターにおいて、特別支援教育を推進していく部門を設置するか、新たに独立させて設置するのはどうか。県内の特別支援教育についての情報(基本的な考え方、指導案例、実践例等)の共有化を進めてもらいたい。」というような御提言をいただいているところです。いずれにしましてもまだ中間でございますので、また次回には改めて最終的なものをお出ししたいと思います。以上です。

(委員長)
 委員の方から何かありますか。
(委員)
 この説明会はだいたい予定されていた人数くらいですか。
(特別支援教育課長)
 休日なので、保護者の方が100名以上来られるんじゃないかと思っていたんです。ですが、以外にも保護者の参加は少なかったと。特別支援教育を語る会というのも保護者の意見で、平日にやらないで休日にやってほしいという御意見もあるんですが、やはり、これに出席するのに障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方が、休日なのでお子さんをどこかに預けないといけないとか、なかなか休日参加は難しいのかなということもございました。
(委員)
 その辺、掘り起こしというか、せっかくやるんだったら保護者の方にたくさん来ていただけたらいいですね。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。そうしましたら、午前はここで切りますが、冒頭にお約束しましたように、午後は、協議事項6全国学力・学習状況調査結果の取扱いについてから始めたいと思います。では午前はここで終わります。

(休憩。これ以降午前中欠席委員が出席。)

(委員長)
 それでは午後の部を再開いたします。冒頭にお約束しましたとおり、協議事項を少し飛ばしまして、協議事項6全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて協議を進めたいと思います。まず事務局から説明をお願いします。

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○協議事項6 全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて(公開)
(小中学校課長)
 それでは、協議事項6、全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて御協議をお願いします。資料の1枚目に載せておりますように、平成19年10月24日に平成19年度の全国学力・学習状況調査のうちの市町村別・学校別のデータの開示請求がございました。11月8日に公文書非開示決定通知を出しましたけれども、平成20年1月7日付で非開示決定処分の取消しを求める異議申立てがあったために、1月17日に鳥取県情報公開審議会に諮問をいたしました。その結果が、平成20年7月8日に答申として出されましたので、この答申結果を受けて改めて最終的な決定を行うにあたり、委員の皆様方の意見もお聞きするものです。これまでの経過につきましては、2のところに書いておりますように、先程申しました平成19年10月24日の開示請求から答申までの経緯がまとめてございます。
 1枚めくっていただきまして、答申結果でございます。3番目の答申内容の結論を御覧いただけますでしょうか。2重線を引いておりますが、「非開示決定処分を取り消すべきであると判断する。」との結論が答申として出ております。ただ、但し書きがございまして、「本件公文書の開示にあたり鳥取県情報公開条例第9条第2項第7号の該当性について、十分考慮すべきである。」つまりは、「児童生徒数が10人以下の学級の調査結果は非開示」ということについては十分考慮すべきであるという但し書きがついております。このことを受けて、開示あるいは非開示ということについて委員の皆様方の御協議をお願いします。

(委員長)
 まず、事実確認の御質問等ありましたらどのようなことでも結構ですのでお願いします。
(教育長)
 もうちょっと説明した方が良かったらします。(2)の非開示情報の該当性等のところも説明してください。
(小中学校課長)
 (2)の非開示情報の該当性等でございます。これに3つ丸がございます。一つ目で、条例第9条第2項第1号の該当性ですが、まずこれについては、結論が「同号に該当するとは判断できない」となっております。これにつきましては、もう一枚めくっていただきまして、第9条第2項第1号というのが、3ページの開示義務の抜粋のところに書いてあります。まず、第9条そのものが「実施機関は、公文書の開示請求があったときは、当該公文書を開示しなければならない。」となっていますが、この第2項のところに、「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規程にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。」として、いくつか掲げているわけです。その第1号というのが次にアンダーラインが引いてある箇所ですが、「法令若しくは条例の規定又は実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により公にすることができない情報」となっております。県教育委員会としましては、非開示決定をしましたときには、これにあたるということで、つまり、文部科学省の方からこのテストの実施要領ですとか通知等でこれに該当するということにしておりましたが、これには当たらないという判断でございます。それから、1ページに戻っていただきまして2つ目の丸でございます。条例第9条第2項第6号の該当性これにつきましても答申では「同号に該当するとは判断できない。」となっております。次に4ページを見ていただきますと、第6号の条例の抜粋がございます。「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」ということで、これにつきましては、ウの「調査研究に係る事務に関しその公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」とありますとおり、この国の行った調査に開示した場合適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると、我々判断しまして、これに該当するとして非開示にしていましたが、これにも該当しないという判断でございます。
 それから1ページに戻っていただきまして、3つ目の丸でございます。条例第9条第2項第7号、これが10人以下の学級の非開示に当たる部分でございますが、結論が「実施機関は本県公文書の開示にあたり、同号該当性について十分考慮すべきである。」これについては、認めているというところでございます。4ページにございます第7号を見ていただきますと「小学校の児童又は中学校の生徒の全県的な学力の実態を把握するため実施される試験の学級ごとの集計結果であって、児童又は生徒の数が10人以下の学級に係るもの」これは出さないということになっておりますが、この第7号が本県の条例特有のものでございます。ここにこう書いてあるということは、これ以外のものは開示すべきであるというような捉え方をされております。ただ、この第7号については十分考慮すべきだという但し書きがついています。
(委員長)
 その他、委員の皆さんから御質問等ありますか。確認で、この情報公開審議会の答申の位置付けを整理したいんですけれども、これはどういった位置付けになりますか。
 (次長)
 この情報公開制度については、開示請求権というのは幅広く認められておりますので、その開示請求に基づいて実施機関という言葉が先ほどの答申にも使われておりましたが、知事であるとか教育委員会それぞれが、条例に照らして開示・非開示・部分開示ということを決めると。その結果について不服がある場合には、最終的には訴訟という手段があるんですが、事柄の性質上いきなり訴訟ではなくて、一旦、情報公開審議会という仲裁的な第3者機関によって実施機関が下した開示なり非開示なりの処分妥当性というのを、諮問・答申という形で審査すると。従って今回の答申は、昨年出されました、県の非開示決定に対する不服申立ての件について、その非開示処分というのが妥当だったかどうかということを判定して、我々のほうに諮問に対する回答として返してきたと。従って我々は今回この答申を受けまして、不服申立てをされていた方に対して、あなたの不服申立てについて、例えば裁判のような言い方になりますけれども、却下するとか認めますとかいうことを決定して返す、その判断の一番大きな依りどころになるものという位置付けです。
(委員長)
 この後の選択肢ということで、これは確認の意味ですけれども、審議会の答申を尊重するということと、もしくはこれに反する結論ということになると、これは司法に委ねるということになるんですかね。
(次長)
 そうですね。
(委員長)
 その2つの選択肢があるということですね。
(次長)
 一つ確認しておきますと、訴訟というのは、不服申立てをされた方が、方針に沿っていない対応をこちらがしたときに、不満だというときには、1回情報公開審議会を経ていますので、次の手段として不服申立てをされた方が訴訟を起こすという意味です。
(委員)
 情報公開審議会が答申を出したときに、「鳥取県情報公開条例第19条第2項により、この答申を尊重して速やかに決定をされるよう申し添えます。」という文言があるわけです。その情報公開条例第19条第2項というのは、実施機関は答申があったときはこれを尊重して、速やかに当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならないということですね。これの読み方ですけれども、答申があったときにはこれを尊重して裁決又は決定をしなければいけないというのを、これで決まりというふうにとる必要は無いと思うのですね。答申は答申として出たのだけれども、教育委員会は教育委員会で、改めて会議を行って意思決定をすることができると、そういうふうに今説明があったと思うのですけれども、そうすると、「これを尊重して」というのをどういうふうに読むのかなというのを最初にお尋ねしたいのですけれども。
(次長)
 文字通り尊重してなんですけれども、法的な拘束力は持っていないけれども、条例の制度というのは知事にせよ教育委員会にせよあらゆる行政機関に適用されていて、かつ、実施機関が自分でやった開示・非開示は恣意的な運用をしかねませんから、第3者の情報公開審議会というのがそれを公平な立場でみようということで設けられた制度ですので、その制度があったって関係ないといわれてしまえばこの条例自体が持っている意味が形骸化するわけです。ですから、当然実施機関には法的な拘束力はないけれども、当然この条例を鳥取県は設けてその中で実施機関として情報公開事務にあたっている我々としてそれを尊重する義務があるということです。ですから、答申で出た内容を上回るような、それはおかしいというような説明できないと、これを尊重はできない理由が説明できないといけないと思います。
(委員)
 そうすると、この答申の持つ意味は非常に重いと。今日の議論に影響を与えると思うので言うんですけれども、基本的には答申は尊重するという建前で制度ができているわけですね。だけどもそれは法的な最終的な拘束力を持つものではないので、なおかつ我々が先に非開示を決めたのも根拠があってしたわけですから、なおかつ我々のほうに言い分があると思うときにはそれなりのこれを上回る論拠を持って、そうではあるがやはり非開示だということを言うとすればこの機会に言ってもいいという、そういったレベルの話ですね。普通であればあまり不服はないということですね。
(次長)
 はい。
(委員)
 分かりました。
(委員)
 私も委員と同じで、重ねての御質問になるかもしれませんけれども、審議会で答申があったものに対して色々議論する中身というのは、あくまでも条例に対して、法的にどうかという話ですか。というのは、教育委員会の決定というのは、最初にこの法令ありきではなしに、学校とか現場にいいかどうかというようなことを考えて判断したわけですけれども、ここで、条例のこの審議会にかかるということは、ここでは条例の中で法的にこれが通るか通らないかという法律的な妥当性を審議する、そういう場ということですか。
(委員長)
 まずは事実確認です。
(次長)
 今回、資料別添1の一番下の第7号該当性というところで、「同号該当性について十分考慮すべきである。」という言葉が、多少関係しており、第1号か第6号の該当性というのは準法律的な解釈、条例をどう解釈するかなのですが、第7号というのはあいまいなので、あいまいであるけれども、条例の趣旨に沿えば知る権利の保障のためにも開示が妥当だけど、第7号というのが10人以下の学級ということで、児童が特定されるような場合には配慮がいるよというような趣旨で、当然考慮が必要だと。ですから、ちょっと分かりにくいのですけれども、全く準法律的な話だけではなくて、学校という場での児童や生徒の心情やそういったような点についても、この審議会では話合われたと、その表れがここだと思っています。
(委員)
 それは主に第7号ですね。
(次長)
 はい。
(委員)
 第1号や第6号のところは、法律的に妥当性を審議されたということですね。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。
(委員)
 この前から考えているのですけれども、この問題は、そういう法規の解釈・運用をどうするかという問題がどうしても出てくるわけだけれども、もう一つは実質的に、県の教育的な見地からどうするかという中身の問題があるわけですね。それで、今日の会議ですけれども、法規の解釈等に入っていくと、やはりみんな専門家でもないので難しいところがあると思うのです。それで、その問題があるということを承知の上で、ちょっと置いておいて、委員長にお尋ねですけれども、中身の実質の部分を我々はまずやって、必要に応じて解釈の部分にいったらどうでしょうか。
(委員長)
 分かりました。とりあえず、大前提を押さえておきたいということで質問がありましたけれども、今、委員からありましたように、ここの教育委員会で一番大切なことはその中身で、じゃあそれはどうだというところを抑えていく必要があると思います。
(委員)
 私たちが最初に非開示ということに決めたとき、やっぱり子ども達の学力を伸ばすとか精神的なものっていう学校教育の大事なところから判断して、非開示ということを決めたわけです。その状況については、この答申の中では、そういう鳥取県は今までに基礎学力を独自に調査したものを公表しているんだけれども、それについては障害が出ていないということを、強く出しておられますよね。しかし、序列化とか過度の競争といったものがこういうテストをすれば出てくることであり、ただ、表面的なものはそうそう出てきていない。これは、色んな部分での配慮があったからだと思います。ぎりぎりのところで、そういう状態になっていないんだけれども、そういうところまですればだんだん危なくなってくるのではないかという危惧を持っています。ここの中で、答申で、それはありませんとずばっと切ってあるのですけれども、この答申の言われることも、情報公開をすることは非常に重要ですけれども、これは子ども達の学びの一部だと思うんです。その辺の理解をどうするかということが非常に重要なことであると考えます。
(教育長)
 今、委員さんがおっしゃったことがあったので、私は議会で非開示にする理由として、過度な競争とか序列化が進むおそれが非常に高いということを言いました。反対の意見として、議会の質問の論点としては、基礎学力テストのときにそういう問題も起こってないのだろうからいいじゃないかという話があったのですよね。だけど今度は、全国の学力調査ですと。県単独でやったものとは重みが違うし、注目度も違うので、おそれは基礎学力調査の時より大きいですと。そういう意味で、過度な競争とか序列化に繋がるおそれがかなり高いということで、うちの方としては非開示の方針を貫きたいということでずっと説明をしてきたのですよね。私は、それはそれで、先ほど委員さんもおっしゃったし、その観点というのは間違ってはないというふうに思っています。それに対して、今の情報公開審議会の方では、第9条第2項第6号のことについて、さっきも話し合ったようにただちに本県において序列化が起こり支障が及ぶ恐れがあると判断することはできないというふうに言い切ってあるのですよね。こういうふうなところを、どういうふうに客観的に見ていくかという話にいくんですよね。我々の主張は主張ですけれども、さっきあったように第3者機関で、それも全て勘案して斟酌されて、すぐに序列化が起こって事務に支障があるということではないというふうに言われたっていうのは、鳥取県がさっきから言っているように、情報公開条例を設けて、原則としては情報公開するべきだというふうになっていて、しかもその中で、情報公開審議会がきちんとした位置付けをされて、しかも客観的な第3者としての議論をされたということを私は、議会でこういうふうな答弁をさせてもらった、その思いを今でも持っているつもりではありますけれど、それをさらに超えるレベルの状態になっているっていうことをあまり無視してはいけないという意味で、尊重するっていうことの意味合いはそこに出てくるのかなと思います。
(委員)
 レベルを超えるっていうのはよりよい鳥取県教育のためにということだと思うんですけれども、各方面から要望書が出ていますよね。この要望書に対してどう対処していくかということで、新たな課題も出てくるかと思っています。実際に子どもを預かって、子どもを毎日見ている人たちがどう考えているのかということ、市町村教育委員会あるいは学校、それに対してこれからどのようにやっていくかということが重要だと思います。
(委員)
 結局、この学力調査っていうものは県が委託を受けているわけでもない、市町村が受けているものを情報を県が持っているから、県に情報を開示しなさいという請求があったということで、こちらが開示をするということを一方的に決めるということが、市町村の教育関係の方にどういう影響を与えるかといったら、自分のところが受けているわけではないのに、どうして情報だけを開示するのかというかなりの反発はあるとは思うんです。ただ、要望書を色々読ませていただいたんですが、ちょっときつい言い方になるかもしれませんが、こういう色んなマイナスの部分が出てきていますよね。学テ闘争があったときには過度な指導が行われたとか、そういうマイナスな面があったので、今回もそれがあるだろうからやめてくれっていう。もう少し人間は学習するものではないかって思うんですけれども。情報開示ありきで話をしてはいけないかもしれませんが、ただ、開示をすることでのプラスもないわけではないだろうという気はするんです。というのは、開示したからこういう状況ができたじゃないかという言い方もあるんだけれども、そうすることによって子どもたちをどうやって守っていこうかっていうことを、地教委なり学校関係者なり地域の人なり保護者の人なりがみんなで考えていけば、もっとプラスに子ども達のことを考えていける、みんなで守っていこう、育てていこうっていう考え方につながらないかな、つなげてほしいなというふうに思ったんです。それから、今日はマスコミの方もたくさん来ておられるんですけれども、知る権利とか知らせる権利というのはあるんですけれども、本当にそれは子どもたちのことを心から考えて、それを開示しなさいと言っておられるんだろうか、もしくは、例えば、尊重するといったのが即情報開示というふうな書き方で新聞に出るっていうのがいかがなものかと思います。やっぱり、子ども達のことを考えるっていうことが自分たちの職業を除けたところで、人間としてじゃあこの部分は絶対に守っていかないといけないものじゃないかというところを本当に考えて、記事にしておられるんだろうかということを、すごくこのたびは疑問に思いました。ちょっときついようですけれども、書かれる側の権利というのが、私たちは発言したものをそのまま書いていただくんですけれども、それが例えば、記事でこういう数字が出ていますというのが一つ修飾語をつけただけで、これはこんなに悪いことだっていうふうに書かれるおそれがある。そういう自分たちの思いがあってつける修飾語とか、そういうものによって県民のみなさんがどういうふうに取られるかっていうそういう責任の重さを感じていただきたいなと思いました。
(委員長)
 他にありますか。どんどん御意見を伺いましょう。
(委員)
 一番最初に議論したときには、いずれは開示請求があるかもしれないなという想定はあったわけですけれども、この県条例とか審議会に開示請求があるっていうのは第2次、第3次的なことだったんですよね。最初、こういう学力調査があった場合、その扱いとして、学校現場がどうなるんだ、それから保護者、子ども達の環境がどうなるんだっていうことを我々は優先して考えた上で、これは危惧はないということで審議会では結論付けられていますけれども、我々としては一番最初に序列化とか学力調査自体が目的化するんじゃないかということを一番危惧していたんです。そのことは公開の流れの中では大した問題ではないよといっていますけれども、我々の教育委員会の中で、学校や現場のことを考えるとそっちのほうを優先したいなと。ですから、この答申に対しては非常に残念な答申だったなと感じています。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。学校現場とか市町村教育委員会とかそういうところを除いて、ここで結論を出すことに関してはどのように思いますか。
(教育長)
 ちょっといいですか。
(委員長)
 はい。
(教育長)
 私は、最近、色んな要望書が来て、その中に小学校長会とか中学校長会とかの要望がありましたよね。開示をしないでくださいと。市町村の教育委員さん方の協議会からも要望がありましたよね。そうやって、かなり強い意見が出てくるというのは、もちろんある程度の意見はあると思っていましたが、こうやって強く出てくるということはあんまり思ってなかったというのが正直なところです。そういったところについては、どうやって県の教育委員会として、判断するにしても、説明をきちんとしていくのかとか、できるだけ、納得がいくかどうか分かりませんけれども、納得いくようなふうに努めていくのかとか、そんなことはまた別の問題としては、別の問題といっても関わってくる問題ですけれども、あるのかなという気はしています。
(委員)
 これまで段階を踏んできた、そういうことを考えて、開示してほしいという答申が出てから、そんなに日にちは経っていないですよね。それから、現場の方では、開示しないって県の教育委員会は言ってたのにと、そういう議論は今までなかったと思うんです。だけども、今こういうのが出てきたために、もう一回みんなで話し合って良い方向にしたいというそういう動きではないかと思います。やっぱり、学校現場の教員がどう思うかとか、校長会等も含めてですけれども、それなくして、私は前に進めないと思います。そうしないと色んな問題で、いくら県の教育委員会が子ども達をよくしようと思っても、空回りするし、特にこの問題は学校教育の中心になることですから、放ってはおかれない、この問題が進んでいくとちょっと考えられないと思います。それで、開示してほしいと言われた方が、これをどういうふうに使われるかっていうことも大変大事な問題なわけで、この子どもたちの学力というのをどう捉えていって、どうしても点数主義になっていく、かたや子ども達に色んな心の問題とかがあるわけで、それに対して私たち教育委員会も、朝の読書であるとか、いきいきキャンペーンとかしながら心を改革しているわけです。そういう、テストで出てくることっていうのが、子ども達の一面であるっていうことがみなさんにはっきり分かるような伝え方であったらいいんですけど、でもそれがどうしても点数点数になっていきそうに思えるんです。その点を、開示を例えばするってことになったとしても、どういう条件をつけるかとかがないと、出したら出したままでどうぞお好きなようになのか、その辺がよくわからないんですけれども。
(委員)
 法的な根拠はよく分からないんですけれども、開示した場合のメリットというのはあんまり想像できないんですね。どんな使われ方するにしても、どっちかっていうと心配していたみたいにランク付けされるだけというのは想像に難くない。それだけの話におわるんじゃないかなというような気がしてまして、それが実際公表したことによって学力向上に繋がるかっていうと果たして非常に難しいんじゃないかという気がしています。その反面やっぱり序列化をしてこの調査のために神経を使って、そのために学習していくと、こういうふうなことになってしまうんじゃないかという危惧の方がすごく大きいし、デメリットは安易に考えられるんですけれども、じゃあこれをどうやっていいふうに使っていくかっていうのに正直想像がつかないなと思います。それと、鳥取県の教育委員会が主体的にやった調査なら我々がそのデータをどう使うかを責任持ってやらなくちゃいけないんですけれども、これは文部科学省が市町村単位で同意を得ながら直接やったもので、たまたま我々のところにデータがあるという、これを勝手に開示とか非開示とかしていいのかなという。たまたまこのデータがきちゃった、この扱いは県で決めなさいと勝手にしていいのかなということについては首を傾げますね。
(教育長)
 そのことについて、私も答弁の中で言ったんです。実施主体は国です。参加主体は市町村です。うちの方はその間に入ってデータをいただく、それを教育行政に活かしていくっていう段階ですよね。だからそこのところの問題はあるにはあるっていうことはそうですよね。ただ、私色んな立場から色んなことを言っていて、色んな考え方ですから言いますけど、やっぱり条例としては、県の教育委員会、県の一つの組織ですけれども、その中で持った情報ですよね、公文書としての情報というのは、常に基本的には開示してそれを活かしていくっていうことがあるっていうことはこれをまた一方では考えとかないといけないですよね。鳥取県は情報を公開して、そして開かれた県政を進めてそれを県民の生活にきちんと活かしていく、そういう大きな深い理念を持って条例を定めて、審議会を作ってやっているっていうことも、一方で考えないといけないことですね。だから、さっきからあるように、学校での教育の具体的な場面の問題とこういう県全体での一つの大きな情報公開という県政の方向性と、非常にいろんなことを勘案していきながら総合的に判断していかないといけないっていうことが、今回の問題の難しい部分であると思う。先ほど委員さんがおっしゃった開示をすることでのメリットが見えないということですが、今の子どもたちがどういう状況にあるのか、学力的なことでどのような所に問題があるのかということを、いろいろ県民全体がそれを基にして、いろいろな立場で、いろいろ考えたり、対応策を考えていくことも必要だと思う。そのときに、教育委員会だけがそれを握って外には出さないということが、本当に、県民全体として底上げをしたり問題を解決することに繋がるのかどうか。これまた意見ですけれども、意見も一つはあるということも我々はまた念頭におきながら、さっきから言っているように色んな問題を総合的に勘案しながらきちんと考えていかないといけないと。すこしかき回すようなことを言いましたけれども、そういう意見も大事なことなのかなと思います。
(委員)
 私もそのことはよく分かります。これが特に学力テストじゃなければ情報公開すべしというのは県の大きな流れですし、色んなことをオープンにして進めていくというのは非常に良い流れだと思います。大変高邁な精神でこの条例は作られたと思いますけれども、制度といっても現場はどうかというのがこの公開すべしということとがあまりなじまないと正直思うんです。ただ、どこかで折り合いをつけてやらなければいけないけれども、無制限で出すということでいいのかなというのが私の危惧するところだし、たしかに情報公開というのは大事ですし、そのことと折り合いをつけるのがこの問題に関しては難しいなという気がしています。
(教育長)
 それは難しいですよね。開示された方が、どういうふうに使うかっていう目的なんかは別に書いてないし、言わなくてもいいんですよね。その方に委ねられているわけです。それはそこで解決させられなきゃならないような問題はあるかもしれないけど。
(次長)
 委員から、開示するものに条件とか付けられるのかっていうような話があったのですが、今回やったのは去年全部非開示だったんですよね。開示請求があって全部出せないと。今回出す場合に、条件的なことっていうのはおそらく、1号から6号までのような恐れでここは出してはいけないだろうということがあれば、全部開示じゃなくて部分非開示は今後ありうるということなんです。全部非開示が駄目だよと言われたということですので、言葉での条件というのはつけるのは無理だと思いますけど、あとはどこまで出せるのかっていう範囲の話になると思います。
(委員)
 今現在でいうとその児童・生徒数が10人以下の学級は非開示になります、それだけですよね。条件としては。
(次長)
 そうですね。
(委員)
 今まで出てないことで一つありますのは、この調査をするにあたって、国会でも随分議論がありましたね。平成19年の4月に安倍総理も何回か答弁に立っておって、市町村単位・学校単位のものは公開をしないということは言明をしているんです。そういう記録があります。それで、伊吹文部科学大臣は、そのことは約束であるという言葉も使っているんですね。そういう審議を経て、国の事業としてこのことが実施されることになったわけで、じゃあ参加して協力して自分たちも教育の向上に結果を役立てましょうということで全国のほとんどの小中学校が参加したわけでしょ。そうするとその参加した側の立場からすれば、それは約束であると担当の大臣が言って、総理大臣が重ねて国会の場で繰り返し言っていると。それを例えば鳥取県の審議会が県独自の規則では公開することが妥当であると。それは法律問題からすれば国の法律の拘束力がないんだと。ここからどんどん入っていくとまた法律論になるのでやめなきゃいけませんけれども、その法律論をしない場合であっても、そういう約束だということで実施に参加した立場からすれば、そんなことならば最初からもっと考えるんだったとか、あるいはちょっと今度からはということも当然出てくるだろうと思うんです。まあ、未来のことだから分からんといえば審議会の言っていることだって分からんわけですけれども、みんな分からん話を、皆、そうなるだろう、こうなるだろうという話で言っているわけで。そうするとせっかく大きな国費をかけて今年2年目の事業を今年実施しているわけですけれども、成果が上がらなくなるんじゃないかなと思うんですよ。個々の学校の問題もそうだけれどもそれでいいのかな。そういう観点も入ってきてもいいと思いますね。鳥取県のことだけ考えてればいいんだと、あなたたち国のことまで考えなくてもいいというわけでもないと思います。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。なかなか難しいですね。
(委員)
 じゃあもう一つ。県の公開条例の第9条第2項の第6号に国の事務、事業に支障するかしないかというところですね。これは該当しないというのが答申なんですけれども、この実施を受けるかどうかを考えたときに、鳥取県の教育委員会でも6月頃からこのような事態が起こりうるということを十分認識しておって、足しげく文部科学省に、担当の課長なりが出向いて、もし県が結果だけを受け取るということになれば本県の情報公開条例との関係で今日のようなことが十分予想されるが、どうするのかと。結果だけもらうことはあまりしたくないと。参加の市町村教委と国との間でやってもらって参加市町村の方から情報の提供でもあれば、それは話は別だということですが。あまり始め受けたくないということも伝えてあると思います。で、当初から予想しておったわけですね。それに対して文科省の責任ある担当官の回答では、今の県の情報公開条例の第9条第2項第6号というものが使えるんじゃないかと、つまり、国の事務、事業に支障が生じるということでこの条例を活かしていけば非開示にすることは可能だと思うと。それを非常に薦められた経緯があったわけですね。それも一つ私たちが非開示を決めたときの判断の材料になっていることは間違いないと。法令上全く方途がないと、絶対これは開示せざるをえないということが分かっていれば、私たちが非開示のことを始めから決めることは無駄なことですから、そんなこと決めるはずがないんです。起こりうることを想定しているんですから。だけどもその時に文科省の担当者がこの条項でいけると言った。それに対して、県の審議会の方はその条項は該当しないと、ここで法律論が分かれているわけですね。ですから、純粋に法律的に争うとすれば、そこも必ずしも審議会の方がそういってるからといって、それは一つの解釈であり見解であるわけですから、また別の解釈の余地はあるんではないかということも思うんですけれども。そういういきさつがありましたよね。
(委員長)
 他にいかがですか。始めに確認したいんですが、法律論をここでとやかくいうのはつらい感じがするんですけど、それからもう一点、文部科学省が、市町村・学校が調査を受けて、我々がというときに、県の立場としてここで決定することが果たしてできるのだろうかという気がするので、決して伸ばすつもりはないんですけれども、基本的に市町村教育委員会やあるいは学校現場にきちんと話をした後に、もう一度それを踏まえて結論を出すというのはいかがでしょうか。それをしないとちょっと我々の立場もつらいと思うので。教育長どうですか。
(教育長)
 ちょっと質問ですけれども、それは我々の考え方、経緯とか、ここで今日出た考え方を市町村なり校長会なんかに説明して、説明したことを元に向こうのほうでどのように考えられるか、反応されるかをおさえた結果、それを持って帰ってきてそこでその方向性を定めるということですか。ある程度の方向性は定めておいた上で、その方向性に基づいて説明をしていくということなのかとか。もしそうだとするならば、ちょっとその辺の整理をする必要があると思います。
(委員長)
 はい。分かりました。それについてはいかがですか。なかなか正直、市町村・学校現場が開示っていうことに全面的に納得されるとは思えないというのも事実なんですね。だけども、すぱっとここで頭ごなしに決め付けるというのは抵抗がある。ある程度の方向性をここで出しておくのか、一応そういう段階を経た上で決めるのか、どう思われますか。
(委員)
 その、中身を議論する前に結論ありきみたいなことでは、たぶん到底できないと思います。現場の方がどういうふうに考えて、本当に子どもを伸ばそうとか、日々凄く努力をしておられるんです。土日であっても学校に出てこられるとか、地域の活動とか、もちろん普通の日にも。その中で、どのような考えをもっておられるのか、やっぱり吸い上げないと、時間がかかるかもしれないですけど、吸い上げていく姿勢を持っていかないと話は進まないと思います。
(教育長) 
 ただですねえ、私だけが変なことを言っているような感じになってきましたが。
(委員長)
 いや。どうぞ。
(教育長)
 ただ、条例の位置付けについては、きちっと考えていかなきゃいけないんですよね。教育の理念だけで、全部論を進めていくことができるかどうかっていうことだけは、しっかりさっきから言っているように、本当に総合的に考えていかなきゃいけない。その時に我々県の教育委員会として、県の一つの機関として動いているのをはっきりさせないで、一方的に出して、例えば向こうの意見が反対だったら反対っていうのを、条例の重さとかをあまり考えないで持って帰ってきてここで、我々の意見になるというのがいいのかどうか。少し主体性みたいなものがいるっていう意味で、ある程度の方向性はいるんじゃないかっていうのは、そういうふうな意味で言っているんです。
(委員)
 情報公開審議会とか条例自身が、どれだけ普及しているのかっていうのもあると思うんです。どれくらい理解されているかというのもあると思いますので、そういうことも話していただくと理解も得られると思います。
(教育長)
 それは当然、説明はしないといけませんから、条例っていうのはどういう意味を持つのかとか、今までの状況だどうかっていうこととか、皆さんがどういう立場からどういうふうな考え方をしているのか、その辺を丁寧に説明しないといけないですけどね。それはだけど、説明をするっていうんであって、それを全くそこで議論していただいて、議論が我々の判断に非常に大きなウエイトを占めるだけでやってしまったら、県の主体性とか、我々のものの考え方はどうなるのかといったような話も出てくると私は思うんですけれども、そこにこだわっているんです。
(委員長)
 そこはいかがでしょうか。はい、では順番に行きましょう。委員から。
(委員)
 開示をするということを尊重はすると、例えば校長会で先生方が出てこられて、答申は尊重するけど開示はいやだというのを、果たしてその責任を県に、開示すること自体を持ってきてしまって、自分たちは何もしないでも反対だ反対だといっていればいいのかといったら、そういうものではないと思うんですね。そうなるとやっぱりどうしたらいいんだっていうことを本気で考えていただきたい。反対だっていう要望書を出して、自分たちの仕事は終わって、日常の子ども達に関わっていればいいやと、そういうふうな考え方の方がいらっしゃるとは思わないんですけれども、皆で考えていかないといけないことだろうと。最終的な判断は県教委でするんですけれども、方向性的には私は持っていてもいいじゃないかと思います。ただ、その辺のことで、じゃあどの辺ですりあわせができるかっていう感触とかを知りたいなという気はするんですけれども。
(委員)
 私も議論をしながら、私の中でも交錯しているので、なかなか意見になってないところがあって申し訳ないんですけれども、申し上げたのは、鳥取県が主体でやった調査ではないので、我々が判断できない、これもたしかにそうなんですけれども、今開示請求がつきつけられているのは県の教育委員会ですから、ここで答えざるを得ない。ただ、答えざるを得ないけれども、難しいのはやっぱり現場に納得してもらって、これから良いように進んでいってもらわないといけない。そこの環境をどうするかっていうことですよね。ですから、ちょっと時間がほしいと委員長が言われるのは、まだ現場のヒアリングというか現場の考え方等々の情報が我々しっかりつかんでいないと。まあ、要望書はきたけれども、実態的にどうなのだというので、少しこの場で判断するのは難しいなと、そういう考え方なんですね。まあ、あくまでも我々が開示請求を受けているんだから、我々で結論を出さないといかん。ヒアリングするときに、ある程度の結論と方向性を持って、ヒアリングができるのかなと思うんですけどね。あくまでも決めて、責任を持っているのは我々、ただまあ情報として色々持つ場面が決める前にあってもいいんじゃないかなと。
(委員長)
 他にいかがですか。
(委員)
 やっぱり、実際に調査をされたのは小中学校であり、その結果を活かす、目的にあった活動をされたのも小中学校・市町村ですから、やっぱりその人たちの立場に立てば当事者である、参加するかしないかを決めたのも自分たちであるのに、それが発言する場を持てないで、県が開示するとかしないとかというのを県のルールだけでいくということに抵抗があるというのは、私は至極当然。私がその立場にあれば、当然おもしろくないとは思いますね。だから、一つの姿勢を持って望む前に、お考えを始めに聞かせていただくと、最後は県の立場で判断する、その通りになるかどうかはもちろん分かりませんけれども、しかし、当事者の意見をしっかり聞かせてもらうという手続き的な意味でも、今この段階でやっておかないと、結局そういう場面を持たないまま、さらに次にいくというのは、どうなるにしても今後好ましくないと思いますけどね。いりませんか。
(教育長)
 おっしゃっていることはよく分かるんですよね。教育は、県の教育委員会だけでやるんじゃないので、市町村教育委員会や学校が納得して一緒に力を併せていかないといけないので、そういう意味で、説明を十分にしていくとか、本当に考え方を、お互いに出し合って、きちんと意見交換をしていくとか、これは大事だと思いますよね。だけど、その時に、何もこちらが方向性を、別に決めるわけじゃなくて方向性ですけれども、持たないで丸投げをして、どうしましょうかと、あなた方の意見を聞いてからうちは決めますよと言ったって、向こうは、いったい県教育委員会はどうだと、どういう立場でどういうふうにするつもりだよと。そういうことも言わないまま、議論をするとか、意見を聞くとか、説明もできないですよね。
(委員)
 教育委員会の立場ははっきりしているんじゃないですか。非開示ということを決めているんだから。それは非常にはっきりしている。
(教育長)
 そういうふうにとっていいですか。非開示と。
(委員)
 だから、非開示という立場できているわけでしょ。ですから、それははっきりしているわけですね。国も承知しておるし、市町村も承知しておるし、まあ、皆が承知しているわけですね。だけど、今度それに対して、その判断は間違っているよ、そうじゃないのだよということを審議会で言ってきたので、改めて考え直そうという今ステージにあるわけだけれども。我々が非開示を決めたのを覆すような議論が今ここであったんですか。僕は、聞いている限りでは何もないと思うんですけどね。形式的な問題は置いといてね。
(教育長)
 そうですかね。
(委員)
 実質のところで皆さんの意見が出ているのは、以前決めたときと何も変わんないように思うけど。
(教育長)
 そうですかね。これだけ議論したって事は、新たにこの答申も出たので、答申を色んな角度から併せながら協議を現在行ってきていると思うんですよね。前と同じ、非開示で出してきて、諮問もしていないような状態のときと同じレベルだとは思ってない、新しいレベルに入ってきていると思っています。新しいレベルにおいて、その方向性みたいなものをある程度定めるのをするなら必要あるんじゃないかなというのを先ほどから申し上げているんですけれども。
(委員)
 まあ、この会の場でそうするのであればしたらいいですけれども。
(委員長)
 はいどうぞ。
(委員)
 ここまでのステージになってくると、我々の考え方は最初から非開示、開示してほしくない、この考え方はそうですけども、今も基本的には開示しなくていいんじゃないかなという考えはあるけれども、答申が出た限りは、どっちを優先するかということを決めざるを得ないんですよね。だから、どっちの方向で決めるかっていうと、どうしても今まで通り非開示、開示せよという答申が出ても非開示という結論にするのか、我々は我々の考え方があったけど、答申を尊重して開示しよう、これは仕方がないのでその中でどうやって向き合っていこうかっていうどっちかですよね、いずれにしても。また、現場の先生の声を聞いても決めるときはどっちかにせざるを得ないですよね。その時点を今日にするのか、後にするのかですよね。そりゃまあ、教育長が言われるように、現場で市町村の教育長に話をするときに、何もなしで、こちらの考えはないというのではやっぱり話のしようがないのではないかと思いますね。ですから、非常に難しいけれども、ある程度の方向性をどうするということは、必要じゃないかなと思いますね。
(委員長)
 方向性出せますか。色んな角度からの意見いただきまして、法律論の問題と教育論の問題と。
(委員)
 さっき、委員のおっしゃった中に、基本的に鳥取県は情報公開を進めていくということはいいことだと、これは私たちは共有していると思うんだけれども、ただし、公開になじまない事項もあるということを少しおっしゃって、それは一つに教育問題だろうと思うんですね。ですから、その基本方向があっても、そんな簡単な基本方向で世の中の事象全て括ってしまってうまく解決できるというものでも、私はないんだと思うんですよ。そのために、例外規定が3つくらい項目があったわけですね。その中で、私が先ほど言ったように、例えば公開条例の第9条第2項第6号というふうなものの解釈一つを巡っても、今回はこれに該当する例外のケースだというふうに文科相あたりは見ておるし、我々もそれを一つの拠りどころにして、非開示になってもこれがあるんだということで進んだんだと思うんですね。だけども、これは該当しないといっているわけで、ですからそういう分かれるところがあるわけで、それはまた、更に第3者に判断してもらわないといけないけれども、我々は答申が出たから、単純にそれに従うということならもうあまり議論することは無い。一番最初に私、伺ったのはそういう意味で、だけども、議論してもいいんだということなので、そうであるならば、私たちがなぜここで意見を変えなければならないかと、そういうものが出てこないと。ただ単に条例でそうなっているから、あるいは答申が出たからという形式論だけでいくんだったら、もうあんまり議論する意味がないですよね。
(教育長)
 ちょっと言いますけど。
(委員長)
 はい。
(教育長)
 形式論でやっているんじゃないですよね。さっきから言っているように、条例というのは県の目指す、情報を開示して公開してそして県民の生活の方にきちんとやっていくと、これを隠して隠して一部の者だけが握って、全然それを皆のものに共有できないような、そういう社会はいけないという理念の元になされているものですよね。そういうものが教育についても、全て教育的な観点に全部絞って、それでもって封じ込めることができるかっていう、そういう議論をずっとさっきからやっているわけで、ただ答申が出たから、その答申は従わざるを得ない答申だから、始めからその答申を無視するわけにはいかないからしょうがないからそれに従ってやろうかという、そういうふうな議論をしたわけでは絶対無いと思うんですよね。だからそこのところをきちんと。
(委員)
 だけど、結論的に言うと、その情報公開条例の精神に沿っていくべきだという御意見もあるし、それにしたって例外規定というものもあるわけで、並べて全て公開するということばかりが県民のためになるわけではなく、公開になじまない部分が人間生活の中にはあるでしょ、そのために例外規定も置いてあるわけでしょというのが、今、対立しているといえば対立しているですね。そういうふうにも取れますよね。
(教育長)
 条例をどれくらいの重さに捉えていくのかっていうことの、捉えですよね。それと今の教育理念とがどういったバランスを持たせていくのかっていう、これを本当に総合的に判断しなきゃいけないことですよね、どっちかだけでは駄目なので。ですから、私はその辺のところのバランスを持たせながら、総合的に考えていったときのある程度の方向性がもし出るなら、出していかないと、それはあまりにも無責任じゃないかなと。意見を聞くのにも、説明するのにも、教育委員会はじゃあ、結論じゃないですけど、どういう方向性なんだっていう、方向性も何も示さないまま、ちょっと意見を聞かせてください、今こういう状況ですって言ったって、何か責任を先延ばしだけして、逃げてるような感じに取られるおそれがあるというような気も、私はするんです。そう思ってるんですけれども、なんだか私だけが一人で言い張っている気もするので、止めますけれども、それくらいの意識は、一つの条例の持つ意味っていうのは、今、文科省の持っている法令でもって、この県条例を越えるようなものっていうのは無いと考えて良いのかなと思っているんですけれども。無いといって良いのかな、無いと思うんですけど。
(委員)
 条例は重いと思うんですけれども、今の答申に対してじゃあ私たちはそのまま従うのかって、まあそういうのもあるかもしれないですけれども、それに対して、教育委員会で最終的な結論を出すっていうことになっていますよね。そうすると、現場の声を聞かないでできるわけないと思うんです。まあ、アバウトというか、だいたいは事務局が聞いておられると思うんですけれども、この第9条第2項第6号に、これは該当性が判断できないと出ているんですが、その色々書いてあることが、簡単に言うと、序列化とかそういったことが本県で起きてないじゃないかって書いてあるんですけれども、これに対して、もうちょっと本当かというのが私にはあるんです。表面化してないことが。そうすると、そういうことがもう少し現場の声が聞けると思うんです。今までは出てないし、出しにくいっていうことがあるかもしれないし、そうするとこれは全てということに取られてしまうんですけれども、そういうところも把握した上で、線を出していかないと思います。
(教育長)
 私は意見を聞く必要が無いとか、説明をする必要がないとかは全然思っていないんです。それはしなきゃいけないと思っているんです。そこだけは私は間違っていないと思います。ただ、そういうこともあるんだけれども、方向性をその時に示さずにやるのかどうかという話だと思っているんですけれども。
(教育総務課長)
 この審議会は、答申を出される前段で、色んな関係方面に証言を取っています。その中では、学校現場の校長とか、あるいは文科省あたりにも来られたらどうですかといったようなことも声かけはしていると聞いています。まあ、そういうことも色々聞いた上での判断であるということもちょっと御承知ください。
(委員長)
 他にいかがでしょうか。今の討議を聞いていて、結論出せますか。ちょっと割れているような気がしますけれども。
(委員)
 方向性ですか。
(委員長)
 ええ。こういう状況だという話をしてありのまま話して、そして次の会で結論を出すというステップを踏まないとちょっと出せないと思います。いかがでしょうか。教育長の立場だとなかなかやりにくいんじゃないかと思いますが。
(教育長)
 私は私の立場だけでものを言っていないつもりで、色んな立場でものを言っているつもりなんでね。こだわってはいないんですけどね。
(委員)
 何も方向性が無い状態で話をすれば、当然皆さん非開示だと、皆で一斉にエイエイオーで終わりそうな気がするんですね。話をしても。そうではなしに、じゃあ違う方向から皆で一致団結してできることはないのかっていう考え方が出てこないと、会議をするにあたっての、こっちの意見があってこっちの意見があってっていう、そういう話ができないと思うんです。とにかく、何がなんでも子どもを守るためには非開示しかないという方向性で決められてしまうと、全然前進しないですよね。その辺で、開示しないという方向性だけを持って説明に行かれるっていうのはどうだろうという気もするんですけれども。
(委員)
 答申の中身について2つポイントがあると思うのですね。一つは、先ほどからくどくど言っているんですけれども、条例の第9条第2項第6号というものは該当しないという判断を下されている、それについて全く議論の余地がないかということが一つ、それからもう一つは、答申が、競争主義とか序列化というもののおそれはないということを一つの大きな論点として、そんな心配はないから開示という判断をされているわけだけれども、最近になってお手元にいただいた現場や教育委員会からのものを見るとそんなことはないと、やはり色んな問題がこれから起きるであろうと、あるいは少し起きているようにも思う。まだ、そんなに時間が経っているわけではないんですからね。それで、今、委員さんがおっしゃったように、そういう心配というのはないと言い切ってしまっていいのかと、そこにもう一つの、答申の論拠に対する私たちが不安を覚える点があると思うんですよ。だから、私たちは現場のことを具体的に知らないわけですから、現場の方にお会いして、あなた方が不安だと言っているのはじゃあ具体的にどういうことなんですかと、それが言えないと覆せませんよと。けしからんと言うのであれば、そこのところをちゃんと出してくださいという話を聞かせていただくという場面にするというのも意味があると思います。そこで果たして出てこなかったら我々次の会で考えもしようし、どうでしょうかね。
(委員長)
 具体的に言えば、開示した場合の弊害がどの程度あるのかと、それが結局どうかということを聞き取るという意味合いですね。
(委員)
 はい。
(委員長) 
 はい、どうぞ。
(委員)
 現状で、今の段階でこの答申を受け入れるかどうか、中身に対して。これはこういう答申が出たけれども、やはり違うと主張すべきなのか、というのが一つの結論、そうなったら、何が何でも答申がでようと非開示でやっていく方向で考えていますというのも一つの結論。もう一つは、公開をしようと、これはまあちょっと異論はあるけれども、答申に対しては仕方がない、受け入れることができる範囲だとするのか、それは我々が判断せざるを得ないんです。ですから、徹底的に今までどおり非開示でいくと戦うのか、そうじゃなしに、このへんだったら受け入れざるを得ないと考えるのかどうか、これを決めないと、たぶん現場に行って、決めて下さいと言っても、責任転嫁みたいな話になって、とりあえず聞いたよみたいな話になっちゃうんじゃないかと思います。ですから、やっぱり我々の判断を先に出して、それから向かわないと、現場の声を聞くのも大切だけど、聞いただけで終わっちゃうような気も私はするんですよね。その代わり、どちらにしても、県の教育委員会が出したらその責任は全部県が持つと、その結果に対しては。それで、現場の小中学校、市町村教育委員会の方には責任を持って対応すると。どっちかにした方がいいと思うんですね。やっぱり、現場のことは現場がよくわかっているけれども、現場に決めてくれっていうのは無理だと思うんです。
(委員長)
 決めてくれっていうつもりはないと思うんですけどね。ここで決めようというそういうスタンスだと思いますけど。ただ、先ほどおっしゃいましたのは、いきなりここで結論というのはないのではないかという感じがする。ちょっとお話をして、その後結論を出した方がいいんじゃないかっていう、そういうスタンスですよね。ただ、その場合に、まあ繰り返しですけれども、県としてはどういう立場で聞くのかっていうことですよね。ただ、審議会の答申に沿った結論を出したときには、弊害があるのかないのか、何かあったときにそれはやはり無理なのか、それは乗り越えられるのか、そういう意見を聞くっていうことなのかと思いますね、逆に言えば。
(教育長)
 そういう意味では、ある程度の方向性を示してあげないと、どうにも本気になって意見が言い難いという気はするのですけどね。でも、さっきからずっと議論を聞いていますけど、それもいけないと、全くそれを示さないで、それを聞いてきてから、全く新たな観点で結論を出すべきだというふうに聞こえるので、それもちょっと変じゃないかなと思うんですけどね。
(委員長)
 基本的にそうではなくて、方向としては開示っていうことに対してどういう意見を持っているかということを聞くという、そういう話だと思います。そこを踏まえてから、我々は結論を出す。やっぱり、教育長が盛んに主張される部分も十分に分かっていると思います。
(教育長)
 そしたら、これ急いで、市町村の教育委員会の意見とか、校長会の意見とかを、今日あった議論をちゃんと説明して、この答申を尊重するという立場でいったときに、どういうふうな問題が生ずるのか、それがどうやって克服できるのかできないのかというようなことをお聞きしてきて、それをこっちに報告して、それを元にして最終的な結論を出すと。これはいつ頃ですか。先の方が良いですか。
(委員長)
 いや、できるだけ早く。
(教育長)
 できるだけ早く、速やかに。
(委員長)
 少なくとも1ヶ月以内には。
(教育長)
 1ヶ月以内に。
(委員長)
 できますか。
(教育長)
 そうですね、日程なんかはやってみないと分からないけれども、もしそういう方向だということになれば。できるだけ対応することにしてなるべく早くということですけれども、でも1週間とか10日とかはとっても無理ですよね。1月くらいを視野に入れないと無理です。
(委員長)
 次回の定例教育委員会は19日ですか。だけど、もうちょっと早い方がいい。
(教育長)
 遅いじゃないですかね。速やかに異議申立てについては返事しなきゃいけないですよね。あんまり遅いんじゃないですか。
(委員長)
 お盆の前後ですか。
(教育長)
 少しでも早い方がいいんじゃないですか。
(委員長)
 11日はどうですか。では、これは臨時の教育委員会として、ここで結論出したいと思います。ということで、それまでに情報公開をした場合の、開示をした場合の意見を聞く。それを踏まえながら、我々も今議論したこと、それから答申を踏まえながら、その時には結論出すということでよろしいですか。
(教育長)
 これ、最終的にはここで決めていただくんですが、最終的には異議申立てについて実務的なことをするのは私が決裁をして行いますから、結論いただいた日すぐにできるわけではないですよね。文書化して決裁をしてやりますから、次の日とかさらに次の日とかになりますので。
(委員長)
 ではそういうことでよろしいですか。では協議事項6は終わります。それでは10分程度休憩します。

(休憩)

(委員長)
 それでは再開したいと思います。協議事項2お願いします。
  

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○協議事項2 鳥取県における公民館振興策(案)について(公開)
(家庭・地域教育課長)
 協議事項2、鳥取県における公民館振興策(案)についてです。平成18年に社会教育委員会議から提言をいただきまして、「地域の教育力向上」といったことについて市町村が具体的に取り組まれる前に参考になるものを作りたいということで、教育審議会生涯学習分科会兼社会教育委員会議で検討を重ねてまいりました。平成18年中の分科会での御意見によりまして、19年度の5月から7月に実態調査を行いました。その調査を元にいたしまして、平成20年5月に素案の検討を提示したということでございます。現段階では、5月の分科会での御意見をいただきまして、その御意見を反映したものを7月22日の最終の会議までに提示したいと思っておりまして、それが資料2でお示ししております全文でございます。これにつきまして本日は、文言あるいは柱立てにつきまして御意見をいただけたらと思います。概要につきましては別紙のとおりでございますが、別紙の1ページを御覧ください。総論2の基本目標にありますが、地域課題や社会の要請などニーズの把握と学校・家庭・地域の連携による「人づくり」「地域づくり」の活動拠点を目指すということで、ここで示しております5つの柱でもって組み立てていきたいと考えております。
 各論として、それぞれの柱ごとに現状と課題につきまして具体的な施策の方向性を明示いたしました。さらに、その具体的な施策例といたしまして、県ができること市町村ができることをそれぞれの項目ごとに明示をしたということでございます。まず、各論に入りますと地域づくりの中核となる社会教育の充実ということでございまして、現状と課題としまして、地域コミュニティーの組織に移管する市町村、指定管理に出される市町村、様々でございます。その中で、社会教育施設として役割というものを今後にどう生かしていくか、明確なビジョンを持つ必要があるのではないかという考え方を持ったところでございます。具体的な施策例としましては、そこにありますように、合同研究協議会による各市町村の動向の把握と情報提供、助言が県の役割、市町村においては、生涯学習・社会教育のビジョンを作成したらどうかということでございます。2番で気軽に集える公民館としまして、アンケートを取った中で、館長、公民館主事の80%が非常勤であることが分かりました。それから、なかなか多くの方に立ち寄っていただけてないということもわかりましたので、そういうことにつきましては、非常勤職員をフォローできるような社会教育主事や専門職員の積極的な管理ができる仕組みづくりですとか、公民館の中での気軽に立ち寄れるスペースや相談窓口を作るなどを示すということでございます。
 3番につきましては、はぐっていただきまして2ページでありますけれども、地域課題の把握と魅力ある公民館事業ということで、現状と課題に示しておりますとおり、現代的な課題や地域課題の具体的なものの取り上げについては10%前後で、もう少し低いなということでございましたし、地域の特性などの事業ももっと充実が必要だということです。ただ、サークル活動に参加することには積極的でございましたけれども、指導者という立場ではなかなか生かされてないということでございました。具体的な施策の方向性としては、新しいテーマでの講座を企画するですとか、青少年たちも来やすいシステムを発展させるということでございます。具体的な施策例といたしましてはそこにありますとおり、様々な課題に応じた学習の指導者の確保と照会ということが、県と市町村、教育委員会自体の役割であるということだと思いますし、「地域を知る」という視点で事業の工夫も公民館自身で必要だということもあります。それから4番ですが、学校、家庭、地域の連携と人材の確保ということで、教育基本法の中でも改めて示されましたことでございまして、これも現状と課題でございますけれども、学校とボランティア個人とのつながりはあるけれども、地域と一体となった協働の取組にまでは発展してないとか、連絡調整の役割も教育委員会に期待されている役割ではないかということがありまして、具体的な施策の方向としましては、学校、家庭、地域の三者が連携を深めながら取り組むことができる事業を公民館自身が展開していったらどうかということ、地域コーディネーターの役割を果たすということで、具体的な施策例もそこに掲げているとおりです。県としては、地域コーディネーター養成研修会の開催をいたしますけれども、市町村や公民館は学校支援ボランティアの推進でございますとか、これからの団塊の世代の活躍の場としても公民館事業の展開が必要だということがあります。
 5番目、公民館運営審議会等の活性化ということで、90%くらいが各公民館で運営審議会を立ち上げておられますが、より積極的な取組が求められているのではないか、というのは、年間行事をこなすだけの公民館運営になりがちで、そこに力点を置くのではないということで、具体的な施策の方向としましては、公民館職員の自己評価だけでなく、第三者機関に評価システムを構築するだとか、運営審議会等がもっと中心になった中長期的な公民館運営ビジョンを作成するということで、具体的な施策例についてはそこに掲げておりますとおり、公民館運営審議会委員等に対しての研修会を県の方で実施することも必要だということ。全体的では大まかにはこういうふうな項目立てで公民館振興策を市町村に示し、公民館がこれから発展していくための一つの足がかりにしていただきたいと思っております。御意見ありましたらお願いします。

(委員長)
 御質問御意見ありましたらお願いします。
(教育長)
 今、公民館のあり方がちょっと変わってきているところがあるんですよね。行政の一つの組織みたいな形になってしまっていて、地域の人づくりにならなくなってしまう可能性があるんですよね。こういう時に公民館の意味合いが非常に大事なので、そこをむしろ市町村の教育委員会の皆さん方にも理解してもらったら良いと思います。市町村の教育委員の皆さんにも理解してもらうことは大事ですよね。行政の出先機関みたいになることを心配しているんですよね。
(委員長)
 そういう意味では5番の運営審議会の人的構成とかどのような方が関わられているかということも大きいですね。やっぱり、ある程度以上の年齢の方だけということもあるかもしれないのでその辺をきちんとやらないと。
(委員)
 鳥取市の場合ですけど、私も運営審議会の一員で出ているんですが、あまりにも広すぎて、自分の地区の公民館と必ずしも同じような方向で話をしているわけではないんです。県から統一的なものがあるのもありがたいんですけれども、本当は各地区公民館とかがそれぞれに何人かを抱えてうちの地区の公民館をどうしたらいいだろうという話し合いをした方が必要じゃないかなと毎回出るたびに思うんです。年に2回くらい集まって話をしてもあまり実効性がないというか、程遠いなという気がいつもしているので。
(教育長)
 身近な公民館じゃないですね。
(委員)
 そうですね。
(委員長)
 本当は一つ一つがやった方がいいですね。公民館ごとに。他にいかがでしょうか。地区っていうよりも中身をもっとこうした方がいいっていうのができればいいと思います。
(委員)
 一ついいですか。私は熱心に自分で関わっていないので、気が引けるんですが、たくさん公民館がありますけれども、ずいぶん実態は様々じゃないかと思うんです。規模も違うし、活動内容もだし。それで、こういうことをやると、担当は非常に一生懸命なさいます。我々でも一緒のことなんだけれども、何とかいいものをしようと100点満点のものを作ろうとする習性があるので、割ときちんとしたものが出てくるんですけれども、これで非常に上手くいく公民館があれば、形はすごくできたけれども、実態はもうちょっと気楽で小さくて小回りが利くというのも結構多いのではないかと思うんですね。運用の問題だろうと思うんですけれども、苦労してお作りになって何の反論もありませんけれども、運用面で実態に合わせたものを考えていくということが、これから大事かなと思ったりします。
(委員長)
 小さいところもつめていきますと中核を誰がやっておられるかというのが全然違うと思います。そこの話だという感じがします。
(次長)
 ちょっといいでしょうか。私も検討メンバーでしたので、さっき教育長が、行政の末端組織的のような、名前で言えばコミュニティーセンターのようなものが増えてて、それが公民館の本来の主旨を損なうという意見もある一方で、地域の中核とか、気楽に集えるというようなことで、今、高齢者の方ばかり中心になっているけれども、高校生とかが来るためには今までのような公民館像ではだめじゃないかと。むしろコミュニティーセンター化するというとこを良いほうに捉えていけば、公民館の新たな役割も出るんじゃないかということが委員さんからの意見でもありまして、そういう主旨も中に入れたつもりですので、さっき委員長がおっしゃられたように、これは文言がたくさん並んでいますので、これを読んでこのとおりというのは難しいけれども、新しい公民館振興策のポイントは何かということを分かりやすく、関係者の人にも周知していって、運用の面で、新しい公民館振興像を取り組んで行けたらなというのを審議会の中でも協議しました。
(委員長)
 繰り返しですけれども、個々の公民館審議会を作ってそれに高校生も入ってもらうのが早いと思いますね。そしたら、高校生が来るにはどうしたらいいかというのを高校生自身が考えますから。また22日にあるみたいなので、それから何かあれば教えてください。では次、協議事項3お願いします。
 

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○協議事項3 鳥取県スポーツ振興計画の策定について(公開)
(スポーツセンター所長)
 協議事項3、鳥取県スポーツ振興計画の策定についてお願いします。この鳥取県スポーツ振興計画については、現在、平成20年度中の策定を目指して作業をしている最中であります。この振興計画策定の根拠はそこに書いてありますとおり、スポーツ振興法に「計画を定めるもの」とされていることからこのたび策定するものです。この根拠に基づいて現在計画を策定中であります。今後の策定に向けてのスケジュール四角囲いにありますように、案ではありますが、7月22日の教育審議会生涯学習分科会に案を提出しまして、それをスタートにいたしまして、4月の決定に向けて進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。一番下に参考ということで書いておりますが、全国でこの振興計画を策定していないのは鳥取県だけということでありますが、他県では、県の総合計画の中に位置づけられているということもカウントされておりますので、鳥取県の場合は
県の総合計画が、策定が難しかったということがありまして、鳥取県スポーツ振興計画に向けては平成13年度から少し進めておりましたけれども、中断しておりまして、全く手をつけていないということではありませんでしたが、改めて今年度策定に向けて動き始めました。以上であります。

(委員長)
 御質問御意見ありますでしょうか。
(教育長)
 本物を見ていかないと意見も出しにくいでしょうから。
(委員長)
 そうですね。流れを確認したということで。では、協議事項4お願いします。

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○協議事項4 学校給食における異物混入等の公表基準について(公開)
(体育保健課長)
 学校給食における異物混入等の公表基準について、お諮りいたします。食品衛生法に基づいての健康被害があった場合、また、そのおそれがある場合の公表は、保健所の役割です。ただ、法的根拠はないんですけれども、学校給食の安全性をより高めるために、県立学校の給食に混入等があった場合に、下記のとおりの公表基準を定めて公表したいと思うものです。この基準を作成するにあたりましては、生活環境部の意見も聞いて反映させております。まず、公表の対象ですけれども、まず、異物の混入。異物の混入も色々あるんですけれども、本来、食材や食品の中にあるべきではないもの、それから、食品の加熱不足や調理不足、腐敗・腐臭でございます。公表についての考え方ですけれども、例えば、給食の中に髪の毛が入っていたとしても、実際はどこで入っていたかわからない、もしかしたら食べている子どものものかもしれないというようなことで、公表する場合としない場合を考えてみました。公表する場合というのは基本的に健康被害の恐れが高いもので、明らかに業者等の瑕疵が認められるもの。例としてはそこにあげております。それから、しない場合は、健康被害の恐れが極めて低いもので、業者等に瑕疵が認められないもの。例えば、実際あったんですけれども、調べてみたら魚のうろこだったといった場合もございますので、食べ物に由来するものとか、それを除去すれば全体への影響は生じないものは公表しないのではいいのではないかというふうに考えております。公表のタイミングですけれども、発見後、経緯や原因がほぼ確定した時点で公表したいと思っております。ただ、原因究明に時間を要する場合は、調査中として公表することも考えております。方法ですけれども、裏面をみていただきますと、このような形で学校からもあがってまいりますのでそれを精査しまして、最後の対応状況のところに、先ほど申しました、例えば、調査中とか、保健所に連絡とか、実は○○じゃなかったというようなことを書けれたら、簡単に書いて提供したいと思っております。以上です。

(委員長)
 御意見ありますでしょうか。
(委員)
 これは、業者等に瑕疵があった場合というのが一つポイントがある基準だと思うんですけれども、異物混入は業者を原因としないことでも十分起こりうるわけですね。子ども同士のいたずらであったりとか、あるいは全く予期せぬ外部からの進入があったりということもあるわけですけれども、それでも被害があったり、被害の恐れが高いということが起こりうるんだけれども、その場合はこの基準とはまた違った別の基準で公表されるということがあるわけですね。
(体育保健課長)
 そうです。例えば、これは今まで学校からあがってきたものを元にしたんですけれども、本当に故意に誰かが入れたとかいうことがあれば、ここに該当しなくても個々に検討していきたいと思っています。
(委員) 
 異物混入でこれ以外は発表しないという意味ではないですよね。これは、業者に関わるものについてはこの基準でいくという主旨と理解していいですね。
(体育保健課長)
 はい。そういうふうに考えています。
(次長)
 公表しない場合の方で、業者等に瑕疵が認められないものではなく、明らかに瑕疵が無いことがはっきりしているものであるかどうか分からない場合は、公表する場合の一つ目の中に端書のほうで「原因等調査中」ということでとりあえず一報を出すと。今、委員がおっしゃった件もある程度この「ただし、」に該当して出す場合もあります。要は、怖いのは、業者に落ち度が何も無いのに業者が被害をこうむることがないように、かなり確からしい状態になったら公表すると。要するに、瑕疵がないことが明らかになったら出す。これについては、6月末に実際の事があった後に、一度たたき台を作って業者に色々意見を聞きまして、異物というのは何かというのをさせてほしいとか、公表の基準を確かにしておいてほしいと。あらかじめ予告したうえで、こんなのを公表するよという意見があったのを踏まえてこの案を作りまして、報道機関にも2、3意見を聞いてみましたら、だいたいこういう感じでいいんじゃないんですかと、なんでもかんでも出されても公表も逆に困るしという意見もいただきましたので。とりあえず今回実施してみて、もし不都合点があれば、躊躇せず直していくということと、今後、発生したらやるということで、時点を決めて周知を関係者にして始めるということがポイントかと思います。
(教育長)
 これは、報道に一回出してみて、報道から色んな意見がでたら、またそれを聞く余地があるんですね。
(次長)
 はい。これは内規ですので、これがもし本当の規程だったら議案とか報告事項にかけるべきところですけれども、こういう基準を自分で持っていてやりたいということですので、意見がもしあれば反映していくということです。
(委員長)
 これは夜中でも公表するんですか。
(次長)
 これは投げ込み式になると思います。資料提供の紙を記者室に入れる。発表という形ではなくて、取材がしたいところは来る。ただ、盲学校なんかはそれはどうだろうなというのはあるでしょう。
(委員長)
 まあ、事と次第でしょうけど、窓口が一本化とか、公表基準とか、ある程度決めておけばすっきりするでしょう。よろしいでしょうか。走りながら直していきましょう。続いて協議事項5ですけれども、人事に関する案件ですので、非公開にしたいと思います。よろしいですか。では、協議事項5お願いします。

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○議事項5 鳥取県立図書館協議会委員の改選について(非公開)


(委員長)
 それでは、教育委員会としてはこれで終わりたいと思います。先ほど言いましたように、定例教育委員会は8月19日に予定されておりますけれども、臨時に8月11日の10時から、お願いしたいと思います。全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて再度審議したいと思います。それでは、これで今回の教育委員会は終わりたいと思います。
 

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