咽頭結膜熱


届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF36KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

発熱・咽頭炎及び結膜炎を主症状とする急性のウイルス感染症である。

(2)臨床的特徴

潜伏期は5~7日、症状は発熱、咽頭炎(咽頭発赤、咽頭痛)、結膜炎が三主症状である。アデノウイルス3型が主であるが、他に4、7、11型なども本症を起こす。発生は年間を通じてみられるが、さまざまな規模の流行的発生をみる。特に夏季に流行をみることがある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、咽頭結膜熱が疑われ、かつ、(4)により、咽頭結膜熱により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出のために必要な臨床症状(3つすべてを満たすもの)

ア  発熱

イ  咽頭発赤

ウ  結膜充血

  

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