流行性耳下腺炎

届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準(PDF47KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通)(PDF177KB)
  

(1)定義

ムンプスウイルス感染により耳下腺が腫脹する感染症である。

(2)臨床的特徴

上気道を介して飛沫感染し潜伏期は2~3週間で、両側又は片側の耳下腺が腫脹し、ものを噛むときに顎に痛みを訴えることが多い。このとき数日の発熱を伴うものが多い。

耳下腺腫脹は有痛性で、境界不鮮明な柔らかい腫脹が耳朶を中心として起こる。他の唾液腺の腫脹をみることもある。耳下腺開口部の発赤が認められるが、膿汁の排泄はない。

合併症としては、髄膜炎、脳炎、膵炎、難聴などがあり、その他成人男性には睾丸炎、成人女子には卵巣炎がみられることがある。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性耳下腺炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、流行性耳下腺炎が疑われ、かつ、(4)により、流行性耳下腺炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出のために必要な臨床症状(2つすべてを満たすもの)

ア 片側ないし両側の耳下腺の突然の腫脹と、2日以上の持続

イ 他に耳下腺腫脹の原因がないこと

  

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