流行性角結膜炎

届出基準・様式(PDF)

指定届出機関のみが届出る感染症です。
印刷用 届出基準 (PDF57KB)
印刷用 届出様式(指定届出機関共通) (PDF177KB)
  

(1)定義

アデノウイルスD種の8、37、53、54、56、64/19a型などによる眼感染症である。

(2)臨床的特徴

約1~2週間の潜伏期の後、急性濾胞性結膜炎の臨床症状を示して発病する。結膜の浮腫や充血、眼瞼浮腫が強く、流涙や眼脂を伴う。結膜出血点の存在は特異性が高い。耳前リンパ節の腫脹と圧痛をきたす場合が多い。

角膜にはび慢性表層角膜炎や多発性角膜上皮下浸潤がみられ、異物感、眼痛を訴えることがある。偽膜を伴うことも多い。通常、発病後2~3週間程度で治癒する。

感染性が大変強く、家庭内感染や院内感染を起こすことが多い。

(3)届出基準

ア 患者(確定例)

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすことにより、流行性角結膜炎患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

イ 感染症死亡者の死体

指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から流行性角結膜炎が疑われ、かつ、(4)又は(5)を満たすことにより、流行性角結膜炎により死亡したと判断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出なければならない。

(4)届出のために必要な臨床症状等

急性濾胞性結膜炎の臨床症状があり、かつ、下記のうち1つ以上に該当すること。

 家族に流行性角結膜炎の患者がいること

 耳前リンパ節腫脹・圧痛の臨床所見があること

 多発性角膜上皮下浸潤の臨床所見があること

 偽膜あるいは多数の結膜出血点の臨床所見があること

(5)届出のために必要な検査所見

次の表の左欄に掲げるいずれかの検査法によること

検査方法

検査材料

迅速診断キットによるアデノウイルス抗原の検出

結膜ぬぐい液又は結膜滲出液

を含む涙液

PCR法によるアデノウイルス遺伝子の検出


  

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